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漁業協同組合等の信用事業に関する命令第二十六条第二項第二号の二及び同条第三項第二号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に掲げる業務を行う場合の基準

平成十一年七月一日 金融再生委員会大蔵省農林水産省告示第三号

最終改正: 平成二十年三月二八日金融庁農林水産省告示第六号

漁業協同組合等の信用事業に関する省令(平成五年大蔵省農林水産省令第二号)第六条第二項第二号の二及び同条第三項第二号の二の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第十二条第二号に掲げる業務を行う場合の基準を次のように定める。

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下「命令」という。)第二十六条第三項第三号及び第四項第三号の二の農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権(債権管理回収業に関する特別措置法第二条第一項に規定する特定金銭債権をいう。以下この号において同じ。)の管理及び回収を行う業務又は同法第十二条第一号に規定する業務(他人から譲り受けて特定金銭債権の管理又は回収を行う業務に限る。)に付随して、それらの特定金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)の取得、管理又は売却を行う業務であること。

二 当該特定金銭債権が、次に掲げるいずれかに該当するものであること。

    • イ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「法」という。)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合若しくは法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)又はその子会社(法第十一条の六第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)が合算して、基準議決権数(法第十七条の十五第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)及び法第八十七条の四第一項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超える特定会社(命令第二十六条第三項第三号及び第四項第三号の二に規定する業務を行う会社をいう。以下同じ。)の議決権(法第十一条の六第二項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を取得し、又は保有している当該組合等又はその子会社である信託兼営銀行(法第八十七条の三第二項第六号イ(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)から当該特定会社が取得した債権
    • ロ 買取会社(命令第二十六条第一項第二十三号に規定する買取会社をいう。以下同じ。)が組合等又はその子会社である信託兼営銀行から買い取った不動産担保付債権であって、特定会社が当該買取会社から取得したもの
    • ハ 命令第二十六条第三項第十三号又は第四項第二十三号に規定する業務を営む子会社が組合等から買い取った不動産担保付債権であって、特定会社が当該子会社から取得したもの
    • ニ 漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第九条第一項に規定する都道府県漁業協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)が漁業協同組合から買い取った不動産担保付債権であって、特定会社が当該推進法人から取得したもの

三 特定会社は、取得した不動産に関し、必要に応じて、整地、当該土地に適切な建築物の建設、隣地の購入等を行い、当該不動産の価値の向上のための有効利用に努めること。

四 特定会社は、取得した不動産の円滑な売却に努めること。

五 特定会社が前二号に掲げる行為を行うに当たっては、組合等又はその子会社が、合算して、基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有している会社が営むことが適当でない業務を営まないこと。

法第十一条の六第三項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、前項第二号イ及び第五号に規定する議決権について準用する。

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