指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第八十二条第一項ただし書の規定に基づく農林水産大臣が別に定めて告示する歯鯨
平成十三年四月二十日 (農林水産省告示第五百六十四号 )
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第九十条の九第一項ただし書の規定に基づき、農林水産大臣が別に定めて告示する歯鯨を次のように定め、平成十四年四月一日から施行する。
いしいるか(りくぜん型いしいるかを含む。)、すじいるか、はんどういるか(ばんどういるか)、まだらいるか(あらりいるか)、はなごんどう、こびれごんどう(まごんどう)、おきごんどう