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漁業法第五十八条第一項の規定に基づく沖合底びき網漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成十四年四月二十二日 (農林水産省告示第九百八十一号 )

 

最終改正:平成一九年四月一三日 農林水産省告示第五百三号 

 
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十八条第一項の規定に基づき、沖合底びき網漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定めたので、同項の規定により告示する。

一 許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域別の隻数

操業区域
 
漁業の方法
 
総トン数
 
隻数
 
階層名
 
旧トン数
新トン数
(一) 操業区域(別記一の操業区域をいう。以下同じ。)の1
一そうびき
一五トン以上八五トン未満
一五トン以上一二六トン未満
一八
 
(二) 操業区域の2及び3
一そうびき
一五トン以上八五トン未満
一五トン以上一二六トン未満
 
(三) 操業区域の2及び4
一そうびき
一五トン以上八五トン未満
一五トン以上一二六トン未満
二四
 
(四) 操業区域の5、6、7及び28
一そうびき
一五トン以上八五トン未満
一五トン以上一二六トン未満
一五
 
(五) 操業区域の5、7及び28
一そうびき
一五トン以上八五トン未満
一五トン以上一二六トン未満
 
(六) 操業区域の5及び9
一そうびき及び二そうびき
一五トン以上五〇トン未満
一五トン以上七六トン未満
 
(七) 操業区域の5及び28
一そうびき
一五トン以上五〇トン未満
一五トン以上七六トン未満
 
(八) 操業区域の8及び9
一そうびき及び二そうびき
一五トン以上五〇トン未満
一五トン以上七六トン未満
一三
 
(九) 操業区域の10
 
一そうびき
一五トン以上五〇トン未満
一五トン以上七六トン未満
 
一そうびき及び二そうびき
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
 
(十) 操業区域の11
   
一そうびき
 
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
(一)
一五トン以上五〇トン未満
一五トン以上七六トン未満
(二)
一そうびき及び二そうびき
 
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
一七
(一)
一五トン以上五〇トン未満
一五トン以上七六トン未満
(二)
(十一) 操業区域の11及び6
一そうびき
一五トン以上八五トン未満
一五トン以上一二六トン未満
 
(十二) 操業区域の12の2
一そうびき
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
 
(十三) 操業区域の12
 
一そうびき
 
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
二六
(一)
一五トン以上五〇トン未満
一五トン以上七六トン未満
二四
(二)
(十四) 操業区域の12の3
一そうびき
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
 
(十五) 操業区域の14
一そうびき
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
 
(十六) 操業区域の14、17及び13
一そうびき
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
 
(十七) 操業区域の14及び17
一そうびき
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
 
(十八) 操業区域の15、17及び13
一そうびき
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
 
(十九) 操業区域の15及び17
一そうびき
一五トン以上五〇トン未満
一五トン以上七六トン未満
 
(二十) 操業区域の18
一そうびき及び二そうびき
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
 
(二十一) 操業区域の20
一そうびき
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
 
(二十二) 操業区域の21
 
一そうびき又は二そうびき
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
(一)
一そうびき及び二そうびき
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
(二)
(二十三) 操業区域の22
 
一そうびき又は二そうびき
一五トン以上八五トン未満
一五トン以上一二六トン未満
 
(二十四) 操業区域の23及び24
一そうびき又は二そうびき
一五トン以上八五トン未満
一五トン以上一二六トン未満
 
(二十五) 操業区域の29
一そうびき
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
一四
 
(二十六) 操業区域の29、5及び26
 
一そうびき
 
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
(一)
一五トン以上五〇トン未満
一五トン以上七六トン未満
(二)
(二十七) 操業区域の29及び26
一そうびき
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
 
(二十八) 操業区域の30
一そうびき
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
 
(二十九) 操業区域の32
一そうびき
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
 
(三十) 操業区域の32及び26
 
一そうびき
 
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
一三
(一)
一五トン以上五〇トン未満
一五トン以上七六トン未満
(二)
(三十一) 操業区域の33及び26
  
一そうびき
  
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
(一)
一五トン以上五〇トン未満
一五トン以上七六トン未満
(二)
一五トン以上六五トン未満
一五トン以上九六トン未満
(三)
(三十二) 操業区域の34及び26
  
一そうびき
  
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
(一)
一五トン以上五〇トン未満
一五トン以上七六トン未満
(二)
一五トン以上六五トン未満
一五トン以上九六トン未満
(三)
(三十三) 操業区域の35
一そうびき
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
 
(三十四) 操業区域の35及び26
一そうびき
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
 
(三十五) 操業区域の37及び26
一そうびき
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
一一
 
(三十六) 操業区域の38及び26
   
一そうびき
   
一五トン以上三〇トン未満
一五トン以上四一トン未満
(一)
一五トン以上五〇トン未満
一五トン以上七六トン未満
(二)
一五トン以上六五トン未満
一五トン以上九六トン未満
五三
(三)
一五トン以上八五トン未満
一五トン以上一二六トン未満
(四)
(三十七) 操業区域の38、41及び26
 
一そうびき
 
一五トン以上五〇トン未満
一五トン以上七六トン未満
(一)
一五トン以上六五トン未満
一五トン以上九六トン未満
(二)
(三十八) 操業区域の40
一そうびき又は二そうびき
一五トン以上六五トン未満
一五トン以上九六トン未満
 
(三十九) 操業区域の43
一そうびき又は二そうびき
一五トン以上六五トン未満
一五トン以上九六トン未満
 
(四十) 操業区域の43及び46
一そうびき又は二そうびき
一五トン以上五〇トン未満
一五トン以上七六トン未満
 
(四十一) 操業区域の44及び46
一そうびき又は二そうびき
一五トン以上五〇トン未満
一五トン以上七六トン未満
二二
 
(四十二) 操業区域の45及び46
一そうびき又は二そうびき
一五トン以上五〇トン未満
一五トン以上七六トン未満
 
(四十三) 操業区域の47
一そうびき及び二そうびき
一五トン以上一五〇トン未満
一五トン以上一八五トン未満
一三
 
備考
1 この告示において、「新トン数」とは、昭和五十七年七月十八日以降に建造に着手された船舶及び同日前に建造され、又は建造に着手された船舶で同日以降に特定修繕(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項の特定修繕をいう。)が行われたものに適用される総トン数をいい、「旧トン数」とは、新トン数が適用される船舶以外の船舶に適用される総トン数をいう。
2 総トン数の欄に掲げる総トン数の区分ごとの隻数のうちには、当該区分のうち旧トン数の区分を超える旧トン数の船舶であって、当該船舶の総トン数から現に当該船舶について受けている沖合底びき網漁業の許可又は起業の認可(当該船舶についてのこの告示に係る許可又は起業の認可の申請が漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第一条の五第二項、第一条の七第一項若しくは第二項又は第一条の八の適用を受ける場合には、従前の許可又は起業の認可)の制限又は条件により補充トン数として使用し得ないこととされているトン数に〇・〇一トンを加算したトン数を控除して得たトン数が当該区分に属するものについて許可又は起業の認可をすべき隻数を含むものとする。
     
二 許可又は起業の認可を申請すべき期間
平成十九年四月十三日から同年七月十三日まで
備考
1 この告示に係る許可の有効期間は、平成十九年八月一日から平成二十四年七月三十一日までとする。
2 この告示に係る許可又は起業の認可には、次の表の上欄に掲げる区分に従い、おおむね同表の下欄に掲げる制限又は条件を付けることがある。

区分
制限又は条件
1 操業区域の1又は2に係るもの
制限又は条件(別記二の制限又は条件をいう。以下同じ。)の1、8、10及び66
2 操業区域の1又は2に係るものであって、北海道オホーツク海沿岸の港を主たる漁業根拠地とするもの
制限又は条件の10及び66
3 操業区域の2に係るものであって、北海道太平洋沿岸の港を主たる漁業根拠地とするもの
制限又は条件の4、5、10及び66
4 操業区域の3に係るもの
制限又は条件の3、10及び66
5 操業区域の3又は4に係るもの
制限又は条件の2、8、9、10、11及び66
6 操業区域の4に係るものであって、北海道オホーツク海沿岸の港を主たる漁業根拠地とするもの
制限又は条件の6、7、10及び66
7 操業区域の6に係るもの
制限又は条件の18、21、22及び66
8 操業区域の7に係るもの
制限又は条件の12、14、22及び66又は13、14、22及び66
9 操業区域の8に係るもの
制限又は条件の15及び66又は16、17及び66
10 操業区域の10又は11に係るものであって、宮城県の区域内の港を主たる漁業根拠地とするもの
制限又は条件の19及び66又は19、20及び66
11 操業区域の12に係るものであって、茨城県又は千葉県の区域内の港を主たる漁業根拠地とするもの
制限又は条件の23及び66
12 操業区域の14に係るもの
制限又は条件の24及び66
13 操業区域の17に係るものであって、愛知県の区域内の港を主たる漁業根拠地とするもの
制限又は条件の25、26及び66又は27、28及び66
14 操業区域の17に係るものであって、和歌山県の区域内の港を主たる漁業根拠地とするもの
制限又は条件の25、26及び66
15 操業区域の21に係るもの
制限又は条件の29及び66又は30、31及び66
16 操業区域の22、23又は24に係るもの
制限又は条件の32から34まで及び66
17 操業区域の18、20、21に係るもの
制限又は条件の66
18 操業区域の29に係るものであって、青森県の区域内の港を主たる漁業根拠地とするもの
制限又は条件の37及び66
19 操業区域の29に係るものであって、秋田県八森港を主たる漁業根拠地とするもの
制限又は条件の36、38及び66
20 操業区域の29に係るものであって、秋田県金浦港を主たる漁業根拠地とするもの
制限又は条件の35、38及び66
21 操業区域の33に係るもの
制限又は条件の39及び66
22 操業区域の34に係るもの
制限又は条件の40から42まで及び66又は43、44及び66
23 操業区域の37に係るもの
制限又は条件の49、50、59及び66
24 操業区域の38に係るものであって、兵庫県の区域内の港を主たる漁業根拠地とするもの
制限又は条件の45から49まで、58及び66
25 操業区域の38に係るものであって、鳥取県の区域内の港を主たる漁業根拠地とするもの
制限又は条件の45、46、51、52、60及び66
26 操業区域の40に係るものであって、鳥取県の区域内の港を主たる漁業根拠地とするもの
制限又は条件の53から55まで、61及び66
27 操業区域の40に係るものであって、鳥取県の区域内の港を主たる漁業根拠地とするもの
制限又は条件の56、62及び66
28 操業区域の43に係るもの
制限又は条件の57、63及び66
29 操業区域の46に係るものであって、島根県の区域内の港を主たる漁業根拠地とするもの
制限又は条件の64、65及び66
30 操業区域の46に係るものであって、山口県又は福岡県の区域内の港を主たる漁業根拠地とするもの
制限又は条件の64及び66

別記一 操業区域
(北海道区)
1 東経百五十二度五十九分四十六秒の線以西のオホーツク海の海域及び北海道松前郡白神岬突端正西の線以北の日本海の海域
2 東経百五十二度五十九分四十六秒の線と北海道稚内市宗谷岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る線との両線間におけるオホーツク海の海域
3 東経百五十二度五十九分四十六秒の線と北海道北斗市葛登支岬突端から青森県下北郡東通村尻屋埼突端を通る線との両線間における太平洋の海域
4 東経百五十二度五十九分四十六秒の線と北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台正南の線との両線間における太平洋の海域
(太平洋北区)
5 北海道幌泉郡えりも町幌泉灯台から青森県下北郡大間町大間埼突端に至る線、同道函館市恵山岬突端から同県下北郡東通村尻屋埼突端に至る線のうち恵山岬突端から同線と青森県の最大高潮時海岸線との最初の交点までの部分、同交点から同海岸線上を青森岩手両県界に至る線、同県界正東の線及び東経百四十二度二十九分四十七秒の線により囲まれた海域
6 東経百五十二度五十九分四十六秒の線と択捉島ウエンシリン岬突端百五十度の線との両線間における太平洋の海域
7 北海道浦河郡浦河町浦河灯台正南の線以東、北緯四十二度四十分九秒の線以南の海域であって、次に掲げる海域を除く海域
(1) 次の各点を順次に結ぶ線及び最大高潮時海岸線により囲まれた海域
イ 北海道浦河郡浦河町浦河灯台
ロ 北海道浦河郡浦河町浦河灯台南西の線上北緯四十二度九秒の点
ハ 北海道幌泉郡えりも町幌泉灯台南西の線上同郡襟裳岬灯台十五海里の点
ニ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台正東十五海里の点
ホ 北海道中川郡豊頃町十勝大津灯台百三十二度十海里の点
ヘ 北海道釧路市釧路埼灯台二百二十六度の線と北緯四十二度四十分九秒の線との交点
ト 北緯四十二度四十分九秒の線と北海道中川郡の最大高潮時海岸線との交点
(2) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台から十五海里以内の海域
8 青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東の線と最大高潮時海岸線上青森岩手両県界正東の線との両線間における海域
9 最大高潮時海岸線上青森岩手両県界正東の線と宮城県石巻市金華山頂上を通る緯線との両線間における海域
10 青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東の線と千葉県南房総市野島埼突端正東の線との両線間における海域
11 青森県八戸市鮫角突端正東の線と千葉県南房総市野島埼突端正東の線との両線間における海域
12 最大高潮時海岸線上岩手宮城両県界正東の線と千葉県南房総市野島埼突端正東の線との両線間における海域
12の2 宮城県石巻市金華山頂上を通る緯線と最大高潮時海岸線上宮城福島両県界正東の線との両線間における海域
12の3 最大高潮時海岸線上宮城福島両県界正東の線と同海岸線上福島茨城両県界正東の線との両線間における海域
(太平洋中区)
13 次のイからニまで及びイの点を順次に結ぶ線により囲まれた海域。ただし、最大高潮時海岸線から五キロメートル以内の海域を除く。
イ 北緯三十四度四十分十二秒東経百三十九度三十四分四十九秒の点
ロ 北緯三十四度四十分十二秒東経百三十九度九分四十九秒の点
ハ 北緯三十四度二十分十二秒東経百三十八度五十九分四十九秒の点
ニ 北緯三十四度二十分十二秒東経百三十九度三十四分四十九秒の点
14 静岡県下田市爪木埼突端正南の線と最大高潮時海岸線上三重和歌山両県界正南の線との両線間における海域
15 静岡県御前崎市御前崎突端正南の線と最大高潮時海岸線上三重和歌山両県界正南の線との両線間における海域
17 最大高潮時海岸線上三重和歌山両県界正南の線と東経百三十四度五十三分五十秒の線との両線間の海域のうち和歌山県日高郡日高町と同郡美浜町との境にある日ノ御埼突端及び徳島県阿南市伊島頂上を通る線以南の海域
(太平洋南区)
18 東経百三十四度五十三分五十秒の線と最大高潮時海岸線上徳島高知両県界南東の線との両線間の海域のうち和歌山県日高郡日高町と同郡美浜町との境にある日ノ御埼突端及び徳島県阿南市伊島頂上を通る線以南の海域
20 東経百三十四度五十三分五十秒の線と高知県宿毛市鵜来島西端を通る経線との両線間における太平洋の海域
21 東経百三十四度五十三分五十秒の線以西、宮崎県串間市都井岬突端正東の線以北の太平洋の海域
22 徳島県阿南市蒲生田岬突端正南の線と東経百二十九度五十九分五十二秒の線との両線間における海域(漁業法施行令第二十七条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域を除く。)
23 大分県佐伯市鶴御埼突端から愛媛県南宇和郡愛南町横島南端を通る線と宮崎県串間市都井岬突端正東の線との両線間の海域のうち東経百三十二度二十四分五十一秒の線以西の海域
24 最大高潮時海岸線上大分宮崎両県界正東の線と鹿児島県肝属郡内之浦町火埼突端南東の線との両線間の海域のうち東経百三十二度二十四分五十一秒の線以西の海域
25 宮崎県串間市都井岬突端正東の線以南、東経百二十九度五十九分五十二秒の線以東の海域
(日本海北区)
26 北緯四十度十分九秒の線、北緯三十八度五十分十秒の線、東経百三十五度五十九分四十九秒の線及び東経百三十二度五十九分五十秒の線により囲まれた海域
28 青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼突端正西の線と最大高潮時海岸線上青森秋田両県界正西の線との両線間における海域
29 青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼突端正西の線と新潟県新潟市新潟港西区西突堤灯台北北西の線との両線間における海域
30 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端正西の線と石川県珠洲市禄剛埼突端北西の線との両線間における海域
32 最大高潮時海岸線上新潟富山両県界正北の線と同海岸線上福井県京都府境界正北の線との両線間における海域
33 石川県珠洲市禄剛埼突端正北の線と最大高潮時海岸線上京都府兵庫県境界正北の線との両線間における海域
34 石川県珠洲市禄剛埼突端正北の線と島根県出雲市日御碕突端正北の線との両線間における海域
35 福井県三方上中郡若狭町常神岬突端正北の線と兵庫県美方郡香美町余部埼突端正北の線との両線間における海域
(日本海西区)
37 京都府京丹後市経ヶ岬突端北東の線と島根県出雲市日御碕突端正北の線との両線間における海域
38 最大高潮時海岸線上京都府兵庫県境界正北の線と東経百二十九度五十九分五十二秒の線との両線間における海域及び北緯四十度九秒の線以南、北緯三十五度十一秒の線以北、東経百二十九度五十九分五十二秒の線以西の海域
40 最大高潮時海岸線上京都府兵庫県境界正北の線と東経百二十九度五十九分五十二秒の線との両線間における海域
41 北緯三十五度十一秒の線、島根県出雲市日御碕灯台から長崎県対馬市三島灯台に至る線、同灯台から大韓民国鴻島灯台を通る線、東経百二十九度五十九分五十二秒の線及び東経百二十八度二十九分五十二秒の線により囲まれた海域
43 島根県出雲市日御碕灯台正北の線と東経百二十九度五十九分五十二秒の線との両線間における海域
44 最大高潮時海岸線上島根山口両県界北西の線以西、東経百二十九度五十九分五十二秒の線以東の海域
45 山口県下関市角島西端正北の線と東経百二十九度五十九分五十二秒の線との両線間における海域
46 北緯三十六度十一秒の線、北緯三十三度九分二十七秒の線、東経百二十九度五十九分五十二秒の線及び東経百二十七度五十九分五十二秒の線により囲まれた海域
47 北緯三十四度三十四分四十一秒東経百二十九度二分四十二秒の点から北緯三十二度三十分十二秒東経百二十六度五十九分五十三秒の点に至る線、北緯三十三度九分二十七秒の線、東経百二十八度二十九分五十二秒の線及び東経百二十七度五十九分五十二秒の線により囲まれた海域

別記二 制限又は条件
(北海道区)
1(1) 体長(ふん端から尾びれの岐点までの長さをいう。以下同じ。)二十二センチメートル未満のにしんの漁獲は、にしんの総漁獲尾数の十分の一を超えてはならない。この範囲を超える場合には、直ちにその場所における操業を中止し、他の場所に移動しなければならない。
(2) 操業区域中北緯四十五度四十分十一秒の線以北のオホーツク海及び日本海の海域においては、かに及びつぶを採捕してはならない。
2(1) 体長二十一センチメートル未満のにしんの漁獲は、にしんの総漁獲尾数の十分の一を超えてはならない。この範囲を超える場合には、直ちにその場所における操業を中止し、他の場所に移動しなければならない。
(2) 操業区域中択捉島ラツキベツ岬東端百五十度の線と北海道根室市納沙布岬突端百五十度の線との両線間における海域においては、たらばがに、けがに及び花咲がにを採捕してはならない。
3 操業区域の3中北海道幌泉郡えりも町襟裳岬突端正南の線以西の海域においては、毎年四月一日から九月三十日までの間は、操業してはならない。
4 操業区域の2においては、毎年六月十日から十月十日までの間以外の期間は、操業してはならない。
5 操業区域の2中北緯四十六度八秒の線以南の海域においては、操業してはならない。
6 操業区域の4においては、毎年一月十日から四月二十日までの間以外の期間は、操業してはならない。
7 操業区域の4中択捉島ベルタルベ山頂上百五十度の線以西の海域においては、操業してはならない。
8(1) すけとうだらを漁獲対象とする場合は、コッドの網目を九十ミリメートル以上に、かれいを漁獲対象とする場合は、コッドの網目を七十五ミリメートル以上にしなければならない。
(2) すけとうだら及びかれいを漁獲対象とする場合は、コッドを一重にしなければならない。ただし、コッド網地面積の二分の一を超えない範囲で、コッドの底面及び側面下部にスレ網を固着することを妨げない。
(3) けがにの雌がに及び甲長八センチメートル未満のけがにの雄がにを採捕してはならない。
(4) 旧トン数九十八トン以上又は新トン数百二十六トン以上の船舶で、我が国の領海又は排他的経済水域(日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第一条に規定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域(以下「ロシア二百海里水域」という。)を除く。以下同じ。)において、網口開口板を使用せずに操業する場合は、荒手網部分を含めヘッドロープの長さを百五十メートル以内としなければならない。
9 操業区域の3又は4においては、船橋甲板室の周囲を茶色(マンセル記号 10YR7/4)の塗料で塗装しなければならない。
10 ロシア二百海里水域において操業する場合には、ロシア連邦の入漁許可を受けるとともに、ロシア連邦の定めた当該水域における外国漁船の操業に関する規則その他のロシア連邦の法令を遵守しなければならない。
11 花咲がにの雌がに及び甲幅八センチメートル未満の花咲がにの雄がにを採捕してはならない。
(太平洋北区)
12 操業区域の7においては、毎年十月十六日から翌年三月十五日までの間以外の期間は、操業してはならない。
13 操業区域の7においては、毎年十月十六日から翌年二月十五日までの間以外の期間は、操業してはならない。
14 操業区域の7中北海道広尾郡広尾町広尾灯台七十一度の線と同道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台正東十五海里の点と同道中川郡豊頃町十勝大津灯台百三十二度十海里の点とを結ぶ線との交点及び同道釧路市釧路埼灯台二百二十六度の線と北緯四十二度四十分九秒の線との交点を通る線以西の海域においては、毎年十月十六日から同月二十五日までの間は、操業してはならない。
15 当分の間、操業区域の8においては、操業してはならない。
16 操業区域の8中青森県下北郡東通村白糠灯台正東の線以北の海域においては、操業してはならない。
17 操業区域の5又は8においては、二そうびきで操業してはならない。
18 操業区域の6においては、船橋甲板室の周囲を、それぞれ次の区分に応じた色の塗料で塗装しなければならない。
青森県の区域内に主たる漁業根拠地を有する船舶 緑色(マンセル記号 2.5G8/3)
宮城県の区域内に主たる漁業根拠地を有する船舶 黄色(マンセル記号 5Y8.5/13)
福島県の区域内に主たる漁業根拠地を有する船舶 青色(マンセル記号 10B6/7)
19 操業区域の10又は11中福島県いわき市塩屋埼突端正東の線以南の海域においては、操業してはならない。
20 操業区域の11中最大高潮時海岸線上青森岩手両県界正東の線以北の海域においては、操業してはならない。
21 操業区域の6においては、
(1) 体長二十一センチメートル未満のにしんの漁獲は、にしんの総漁獲尾数の十分の一を超えてはならない。この範囲を超える場合には、直ちにその場所における操業を中止し、他の場所に移動しなければならない。
(2) 操業区域中択捉島ラツキベツ岬東端百五十度の線と北海道根室市納沙布岬突端百五十度の線との両線間における海域においては、たらばがに、けがに及び花咲がにを採捕してはならない。
22 操業区域の6又は7においては、
(1) すけとうだらを漁獲対象とする場合は、コッドの網目を九十ミリメートル以上に、かれいを漁獲対象とする場合は、コッドの網目を七十五ミリメートル以上にしなければならない。
(2) けがにの雌がに及び甲長八センチメートル未満のけがにの雄がにを採捕してはならない。
(3) 花咲がにの雌がに及び甲幅八センチメートル未満の花咲がにの雄がにを採捕してはならない。
23 操業区域の12中最大高潮時海岸線上宮城福島両県界正東の線以北の海域においては、操業してはならない。
(太平洋中区)
24 操業区域の14中静岡県西伊豆町平島から同県御前崎市御前埼灯台に至る線と同県下田市神子元島から同郡南伊豆町石廊崎に至る線との交点正南の線以東の海域においては、毎年五月十六日から十一月十五日までの間は、操業してはならない。
25 操業区域の17においては、毎日日没一時間後から翌日の日出一時間前までの間は、操業してはならない。
26 操業区域の17中水深二百メートル以浅の海域においては、操業してはならない。
27 操業区域の17中和歌山県東牟婁郡串本町潮岬正南の線以西の海域においては、毎日日没一時間後から翌日の日出一時間前までの間は、操業してはならない。
28 操業区域の17中和歌山県東牟婁郡串本町潮岬正南の線以西の水深二百メートル以浅の海域においては、操業してはならない。
(太平洋南区)
29 操業区域の21中高知県宿毛市鵜来島西端から大分県佐伯市深島頂上を通る線以北の海域においては、操業してはならない。
30 操業区域の21中高知県宿毛市鵜来島西端正南の線以西、大分県佐伯市深島頂上と高知県宿毛市沖の島櫛ケ鼻突端とを結ぶ線以南の海域においては、操業してはならない。
31 操業区域の21中高知県宿毛市鵜来島西端正南の線以西、大分県佐伯市深島頂上と高知県宿毛市沖の島櫛ケ鼻突端とを結ぶ線以北の海域においては、毎年十月一日から同月三十一日までの間以外の期間は、操業してはならない。
32 船橋甲板室の周囲を、それぞれ次の区分に応じた色の塗料で塗装しなければならない。
愛媛県の区域内に主たる漁業根拠地を有する船舶 茶色(マンセル記号 7.5YR7.5/5.5)
大分県の区域内に主たる漁業根拠地を有する船舶 青色(マンセル記号 10B6/7)
宮崎県の区域内に主たる漁業根拠地を有する船舶 黄色(マンセル記号 7.5Y8.5/12)
鹿児島県の区域内に主たる漁業根拠地を有する船舶 緑色(マンセル記号 2.5G8/3)
33 両舷側中央部に算用数字(各文字の大きさは縦百センチメートル以上、横八十センチメートル以上、各文字の太さは二十センチメートル以上、各文字の間隔は二十センチメートル以上)をもって、当該許可に係る許可番号の数字部分を明瞭に表示しなければならない。
34 船首両舷側に算用数字(各文字の大きさは縦百五十センチメートル以上、横百センチメートル以上、各文字の太さは三十センチメートル以上、各文字の間隔は三十センチメートル以上)をもって、当該許可に係る許可番号の数字部分を明瞭に表示しなければならない。
(日本海北区)
35 操業区域の29中最大高潮時海岸線上青森秋田両県界正西の線以北の海域においては、操業してはならない。
36 操業区域の29中青森県北津軽郡中泊町権現埼突端正西の線以北の海域においては、操業してはならない。
37 操業区域の29中秋田県男鹿市入道埼突端正西の線以南の海域においては、操業してはならない。
38 操業区域の29中最大高潮時海岸線上山形新潟両県界西北西の線以南の海域においては、操業してはならない。
39 操業区域の33中京都府京丹後市経ケ岬突端正北の線以西の水深三百五十メートル以浅の海域においては、操業してはならない。
40 操業区域の34中最大高潮時海岸線上兵庫鳥取両県界正北の線以西の海域においては、毎年三月二十一日から十一月五日までの間は、操業してはならない。
41 操業区域の34中最大高潮時海岸線上兵庫鳥取両県界正北の線以西の海域においては、かにを漁獲の目的として操業しなければならない。
42 操業区域の34中最大高潮時海岸線上京都府兵庫県境界正北の線と最大高潮時海岸線上兵庫鳥取両県界正北の線との両線間における海域及び最大高潮時海岸線上兵庫鳥取両県界正北の線以西、北緯三十六度十一秒の線以南の海域においては、操業してはならない。
43 操業区域の34中島根県松江市地蔵埼灯台から同県隠岐郡西ノ島町三度崎突端に至る線と同突端から同県江津市大崎鼻突端に至る線との両線間における海域においては、毎年十一月一日から翌年二月末日までの間以外の期間は、操業してはならない。
44 操業区域の34中島根県隠岐郡隠岐の島町西郷岬灯台から同県松江市地蔵埼灯台に至る線、同灯台から同郡西ノ島町三度崎突端に至る線及び同突端から同西郷岬灯台に至る線により囲まれた海域においては、毎年一月一日から四月十五日まで及び九月十六日から十月三十一日までの間以外の期間は、操業してはならない。
(日本海西区)
45 操業区域の38中島根県浜田市馬島灯台北西の線以西、同県出雲市日御碕灯台から長崎県対馬市三島灯台に至る線以南の海域においては、操業してはならない。
46 操業区域の38中島根県江津市大崎鼻突端正北の線以東、同県出雲市日御碕灯台から長崎県対馬市三島灯台に至る線以南の海域においては、毎年二月一日から四月三十日までの間は、操業してはならない。
47 操業区域の38中島根県出雲市十六島鼻突端から同県隠岐郡西ノ島町三度崎突端に至る線と同突端から同県江津市大崎鼻突端に至る線との両線間における海域においては、毎年十月一日から同月三十一日までの間は、操業してはならない。
48 操業区域の38中島根県松江市地蔵埼灯台から同県隠岐郡西ノ島町三度崎突端に至る線と同突端から同県出雲市十六島鼻突端に至る線との両線間における海域においては、操業してはならない。
49 操業区域の37又は38中島根県隠岐郡隠岐の島町西郷岬灯台から同県松江市地蔵埼灯台に至る線、同灯台から同郡西ノ島町三度崎突端に至る線及び同突端から西郷岬灯台に至る線により囲まれた海域においては、毎年五月一日から同月三十一日まで及び九月一日から同月三十日までの間は、操業してはならない。
50 操業区域の37中島根県松江市地蔵埼灯台から同県隠岐郡西ノ島町三度崎突端に至る線と同突端から同県江津市大崎鼻突端に至る線との両線間における海域においては、毎年十月一日から同月三十一日までの間は、操業してはならない。
51 操業区域の38中島根県松江市地蔵埼灯台から同県隠岐郡西ノ島町三度崎突端に至る線と同突端から同県江津市大崎鼻突端に至る線との両線間における海域においては、操業してはならない。
52 操業区域の38中島根県隠岐郡隠岐の島町西郷岬灯台から同県松江市地蔵埼灯台に至る線、同灯台から同郡西ノ島町三度崎突端に至る線及び同突端から西郷岬灯台に至る線により囲まれた海域においては、操業してはならない。
53 操業区域の40中島根県出雲市日御碕灯台から長崎県対馬市三島灯台に至る線以南の海域においては、操業してはならない。
54 操業区域の40中島根県松江市地蔵埼灯台から同県隠岐郡西ノ島町三度崎突端に至る線と同突端から同県江津市大崎鼻突端に至る線との両線間における海域においては、毎年三月一日から十月三十一日までの間は、操業してはならない。
55 操業区域の40中島根県隠岐郡隠岐の島町西郷岬灯台から同県松江市地蔵埼灯台に至る線、同灯台から同郡西ノ島町三度崎突端に至る線及び同突端から西郷岬灯台に至る線により囲まれた海域においては、毎年六月一日から八月三十一日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの間は、操業してはならない。
56 操業区域の40中最大高潮時海岸線上島根山口両県界北西の線以西、島根県出雲市日御碕灯台から長崎県対馬市三島灯台に至る線以南の海域においては、操業してはならない。
57 操業区域の43中島根県浜田市馬島灯台北西の線以東の海域においては、毎年九月一日から同月十五日までの間は、操業してはならない。
58 船橋の周囲に幅二十センチメートルの青の二線を識別塗装しなければならない。
59 船橋の周囲に幅三十センチメートルの青の一線を識別塗装しなければならない。
60 船橋の周囲に幅二十センチメートルの赤の二線を識別塗装しなければならない。
61 船橋の周囲に幅十五センチメートルの赤の三線を識別塗装しなければならない。
62 船橋の周囲に幅二十センチメートルの黒の二線を識別塗装しなければならない。
63 船橋の周囲に幅二十センチメートルの黒及び白の各一線を識別塗装しなければならない。
64 船体両げん中央部に算用数字(各文字の大きさは縦又は横五十センチメートル以上、各文字の太さは十センチメートル以上、各文字の間隔は十センチメートル以上)をもって、当該許可にかかる許可番号の数字部分を明瞭に表示しなければならない。
65 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)別表第二の沖合底びき網漁業に関する制限又は禁止の措置の二のムに掲げる海域においては、操業してはならない。
(その他)
66 当該漁船に使用できる船舶の推進機関の出力は、それぞれ次の区分に応じた出力を超えてはならない。
新トン数十五トン以上四十一トン未満(旧トン数十五トン以上三十トン未満) 六百七十キロワット
新トン数四十一トン以上七十六トン未満(旧トン数三十トン以上五十トン未満) 七百四十キロワット
新トン数七十六トン以上九十六トン未満(旧トン数五十トン以上六十五トン未満) 九百六十キロワット
新トン数九十六トン以上百二十六トン未満(旧トン数六十五トン以上八十五トン未満) 千三十キロワット

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