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農林水産省

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漁業法第五十八条第一項の規定に基づく日本海べにずわいがに漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成十四年四月二十二日 (農林水産省告示第九百八十七号 )

最終改正:平成十九年四月十三日 農林水産省告示第五百九号

 

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十八条第一項の規定に基づき、日本海べにずわいがに漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定めたので、同項の規定により告示する。

一 許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数

二〇〇トン未満の船舶 十五隻

二 許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成十九年四月十三日から同年七月十三日まで

備考

1 この告示に係る許可の有効期間は、平成十九年八月一日から平成二十四年七月三十一日までとする。

2 この告示に係る許可又は起業の認可には、おおむね次に掲げる内容の制限又は条件を付けることがある。

一 同時に使用できる連及びかごの最高数を、新トン数(昭和五十七年七月十八日以降に建造に着手された船舶及び同日前に建造され、又は建造に着手された船舶で同日以降に特定修繕(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項の特定修繕をいう。)が行われたものに適用される総トン数をいう。以下同じ。)適用船舶の百トン以上の船舶又は旧トン数(新トン数が適用される船舶以外の船舶に適用される総トン数をいう。以下同じ。)適用船舶の七十トン以上の船舶にあっては九連及び千三百五十かご、新トン数適用船舶の九九トン以下の船舶又は旧トン数適用船舶の六九・九九トン以下の船舶にあっては六連及び九百かごとする。

二 各連のブイのうち少なくとも一つには、「べにずわい」の文字、当該許可に係る許可番号及び連番号(連ごとに付した番号をいう。以下同じ。)を明記した縦十八センチメートル、横十三センチメートルの大きさの札を付けなければならない。また、すべてのブイに許可番号及び連番号を明記しなければならない。

三 かご網の網目の内径の長さが十五センチメートル以上、かごの側面最下部に形成される菱形状の各網目の対角線のうちかご枠底縁と平行となるものの長さの平均値(当該対角線の長さの総和を当該網目数で除して得た数値をいう。以下同じ。)及び当該各網目の当該対角線以外の対角線の長さの平均値はいずれも十センチメートル以上でなければならない。

四 音波浮上式ブイを使用してはならない。

五 水深八百メートル以浅の水域においては、操業してはならない。

六 外国の漁業に関する管轄権が及ぶ水域内で操業する場合には、当該国の入漁許可を受けるとともに、当該国の定めた当該水域における外国漁船の操業に関する規則その他の当該国の法令を遵守しなければならない。

七 北緯四十一度三十四分四十三・四秒東経百三十一度二十七分三十三・二秒の点、北緯三十八度三十六分四十八秒東経百二十九度三十分三十秒の点、北緯三十八度三十六分四十八秒東経百三十二度三十六分五十二秒の点、北緯三十九度四十五分三十四・二秒東経百三十三度二十一分四・一秒の点、北緯三十九度四十七分三十秒東経百三十三度十三分四十二秒の点、北緯四十一度三十四分四十三・四秒東経百三十一度二十七分三十三・二秒の点を順次直線で結んだ線によって囲まれる水域内では、操業してはならない。

八 自船の位置が常に明らかとなる自動記録装置付きの船位測定機器を船内に備え付け、べにずわいがに漁業の操業に係る航海中は毎正時自船の位置を記録しなければならない。また、当該記録は、毎年七月三十一日までに農林水産大臣あて提出しなければならない。

九 許可水域に入域してから出域するまでの間は、毎日、当日の正午位置を農林水産大臣に報告しなければならない。

十 農林水産大臣が漁獲量の限度を定めたときは、これを超えてべにずわいがにを採捕してはならない。

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