漁港漁場整備法第二十一条第一項の特定漁港漁場整備事業の施行の許可に係る権利の譲渡についての認可に関する基準
平成十四年四月一日 農林水産省告示第九百四十八号
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十一条第三項において準用する同法第十八条第十項の規定に基づき、同法第二十一条第一項の特定漁港漁場整備事業の施行の許可に係る権利の譲渡についての認可に関する基準を次のように定め、平成十二年一月三十一日農林水産省告示第百十五号(漁港法第二十一条第三項において準用する同法第十九条第七項の規定に基づき、同法第二十一条第一項の漁港修築事業の施行の許可に係る権利の譲渡についての認可に関する基準を定める件)は、廃止する。
漁港漁場整備法第二十一条第一項の特定漁港漁場整備事業の施行の許可に係る権利の譲渡についての認可に関する基準は、次のとおりとする。
一特定漁港漁場整備事業の施行の許可に係る権利を譲り受けようとする者(以下「譲受者」という。)が、当該許可に係る漁港の所在地の都道府県若しくは市町村又は当該漁港を地区内に有する他の水産業協同組合であること。
二当該特定漁港漁場整備事業の施行が許可された以降に生じた、事情の変更その他の事由により当該事業の施行が困難となった場合であること。
三譲受者が、当該特定漁港漁場整備事業の費用の負担を確実に行う能力を有する者であると認められること。