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農林水産省

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漁港漁場整備法第二十一条第二項後段の特定漁港漁場整備事業の施行者が水産業協同組合であるときの特定漁港漁場整備事業の施行の委託の許可に関する基準

平成十四年四月一日 (農林水産省告示第九百四十九号 )

 

漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十一条第三項において準用する同法第十八条第十項の規定に基づき、同法第二十一条第二項後段の特定漁港漁場整備事業の施行者が水産業協同組合であるときの特定漁港漁場整備事業の施行の委託の許可に関する基準を次のように定め、平成十二年一月三十一日農林水産省告示第百十六号(漁港法第二十一条第三項において準用する同法第十九条第七項の規定に基づき、同法第二十一条第二項後段の漁港修築事業の施行者が水産業協同組合であるときの漁港修築事業の施行の委託の許可に関する基準を定める件)は、廃止する。

漁港漁場整備法第二十一条第二項後段の特定漁港漁場整備事業の施行者が水産業協同組合であるときの特定漁港漁場整備事業の施行の委託の許可に関する基準は、次のとおりとする。

特定漁港漁場整備事業の施行を受託しようとする者(以下「受託者」という。)が、国、当該漁港の所在地の都道府県若しくは市町村であること。

特定漁港漁場整備事業の施行を委託しようとする水産業協同組合が、当該特定漁港漁場整備事業の施行上特に受託者たる国、都道府県又は市町村の技術、設備又は作業船を必要とするものであること。

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