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農林水産省

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漁船損害等補償法施行規則第六条第一項第三号の規定に基づく農林水産大臣の指定する有価証券

平成六年三月二十四日 農林水産省告示第五百八十三号

最終改正: 平成一一年九月三〇日農林水産省告示第一二五八号

漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第六条第一項第三号(同令第三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農林水産大臣の指定する有価証券を次のとおり指定する。

特別の法律により法人の発行する債券

社債券

公社債投資信託の受益証券

貸付信託の受益証券

  附則

この告示は、平成六年四月一日から施行する。

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