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農林水産省

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漁船損害等補償法第百十三条の十一第二項の農林水産大臣が定める区分(昭和四十一年七月二十五日)

昭和四十一年六月一日 (農林省告示第六百四十八号 )

 

 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十三条の十一第二項の規定に基づき、同項の農林大臣が定める区分を次のように定める。

分損をてん補の対象とするもの
分損をてん補の対象としないもの

お問合せ先

水産庁漁政部漁業保険管理官

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