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農林水産省

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漁船損害等補償法第百十八条の規定に基づく漁船船主責任保険の保険金額の限度

昭和五十六年九月二十八日 農林水産省告示第千四百五号

最終改正: 平成一五年一〇月三〇日農林水産省告示第一七八一号

 

 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十八条の規定に基づき、漁船船主責任保険の保険金額の限度を次のように定め、昭和五十六年十月一日から施行する。

漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号。以下「令」という。)第十六条の二第一号のてん補すべき損害の区分に係る保険金額の限度は、漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員の数に六百万円を乗じて得た額に相当する金額とする。

令第十六条の二第二号のてん補すべき損害の区分に係る保険金額の限度は、漁船船主責任保険に係る漁船の定員(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条に規定する最大搭載人員のうち旅客に係るものをいう。)の数(その数が二十五以上の場合にあつては二十五とする。)に一億円を乗じて得た額に相当する金額。

令第十六条の二第三号のてん補すべき損害の区分に係る保険金額の限度は、次の表の上欄に掲げる漁船船主責任保険に係る漁船の総トン数の区分に応じて同表の下欄に掲げる金額とする。

漁船の総トン数の区分

金額

無動力漁船及び百トン未満の動力漁船

十億円

百トン以上千トン未満の動力漁船

二十億円

  附則 (平成三年四月一二日農林水産省告示第四三八号)

1この告示は、平成三年十月一日から施行する。

2この告示の施行の日前に漁船保険組合の保険責任が始まる漁船船主責任保険に係る保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

  附則 (平成一一年一〇月一日農林水産省告示第一二六五号)

平成十一年九月三十日以前に漁船保険組合の保険責任が始まる漁船船主責任保険に係る保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

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