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漁船損害等補償法第百二十一条において準用する同法第百十三条の四第一号の規定に基づく危険の程度の区分

昭和五十六年九月二十八日 農林水産省告示第千四百六号

最終改正: 平成二〇年三月二五日農林水産省告示第四八一号

漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百二十一条において準用する同法第百十三条の四第一号の規定に基づき、同号の危険の程度の区分を次のように定め、昭和五十六年十月一日から施行する。

一 漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号。以下「令」という。)第十六条の二第一号のてん補すべき損害の区分に係る危険の程度の区分は、漁船についての次の各号に掲げる事項の組合せにより定まる区分とする。 

(一) トン数区分 

(1) 無動力漁船及び総トン数五トン未満の動力漁船 

(2) 総トン数五トン以上二十トン未満の動力漁船 

(3) 総トン数二十トン以上千トン未満の動力漁船 

(二) 操業区域 

(1) 内海等区域(瀬戸内海、厚岸湾、陸奥湾、松島湾、東京湾、三河湾、伊勢湾、的矢湾、英虞湾、五ケ所湾、中海、博多湾、有明海、大村湾、八代海、鹿児島湾及び内水面の水域をいう。) 

(2) その他区域((1)に掲げる区域以外の水域をいう。)

二 令第十六条の二第二号のてん補すべき損害の区分に係る危険の程度の区分は、漁船について次の各号に掲げる事項の組合わせにより定まる区分とする。 

(一) 利用者一人当たりの保険金額 

(1) 一千万円 

(2) 二千万円 

(3) 二千五百万円 

(4) 三千万円 

(5) 四千万円 

(6) 五千万円

(7) 六千万円 

(8) 七千万円 

(9) 八千万円 

(10) 九千万円 

(11) 一億円 

(二) 保険事故 

(1) 前一年間における令第十六条の二第二号のてん補すべき損害の区分に係る漁船船主責任保険事故の有無 

(2) 前二年間における令第十六条の二第二号のてん補すべき損害の区分に係る漁船船主責任保険事故の有無 

(3) 前三年間における令第十六条の二第二号のてん補すべき損害の区分に係る漁船船主責任保険事故の有無

三 令第十六条の二第三号のてん補すべき損害の区分に係る危険の程度の区分は、漁船についての次の各号に掲げる事項の組合せにより定まる区分とする。 

(一) トン数区分 

(1) 無動力漁船及び総トン数五トン未満の動力漁船 

(2) 総トン数五トン以上十トン未満の動力漁船 

(3) 総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船 

(4) 総トン数二十トン以上五十トン未満の動力漁船 

(5) 総トン数五十トン以上百トン未満の動力漁船 

(6) 総トン数百トン以上千トン未満の動力漁船 

(二) 動力漁船の主機関の区分

(1) 主機関が船外機以外の漁船

(2) 主機関が船外機の漁船

(三) 保険金額 

(1) 一千万円((一)の(1)に掲げるトン数区分に限る。) 

(2) 二千万円((一)の(1)及び(2)に掲げるトン数区分に限る。) 

(3) 三千万円((一)の(1)から(3)までに掲げるトン数区分に限る。) 

(4) 五千万円((一)の(1)から(4)までに掲げるトン数区分に限る。) 

(5) 七千五百万円((一)の(1)から(5)までに掲げるトン数区分に限る。) 

(6) 一億円 

(7) 一億五千万円 

(8) 二億円 

(9) 三億円 

(10) 四億円 

(11) 五億円 

(12) 六億円

(13) 七億円

(14) 八億円

(15) 九億円

(16) 十億円 

(17) 十五億円((一)の(6)に掲げるトン数区分に限る。)

(18) 二十億円((一)の(6)に掲げるトン数区分に限る。) 

(四) 保険事故 

(1) 前一年間における令第十六条の二第三号のてん補すべき損害の区分に係る漁船船主責任保険の事故の有無 

(2) 前二年間における令第十六条の二第三号のてん補すべき損害の区分に係る漁船船主責任保険の事故の有無 

(3) 前三年間における令第十六条の二第三号のてん補すべき損害の区分に係る漁船船主責任保険の事故の有無 

(4) 前四年間における令第十六条の二第三号のてん補すべき損害の区分に係る漁船船主責任保険の事故の有無 

(5) 前五年間における令第十六条の二第三号のてん補すべき損害の区分に係る漁船船主責任保険の事故の有無 

(五) てん補すべき損害の範囲 

(1) 規則第三十九条の五第一項第五号に掲げる費用を負担することによる損害をてん 補する旨の特約があるもの 

(2) 規則第三十九条の五第二項第二号に掲げる損害を賠償することによる損害をてん補する旨の特約があるもの 

(3) 規則第三十九条の五第二項第五号の二に掲げる損害を賠償することによる損害をてん補する旨の特約があるもの 

(4) (1)から(3)までに規定する特約のないもの 

 

附則 (平成元年三月一七日農林水産省告示第三六二〇号)

 平成元年四月一日から施行する。

附則 (平成一五年一〇月三〇日農林水産省告示第一七八二号)

 平成十五年十一月一日から施行する。

附則 (平成二〇年三月二五日農林水産省告示第四八一号)

1 この告示は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この告示の施行の日前に漁船保険組合の保険責任が始まる漁船船主責任保険に係る保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

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