漁船損害等補償法第百二十六条の六において準用する同法第百十三条の四第一号の規定に基づく危険の程度の区分
昭和五十八年九月二十八日 農林水産省告示第千七百十六号
最終改正: 平成一四年三月二六日農林水産省告示第八八九号
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百二十六条の六において準用する同法第百十三条の四第一号の規定に基づき、同号の危険の程度の区分を次のように定め、昭和五十八年十月一日から施行する。
漁船積荷についての次の各号に掲げる事項の組合せにより定まる区分
一漁船積荷を積載する漁船の従事する漁業の種類
(一)まぐろはえ縄漁業 (浮はえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。)
(二)さけ・ます漁業 (流し網又ははえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業をいう。)
(三)いか釣り漁業 (釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)
(四)沖合等漁業 (流し網を使用してかじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業、釣りによつてかつお又はまぐろをとることを目的とする漁業、たも網を使用してさばふぐをとることを目的とする漁業、棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業、北太平洋の海域において底はえ縄又はさし網を使用する漁業((一)及び(二)に掲げる漁業を除く。)及び北緯四十五度十分以北の北太平洋の海域においてかごを使用してかに、えび又はつぶをとることを目的とする漁業並びに漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第一号に規定する沖合底びき網漁業、同項第二号に規定する以西底びき網漁業、同項第三号に規定する遠洋底びき網漁業及び同項第四号に規定する大中型まき網漁業をいう。)
二漁船積荷を積載する漁船のトン数区分
(一)総トン数百トン未満の動力漁船
(二)総トン数百トン以上二百トン未満の動力漁船
(三)総トン数二百トン以上の動力漁船
三漁船積荷を積載する漁船の船齢
(一)満一年未満
(二)満一年以上満三年未満
(三)満三年以上満五年未満
(四)満五年以上満七年未満
(五)満七年以上満十七年未満
(六)満十七年以上
四保険期間
(一)一年をもつて保険期間とするもの
(二)漁船積荷を積載する漁船の従事する漁業に係る漁業時期を基準として保険期間を定めるもの(以下「漁期間契約」という。)
(三)一航海に要する期間のうち操業を終了する時から漁獲物及びその製品の陸揚げを終了する時までの期間をもつて保険期間とするもの
五保険事故
(一)前一年間(漁期間契約にあつては、前一漁期間)における漁船積荷保険事故の有無
(二)前二年間(漁期間契約にあつては、前二漁期間)における漁船積荷保険事故の有無
(三)前三年間(漁期間契約にあつては、前三漁期間)における漁船積荷保険事故の有無
(四)前四年間(漁期間契約にあつては、前四漁期間)における漁船積荷保険事故の有無
(五)前五年間(漁期間契約にあつては、前五漁期間)における漁船積荷保険事故の有無
六損害てん補の範囲
(一)全損及び救助費(漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号。以下「規則」という。)第三十九条の十一の五の費用をいう。以下同じ。)をてん補の対象とするもの
(二)全損、分損及び救助費をてん補の対象とするもの
(三)全損、分損、規則第三十九条の十一の二第一項第一号に掲げる冷凍設備又は冷蔵設備の事故により漁獲物、その製品及び餌料に生じた損害並びに救助費をてん補の対象とするもの