漁船損害等補償法施行令附則第十九項の特定の危険区分
昭和四十八年十月一日 農林省告示第千八百七十四号
最終改正: 平成一九年三月二九日農林水産省告示第三七四号
漁船損害補償法〔現行=漁船損害等補償法=昭和五六年五月法律三一号により題名改正〕(昭和二十七年法律第二十八号)第百十六条〔現行=一三八条の一四=昭和五六年五月法律三一号により改正〕条及び漁船損害補償法施行令〔現行=漁船損害等補償法施行令=昭和五六年九月政令二七六号により題名改正〕(昭和二十七年政令第六十八号)附則第十九項の規定に基づき、同項の特定の危険区分を次のように指定し、並びに当該危険区分に属する漁船に係る普通損害保険についての漁船損害補償法第百十六条第一項の割合及び満期保険のうち満期前の普通損害保険事故による支払に係るものについての同条第二項の割合を百分の九十五とし、昭和四十八年十月一日から施行する。
次の表の上欄に掲げる漁船保険組合につき昭和四十七年一月二十五日農林省告示第十三号(漁船損害補償法第百十三条の四第一号の危険の程度の区分を定める件)で定まる区分のうち同表の下欄に掲げるトン数区分を含むもののすべてとする。
漁船保険組合の名称 |
トン数区分 |
留萌漁船保険組合
東京都漁船保険組合 岡山県漁船保険組合 熊本県漁船保険組合
沖縄県漁船保険組合 |
総トン数百トン以上二百トン未満の動力漁船 総トン数二百トン以上の動力漁船 総トン数五十トン以上百トン未満の動力漁船 総トン数五十トン以上百トン未満の動力漁船 総トン数百トン以上二百トン未満の動力漁船 総トン数二百トン以上の動力漁船 総トン数二百トン以上の動力漁船 |
附則(平成一九年三月二九日農林水産省告示第三七四号)
1 この告示は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の日前に漁船保険組合の保険責任が始まる普通保険に係る再保険関係については、なお従前の例による。