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農林水産省

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漁船損害等補償法第百三十八条の十五第二項の農林水産大臣の定める割合

昭和四十八年十月一日 農林省告示第千八百七十五号

 

 
 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十七条第二項の規定に基づき、昭和四十七年一月二十五日農林省告示第十六号(漁船損害補償法に基づき、農林大臣の定める割合を定める件)の全部を次のように改正する。

分損をてん補の対象とするもの

 
トン数区分
無動力漁船及び総トン数五トン未満の動力漁船
総トン数五トン以上の動力漁船
    
保険期間の期間
   
総トン数五トン以上二十トン未満
総トン数二十トン以上五十トン未満
総トン数五十トン以上百トン未満
総トン数百トン以上二百トン未満
総トン数二百トン以上
三年
 
〇・九二
〇・九四
〇・九六
〇・九七
〇・九五
〇・九五
六年
 
〇・八三
〇・八六
〇・九二
〇・九三
〇・八九
〇・八九
九年
 
〇・七五
〇・八〇
〇・八八
〇・九〇
〇・八四
〇・八四
分損をてん補の対象としないもの

 
トン数区分
無動力漁船及び総トン数五トン未満の動力漁船
総トン数五トン以上の動力漁船
    
保険期間の期間
   
総トン数五トン以上二十トン未満
総トン数二十トン以上五十トン未満
総トン数五十トン以上百トン未満
総トン数百トン以上二百トン未満
総トン数二百トン以上
三年
 
〇・九九
〇・九九
〇・九九
〇・九九
〇・九九
〇・九九
六年
 
〇・九九
〇・九九
〇・九九
〇・九九
〇・九九
〇・九九
九年
 
〇・九九
〇・九九
〇・九九
〇・九九
〇・九九
〇・九九

   附 則
1この告示は、昭和四十八年十月一日から施行する。
2この告示の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

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