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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定による漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件

昭和三十六年四月一日 (総理府告示第九号 )

最終改正: 平成二十一年四月一日防衛省告示第六三号

 
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示(昭和三十四年九月十二日総理府告示第三百二十一号)の全部を次のように改正し、昭和三十六年四月一日から適用する。

1漁船の操業を制限又は禁止する区域及び条件は、別表のとおりとする。
2漁船の操業を制限又は禁止する期間は、別表に掲げるそれぞれの区域における漁船の操業の制限又は禁止が廃止される日までとする。

別表
区域の名称
制限又は禁止区域
条件
備考
チャーリー水域(千葉県野島岬東南方沖)
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面
(1) 北緯三四度三五分一二秒
東経一四〇度一六分四八秒
(2) 北緯三四度〇八分一二秒
東経一四一度〇一分四八秒
(3) 北緯三三度四四分一二秒
東経一四〇度二二分四八秒
(4) 北緯三四度三一分一二秒
東経一四〇度〇七分四八秒
1 常時漁船の操業を禁止する。ただし、夜間演習が行われない時には、操業は差し支えない。
2 夜間演習は、午後五時から翌日午前八時までの間において行われる。
3 漁船が本区域に立ち入る場合は、すべて自らの危険負担においてこれをなすべきである。
夜間演習が行われる期間及び時間は、水路通報により通報される。
フォックストロット水域
(長崎県五島列島南方沖)
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面
(1) 北緯三二度二〇分一二秒
東経一二八度四五分五二秒
(2) 北緯三二度二〇分一二秒
東経一二九度〇九分五二秒
(3) 北緯三一度四七分一二秒
東経一二九度〇九分五二秒
(4) 北緯三一度四七分一二秒
東経一二八度四五分五二秒
1 演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
2 演習は、毎日午前八時から午後五時までの間において行われる。
3 漁船が本区域に立ち入る場合は、すべて自らの危険負担においてこれをなすべきである。
 
ゴルフ水域
(長崎県五島列島北方沖)
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面
(1) 北緯三三度三五分一二秒
東経一二八度二四分五二秒
(2) 北緯三三度五六分一二秒
東経一二八度五五分五二秒
(3) 北緯三三度四二分一二秒
東経一二九度〇九分五二秒
(4) 北緯三三度二一分一二秒
東経一二八度三八分五二秒
1 常時漁船の操業を禁止する。ただし、夜間演習が行われない時には、操業は差し支えない。
2 夜間演習は、午後五時から翌日午前八時までの間において行われる。
3 漁船が本区域に立ち入る場合は、すべて自らの危険負担においてこれをなすべきである。
夜間演習が行われる期間及び時間は、水路通報により通報される。
リマ水域
(高知県足摺崎南方沖)
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面
(1) 北緯三二度〇一分四三秒
東経一三二度三七分五一秒
(2) 北緯三二度〇九分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(3) 北緯三一度四八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(4) 北緯三二度〇二分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(5) 北緯三一度四二分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(6) 北緯三一度〇四分一三秒
東経一三二度〇七分五一秒
(7) 北緯三一度二五分一三秒
東経一三二度〇七分五一秒
(8) 北緯三一度三八分一三秒
東経一三二度三七分五一秒
1 演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
2 演習は、月曜日から金曜日(土曜日に演習が行われるときは土曜日)までの間の午前六時から午後六時までの間において行われる。
3 漁船が本区域に立ち入る場合は、すべて自らの危険負担においてこれをなすべきである。
土曜日に演習が行われるときは、水路通報により通報される。
ホテル・ホテル水域
(沖縄県沖縄島東方沖)
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面
(1) 北緯二六度二三分一四秒
東経一二八度一九分五三秒
(2) 北緯二七度〇六分一四秒
東経一二九度〇九分五二秒
(3) 北緯二七度〇六分一四秒
東経一三〇度五九分五二秒
(4) 北緯二六度一〇分一五秒
東経一三〇度五九分五二秒
1 演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
2 演習は、原則として毎日午前六時から午後八時までの間において行われる。
演習が行われる期間及び時間は、水路通報により通報される。
インディア・インディア水域
(沖縄県南大東島東南方沖)
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面
(1) 北緯二四度二三分一五秒
東経一三〇度四七分五二秒
(2) 北緯二五度二六分一五秒
東経一三一度四一分五二秒
(3) 北緯二五度一三分一五秒
東経一三二度三〇分五二秒
(4) 北緯二四度〇〇分一六秒
東経一三二度五九分五二秒
(5) 北緯二四度〇〇分一五秒
東経一三一度二二分三八秒
(6) 北緯二四度〇七分三三秒
東経一三一度一〇分二五秒
1 演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
2 演習は、毎日午前六時から午後六時までの間において行われる。
演習が行われる期間及び時間は、水路通報により通報される。
マイク・マイク水域
(沖縄県沖縄島東南方沖)
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面
(1) 北緯二五度四一分一五秒
東経一二八度五一分五三秒
(2) 北緯二五度四八分三七秒
東経一二九度〇二分一九秒
(3) 北緯二五度四四分一五秒
東経一二九度二五分五二秒
(4) 北緯二五度四四分一五秒
東経一三〇度一〇分五二秒
(5) 北緯二五度四三分二四秒
東経一三〇度三五分五二秒
(6) 北緯二五度四一分一五秒
東経一三〇度四四分五二秒
(7) 北緯二四度五三分一五秒
東経一三〇度〇三分五二秒
1 演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
2 演習は、毎日午前六時から午後六時までの間において行われる。
演習が行われる期間及び時間は、水路通報により通報される。
三沢対地訓練水域
(青森県三沢市北方海岸)
西界は北緯四〇度五二分〇八・六秒、東経一四一度二三分〇二・一秒の点を中心とする半径一、六〇九メートルの西側の半円の弧、東界は右の点を中心とする半径八、〇四五メートルの東側の弧、北界は前記半円の北端から真方位五八度に引いた線、南界は同上半円の南端から真方位一〇八度に引いた線のそれぞれをもって囲まれる水面
1 演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
2 演習は、毎日午前七時から午後八時までの間において行われる。
演習が行われる期間及び時間は、水路通報により通報される。
沼津乗下船及び積込積下訓練水域
(静岡県沼津市西方海岸)
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面
(1) 北緯三五度〇六分五〇・八秒
東経一三八度四八分四五・七秒
(2) 北緯三五度〇三分五七・八秒
東経一三八度四九分〇三・七秒
(3) 北緯三五度〇五分一五・八秒
東経一三八度四五分四一・七秒
(4) 北緯三五度〇六分五四・八秒
東経一三八度四八分三五・七秒
(5) 北緯三五度〇六分五七・八秒
東経一三八度四八分三六・七秒
(6) 北緯三五度〇六分五三・八秒
東経一三八度四八分四六・七秒
演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
演習が行われる期間及び時間は、アメリカ合衆国の軍隊からの予報又は水路通報により通報される。
三沢飛行場水域
(青森県三沢市北方小川原湖)
小川原湖南東岸にある三〇五メートルを隔てた二箇所の標識と、それらをそれぞれ起点とする真方位三三四度の線上一八三メートルの点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面。ただし、標識間を結ぶ線は、陸岸とする。
常時漁船の操業を禁止する。
 
硫黄島通信所水域
(東京都小笠原村硫黄島海岸)
 
甲区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面。ただし、(1)の点と(7)の点を結ぶ線は、陸岸とする。
(1) 北緯二四度四五分二九・八秒
東経一四一度一八分一四・一秒
(2) 北緯二四度四五分四九・八秒
東経一四一度一九分五三・一秒
(3) 北緯二四度四三分四九・八秒
東経一四一度二一分五三・一秒
(4) 北緯二四度四一分四九・八秒
東経一四一度一七分五三・一秒
(5) 北緯二四度四三分四九・八秒
東経一四一度一五分五三・一秒
(6) 北緯二四度四四分五一・八秒
東経一四一度一七分五五・一秒
(7) 北緯二四度四五分一四・八秒
東経一四一度一七分四四・一秒
演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
演習が行われる期間及び時間は、水路通報により通報される。
乙区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面。ただし、(1)の点と(7)の点を結ぶ線は、陸岸とする。
(1) 北緯二四度四六分一七・八秒
東経一四一度一七分三九・一秒
(2) 北緯二四度四四分二九・八秒
東経一四一度一六分二三・一秒
(3) 北緯二四度四四分五七・八秒
東経一四一度一三分二二・一秒
(4) 北緯二四度四八分五六・八秒
東経一四一度一五分一九・一秒
(5) 北緯二四度四八分二二・八秒
東経一四一度一六分二九・一秒
(6) 北緯二四度四七分〇四・八秒
東経一四一度一六分五九・一秒
(7) 北緯二四度四七分一二・八秒
東経一四一度一七分二七・一秒
   
小柴貯油施設水域(神奈川県横浜市金沢区海岸)
北緯三五度二一分三七・四秒、東経一三九度三九分三二・六秒の点を中心とする半径三六五・五メートルの円周及び次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面。ただし、(1)の点と(8)の点を結ぶ線は、陸岸とする。
(1) 北緯三五度二一分三〇・七秒
東経一三九度三九分〇六・三秒
(2) 北緯三五度二一分三三・一秒
東経一三九度三九分一二・六秒
(3) 北緯三五度二一分三二・〇秒
東経一三九度三九分一三・三秒
(4) 北緯三五度二一分三四・〇秒
東経一三九度三九分一八・八秒
(5) 北緯三五度二一分三一・一秒
東経一三九度三九分二〇・五秒
(6) 北緯三五度二一分二九・一秒
東経一三九度三九分一五・一秒
(7) 北緯三五度二一分二七・九秒
東経一三九度三九分一五・九秒
(8) 北緯三五度二一分二五・六秒
東経一三九度三九分〇九・五秒
常時漁船の操業を禁止する。
 
横須賀海軍施設水域
(神奈川県横須賀港)
           
1 第一種区域
甲区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面。ただし、(1)の点と(17)の点を結ぶ線は、陸岸とする。
(1) 北緯三五度一七分〇九・八秒
東経一三九度四〇分二七・四秒(白浜岸壁北東角の南方約九〇メートル岸壁上の地点)
(2) 北緯三五度一七分一〇・〇秒
東経一三九度四〇分二九・四秒
(3) 北緯三五度一七分二二・三秒
東経一三九度四〇分四九・三秒
(4) 北緯三五度一七分二五・八秒
東経一三九度四〇分四九・九秒
(5) 北緯三五度一七分四一・三秒
東経一三九度四〇分四九・九秒
(6) 北緯三五度一七分四四・八秒
東経一三九度四〇分四八・四秒
(7) 北緯三五度一七分五五・八秒
東経一三九度四〇分三六・九秒
(8) 北緯三五度一八分〇三・〇秒
東経一三九度四〇分二四・六秒
(9) 北緯三五度一八分〇七・八秒
東経一三九度四〇分〇八・七秒
(10) 北緯三五度一八分〇三・八秒
東経一三九度三九分四二・六秒
(11) 北緯三五度一七分二七・八秒
東経一三九度三九分二三・四秒
(12) 北緯三五度一七分二五・三秒
東経一三九度三九分二二・九秒
(13) 北緯三五度一七分一六・一秒
東経一三九度三九分三二・四秒
(14) 北緯三五度一七分一三・三秒
東経一三九度三九分二八・四秒
(15) 北緯三五度一七分〇五・九秒
東経一三九度三九分三四・九秒
(16) 北緯三五度一七分〇二・四秒
東経一三九度三九分四〇・一秒
(17) 北緯三五度一七分〇三・六秒
東経一三九度三九分四二・九秒
1 第一種区域
常時漁船の操業を禁止する。
1 漁船の操業を制限又は禁止する区域は、別図1のとおりである。
なお、別図1における番号は、制限又は禁止の欄における番号と同じ。
2 各制限区域内においてこの告示によって制限されている漁業を行おうとするときは、あらかじめ米海軍横須賀基地司令官の許可を得なければならない。
乙区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面。ただし、(18)の点と(38)の点を結ぶ線は、陸岸とする。
(18) 北緯三五度一七分四一・三秒
東経一三九度三八分五三・九秒
(19) 北緯三五度一七分三八・三秒
東経一三九度三八分五七・四秒
(20) 北緯三五度一七分三七・八秒
東経一三九度三九分〇三・四秒
(21) 北緯三五度一七分四八・八秒
東経一三九度三九分一三・三秒
(22) 北緯三五度一七分五七・六秒
東経一三九度三九分一〇・二秒
(23) 北緯三五度一七分五八・三秒
東経一三九度三九分一一・四秒
(24) 北緯三五度一七分五八・三秒
東経一三九度三九分一九・四秒
(25) 北緯三五度一八分〇五・三秒
東経一三九度三九分二六・四秒
(26) 北緯三五度一八分一三・三秒
東経一三九度三九分二四・四秒
(27) 北緯三五度一八分一八・八秒
東経一三九度三九分一六・四秒
(28) 北緯三五度一八分二一・五秒
東経一三九度三九分一七・九秒
(29) 北緯三五度一八分二九・六秒
東経一三九度三九分〇四・六秒
(30) 北緯三五度一八分二二・八秒
東経一三九度三八分五七・四秒
(31) 北緯三五度一八分二一・三秒
東経一三九度三八分五八・五秒
(32) 北緯三五度一八分一七・二秒
東経一三九度三八分五三・〇秒
(33) 北緯三五度一八分一七・二秒
東経一三九度三八分五〇・二秒
(34) 北緯三五度一八分〇四・六秒
東経一三九度三八分四〇・九秒
(35) 北緯三五度一八分〇三・三秒
東経一三九度三八分三六・二秒
(36) 北緯三五度一八分〇〇・八秒
東経一三九度三八分三五・三秒
(37) 北緯三五度一七分五三・〇秒
東経一三九度三八分四〇・四秒
(38) 北緯三五度一七分五二・八秒
東経一三九度三八分四三・四秒(黒岩鼻南南東方約三〇〇メートルの新井堀割水路北口東側岸線上の点)
   
丙区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面。ただし、(39)の点と(43)の点を結ぶ線は、陸岸とする。
(39) 北緯三五度一八分〇五・七秒
東経一三九度三八分一九・九秒(岸壁角)
(40) 北緯三五度一八分〇九・三秒
東経一三九度三八分二九・九秒
(41) 北緯三五度一八分一三・八秒
東経一三九度三八分三三・九秒
(42) 北緯三五度一八分一九・八秒
東経一三九度三八分三一・四秒
(43) 北緯三五度一八分一九・三秒
東経一三九度三八分二九・九秒(岸壁角)
   
丁区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面(甲区域及び乙区域に含まれる部分を除く。)ただし、(45)の点と(46)の点、(46)の点と(47)の点、(48)の点と(49)の点及び(52)の点と(44)の点を結ぶ線は陸岸とする。
(44) 北緯三五度一八分〇二・五秒
東経一三九度三九分四四・〇秒(放波島北端)
(45) 北緯三五度一八分一〇・三秒
東経一三九度三九分二三・四秒(吾妻崎東端)
(46) 北緯三五度一七分四〇・〇秒
東経一三九度三八分五五・二秒
(47) 北緯三五度一七分五二・八秒
東経一三九度三八分四三・四秒(黒岩鼻南南東方約三〇〇メートルの新井堀割水路北口東側岸線上の点)
(48) 北緯三五度一七分五一・八秒
東経一三九度三八分四〇・四秒(新井堀割水路北口西側岸壁角)
(49) 北緯三五度一七分三五・八秒
東経一三九度三八分五三・四秒(新井堀割水路南口西側岸壁と横須賀港第一区、第二区界線との交点)
(50) 北緯三五度一七分三七・八秒
東経一三九度三八分五八・九秒
(51) 北緯三五度一七分〇一・六秒
東経一三九度三九分三七・五秒
(52) 北緯三五度一七分〇三・六秒
東経一三九度三九分四二・九秒
   
2 第二種区域
甲区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面
(53) 北緯三五度一九分〇七・六秒
東経一三九度三九分二五・六秒
(54) 北緯三五度一九分〇九・〇秒
東経一三九度四〇分三〇・四秒(東北防波堤東灯台)
(55) 北緯三五度一八分五八・五秒
東経一三九度四〇分三一・六秒
(56) 北緯三五度一八分五七・三秒
東経一三九度三九分一一・八秒
(57) 北緯三五度一九分〇〇・八秒
東経一三九度三九分一六・四秒
(58) 北緯三五度一九分〇一・四秒
東経一三九度三九分二四・〇秒
(59) 北緯三五度一九分〇六・〇秒
東経一三九度三九分二三・七秒
2 第二種区域
潜水漁業その他アメリカ合衆国の軍隊の船舶の行動を妨げるおそれのある漁船の操業を常時禁止する。
すべての漁船は、水上飛行機の離着水作業中は、操業してはならない。
 
乙区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面(甲区域及び第一種区域丁区域に含まれる部分を除く。)
(60) 北緯三五度一八分〇八・三秒
東経一三九度三九分三一・〇秒
(61) 北緯三五度一九分〇九・〇秒
東経一三九度四〇分三〇・四秒(東北防波堤東灯台)
(62) 北緯三五度一八分五八・五秒
東経一三九度四〇分三一・六秒
(63) 北緯三五度一八分〇三・八秒
東経一三九度三九分三八・二秒
   
丙区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面(甲区域及び乙区域に含まれる部分を除く。)
(64) 北緯三五度一九分二八・三秒
東経一三九度三九分四六・九秒
(65) 北緯三五度一八分〇八・五秒
東経一三九度四〇分四四・四秒
(66) 北緯三五度一八分〇三・八秒
東経一三九度四〇分三三・九秒
(67) 北緯三五度一八分五七・八秒
東経一三九度三九分五六・一秒
(68) 北緯三五度一九分〇七・八秒
東経一三九度三九分四九・八秒
(69) 北緯三五度一九分二〇・一秒
東経一三九度三九分四三・四秒
   
3 第三種区域
甲区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面
(70) 北緯三五度一八分二〇・四秒
東経一三九度三九分二九・四秒
(71) 北緯三五度一八分四五・九秒
東経一三九度四〇分一二・一秒
(72) 北緯三五度一八分五八・六秒
東経一三九度三九分四〇・四秒
(73) 北緯三五度一八分三四・七秒
東経一三九度三八分五九・五秒
3 第三種区域
潜水漁業その他アメリカ合衆国の軍隊の船舶の行動を妨げるおそれのある漁船の操業を常時禁止する。
すべての漁船は、停泊中の船舶から一三七メートル以内に接近して操業してはならない。
 
乙区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面
(74) 北緯三五度一八分〇八・八秒
東経一三九度四〇分〇一・四秒
(75) 北緯三五度一八分二五・六秒
東経一三九度四〇分一八・七秒
(76) 北緯三五度一八分三七・三秒
東経一三九度四〇分一〇・九秒
(77) 北緯三五度一八分一六・一秒
東経一三九度三九分五〇・三秒
   
丙区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面
(78) 北緯三五度一八分一六・三秒
東経一三九度四〇分五五・九秒
(79) 北緯三五度一八分三二・八秒
東経一三九度四一分一一・四秒
(80) 北緯三五度一八分五八・〇秒
東経一三九度四〇分三〇・九秒
(81) 北緯三五度一八分四一・八秒
東経一三九度四〇分一五・三秒
   
丁区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面
(82) 北緯三五度一八分四五・九秒
東経一三九度四〇分一二・一秒
(83) 北緯三五度一九分〇二・四秒
東経一三九度四〇分二七・六秒
(84) 北緯三五度一九分一二・〇秒
東経一三九度四〇分〇四・六秒
(85) 北緯三五度一八分五五・三秒
東経一三九度三九分四八・六秒
   
4 第四種区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面(第一種区域、第二種区域及び第三種区域に含まれる部分を除く。)。ただし、(87)の点と(88)の点、(98)の点と(99)の点及び(101)の点と(86)の点を結ぶ線は、陸岸及び防波堤とする。
(86) 北緯三五度一八分〇二・五秒
東経一三九度三九分四四・〇秒(放波島北端)
(87) 北緯三五度一八分一〇・三秒
東経一三九度三九分二三・四秒(吾妻崎東端)
(88) 北緯三五度一八分二六・四秒
東経一三九度三九分〇六・四秒(吾妻島箱崎北端)
(89) 北緯三五度一八分四三・三秒
東経一三九度三八分五二・二秒
(90) 北緯三五度一八分五七・三秒
東経一三九度三九分一一・八秒
(91) 北緯三五度一九分〇〇・八秒
東経一三九度三九分一六・四秒
(92) 北緯三五度一九分〇一・四秒
東経一三九度三九分二四・〇秒
(93) 北緯三五度一九分〇六・〇秒
東経一三九度三九分二三・七秒
(94) 北緯三五度一九分〇七・六秒
東経一三九度三九分二五・六秒
(95) 北緯三五度一九分一八・六秒
東経一三九度三九分四一・一秒
(96) 北緯三五度一九分二〇・一秒
東経一三九度三九分四〇・九秒
(97) 北緯三五度一九分二〇・一秒
東経一三九度三九分四三・四秒
(98) 北緯三五度一九分二八・三秒
東経一三九度三九分四六・九秒
(99) 北緯三五度一九分〇九・〇秒
東経一三九度四〇分三〇・四秒(東北防波堤東灯台)
(100) 北緯三五度一八分一一・八秒
東経一三九度四一分〇〇・四秒(横須賀港第一号灯浮標)
(101) 北緯三五度一七分五四・二秒
東経一三九度四〇分三四・二秒
(勝カ崎東端)
4 第四種区域
アメリカ合衆国の軍隊の船舶の運航を妨げる漁船の操業を禁止する。
 
広弾薬庫水域
(広島県呉市広町海岸)
 
1 第一種区域
(イ) 次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面。ただし、(1)の点と(3)の点を結ぶ線は、陸岸とする。
(1) 北緯三四度一二分四九・〇秒
東経一三二度三六分五八・三秒
(2) 北緯三四度一二分四八・七秒
東経一三二度三六分五五・六秒
(3) 北緯三四度一二分五三・二秒
東経一三二度三六分五五・〇秒
(ロ) 次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面。ただし、(4)の点と(6)の点を結ぶ線は、陸岸とする。
(4) 北緯三四度一二分五九・七秒
東経一三二度三六分五六・四秒
(5) 北緯三四度一三分〇一・二秒
東経一三二度三六分五二・八秒
(6) 北緯三四度一三分〇六・三秒
東経一三二度三六分五五・九秒
1 第一種区域
常時漁船の操業を禁止する。
 
2 第二種区域
次の各点を中心とする半径一〇〇メートルの円周によって囲まれる水面(第一種区域に含まれる部分を除く。)
(1) 北緯三四度一二分五三・二秒
東経一三二度三六分五五・八秒
(2) 北緯三四度一二分四八・二秒
東経一三二度三六分五八・三秒
(3) 北緯三四度一二分四六・七秒
東経一三二度三六分五八・八秒
(4) 北緯三四度一二分四一・七秒
東経一三二度三七分〇三・三秒
(5) 北緯三四度一二分五〇・七秒
東経一三二度三六分五六・〇秒
2 第二種区域
アメリカ合衆国の軍隊の弾薬荷役中は、荷役中のそれぞれの水域における漁船の操業を禁止する。
第二種区域
1 弾薬荷役の行われる期間及び時間は、広島防衛施設局において掲示するとともに、広島防衛施設局長から関係漁業協同組合長へ通知する。
2 弾薬荷役中は、当該埠頭に赤色の標識が明瞭に掲げられる。
秋月弾薬庫水域
(広島県江田島東海岸)
1 次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面。ただし、(1)の点と(6)の点を結ぶ線は、陸岸とする。
(1) 北緯三四度一四分四一・〇秒
東経一三二度二九分三四・〇秒
(2) 北緯三四度一四分四一・四秒
東経一三二度二九分三五・九秒
(3) 北緯三四度一四分四五・六秒
東経一三二度二九分三六・二秒
(4) 北緯三四度一四分四四・八秒
東経一三二度二九分四〇・一秒
(5) 北緯三四度一四分三五・二秒
東経一三二度二九分三九・四秒
(6) 北緯三四度一四分三四・七秒
東経一三二度二九分三六・九秒
2 禿の花(概位、北緯三四度一四分〇五・七秒、東経一三二度二九分四一・九秒)とゼエダ地先(概位、北緯三四度一四分一五・七秒、東経一三二度二九分四二・九秒)を結ぶ線と陸岸によって囲まれる水面
3 1及び2に定める水面以外の秋月弾薬庫区域の前面距岸三〇メートル以内の水面
常時漁船の操業を禁止する。
 
岩国飛行場水域
(山口県岩国市南方海岸)
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面。ただし、(1)の点と(5)の点を結ぶ線は、陸岸とする。
(1) 北緯三四度〇七分三五・七秒
東経一三二度一四分〇三・〇秒
(2) 北緯三四度〇六分一一・七秒
東経一三二度一五分四六・〇秒
(3) 北緯三四度〇八分一八・七秒
東経一三二度一七分三四・〇秒
(4) 北緯三四度〇九分二七・七秒
東経一三二度一六分〇五・〇秒
(5) 北緯三四度〇九分三六・七秒
東経一三二度一四分五八・〇秒
常時漁船の操業を禁止する。
 
佐世保海軍施設水域
(長崎県佐世保港)
    
1 第一種区域
甲区域
次の(イ)から(チ)までの各二点を両端とする陸岸の前面五〇メートル以内の水面。ただし、(23)北緯三三度〇六分五九・九秒、東経一二九度四二分一六・八秒の点と(24)北緯三三度〇六分五七・九秒、東経一二九度四二分一六・八秒の点を結ぶ線の西側の水面を除く。
(イ)
(1) 北緯三三度〇九分四三・九秒
東経一二九度四三分一五・二秒
(2) 北緯三三度〇九分三五・六秒
東経一二九度四二分二五・八秒
(ロ)
(3) 北緯三三度〇九分三七・九秒
東経一二九度四一分五六・三秒
(4) 北緯三三度〇九分三五・四秒
東経一二九度四一分五五・八秒
(ハ)
(5) 北緯三三度〇九分三〇・三秒
東経一二九度四二分〇八・八秒
(6) 北緯三三度〇八分一〇・六秒
東経一二九度四二分三〇・三秒
(ニ)
(7) 北緯三三度〇七分一三・九秒
東経一二九度四二分二四・三秒
(8) 北緯三三度〇六分五九・九秒
東経一二九度四二分一六・八秒
(ホ)
(9) 北緯三三度〇九分〇〇・九秒
東経一二九度四三分四一・八秒
(10) 北緯三三度〇八分一八・九秒
東経一二九度四三分一七・八秒
(ヘ)
(11) 北緯三三度〇八分一〇・四秒
東経一二九度四三分三三・八秒
(12) 北緯三三度〇八分〇四・四秒
東経一二九度四三分三一・八秒
(ト)
(13) 北緯三三度〇八分〇二・九秒
東経一二九度四五分三〇・三秒
(14) 北緯三三度〇七分一五・九秒
東経一二九度四五分〇七・八秒
(チ)
(15) 北緯三三度〇四分三三・九秒
東経一二九度四三分〇三・八秒
(16) 北緯三三度〇四分五〇・九秒
東経一二九度四二分三一・八秒
次の(17)の点と(18)の点及び(19)の点と(20)の点をそれぞれ結ぶ線の北側の水面並びにその線から南側の五〇メートル以内の水面
(17) 北緯三三度〇九分三六・五秒
東経一二九度四二分二九・七秒
(18) 北緯三三度〇九分三八・九秒
東経一二九度四二分三七・三秒
(19) 北緯三三度〇九分三八・六秒
東経一二九度四二分五一・八秒
(20) 北緯三三度〇九分三九・七秒
東経一二九度四三分〇五・〇秒
次の各点を結ぶ線の東南水面
(21) 北緯三三度〇七分五四・八秒
東経一二九度四五分三一・八秒
(22) 北緯三三度〇七分二九・三秒
東経一二九度四五分〇一・一秒
1 第一種区域
甲区域
常時漁船の操業を禁止する。
1 漁船の操業を制限又は禁止する区域は、別図2のとおりである。
なお、別図2における番号は、制限又は禁止の欄における番号と同じ。
2 各制限区域内においてこの告示によって制限又は禁止されている漁業を行おうとするときは、あらかじめ米海軍佐世保基地司令官の許可を得なければならない。
乙区域
次の各点を順次に結ぶ線の北側の水面で甲区域に属さない水面((イ)から(ホ)までの水面を除く。)
(25) 北緯三三度〇七分五三・四秒
東経一二九度四三分四〇・八秒
(26) 北緯三三度〇七分四五・四秒
東経一二九度四三分二二・八秒
(27) 北緯三三度〇七分二〇・九秒
東経一二九度四三分三七・三秒
(28) 北緯三三度〇七分〇一・四秒
東経一二九度四二分四二・三秒
(イ) 次の各点を結ぶ線と陸岸によって囲まれる西側の水面
(29) 北緯三三度〇七分〇一・四秒
東経一二九度四二分四二・三秒
(30) 北緯三三度〇七分三七・〇秒
東経一二九度四二分三七・八秒
(ロ) 次の点から陸岸に直角に引いた線と前記(29)の点と(30)の点を結ぶ線との間における陸岸の前面五〇メートル以内の水面
(31) 北緯三三度〇八分一〇・六秒
東経一二九度四二分三〇・三秒
(ハ) 次の各点を両端とする陸岸の前面五〇メートル以内の水面
(31―2) 北緯三三度〇九分三三・九秒
東経一二九度四一分五八・三秒
(31―3) 北緯三三度〇九分三五・四秒
東経一二九度四一分五五・八秒
(ニ) 次の各点を両端とする陸岸の前面五〇メートル以内の水面
(32) 北緯三三度〇九分三七・九秒
東経一二九度四一分五六・三秒
(33) 北緯三三度〇九分三五・六秒
東経一二九度四二分二五・八秒
(ホ) 次の各点の順次に結ぶ線によって囲まれる水面からアメリカ合衆国の軍隊の管理するブイ(別図2X1N、X1S、X3S)を中心とする半径一〇〇メートル以内の水面を除く水面。ただし、(34)の点と(37)の点を結ぶ線は、陸岸とする。
(34) 北緯三三度〇九分四三・九秒
東経一二九度四三分一五・二秒
(35) 北緯三三度〇八分四四・二秒
東経一二九度四二分五五・五秒
(36) 北緯三三度〇八分一二・八秒
東経一二九度四二分五七・六秒
(37) 北緯三三度〇八分〇九・七秒
東経一二九度四三分一三・〇秒
乙区域
常時漁船の操業を禁止する。ただし、航行は差し支えない。
 
次の各点を結ぶ線の東南水面の甲区域に属さない水面
(38) 北緯三三度〇九分〇〇・〇秒
東経一二九度四三分四一・九秒
(39) 北緯三三度〇八分三六・九秒
東経一二九度四三分一九・五秒
次の点を中心として半径二〇〇メートル以内の水面(甲区域に含まれる部分を除く。)
(40) 北緯三三度〇七分〇七・九秒
東経一二九度四二分三四・八秒
次の点を中心として半径五〇〇メートル以内の水面(甲区域に含まれる水面を除く。)
(41) 北緯三三度〇五分〇二・九秒
東経一二九度四二分五〇・八秒(横瀬貯油所の桟橋)
第三種区域内にあるアメリカ合衆国の軍隊の管理するすべてのブイを中心として半径一〇〇メートルの円形水面
   
2 第二種区域
次の(イ)から(ハ)までの各二点を結ぶ各線から両側へ一五三メートルの範囲の水面
(イ)
(42) 北緯三三度〇六分五九・九秒
東経一二九度四三分二〇・〇秒
(43) 北緯三三度〇五分四一・九秒
東経一二九度四三分三五・〇秒
(ロ)
(44) 北緯三三度〇六分五五・一秒
東経一二九度四三分四一・〇秒
(45) 北緯三三度〇五分四七・九秒
東経一二九度四二分五一・二秒
(ハ)
(46) 北緯三三度〇六分二一・五秒
東経一二九度四三分四九・四秒
(47) 北緯三三度〇六分〇五・九秒
東経一二九度四二分一八・二秒
2 第二種区域
(1) 水上機により使用されているときは、漁船の操業を禁止する。
(2) 昼間(日の出から日没まで)は、一本釣以外の漁船の操業を禁止する。
 
3 第三種区域
次の(イ)から(オ)までの各二点を結ぶ各線と陸岸とを順次に結ぶ線によって囲まれる水面(第一種区域及び第二種区域に含まれる部分並びに(ワ)から(ツ)までの水面を除く。)
(イ)
(48) 北緯三三度〇六分〇五・三秒
東経一二九度三九分五八・四秒
(49) 北緯三三度〇五分五八・七秒
東経一二九度四〇分四〇・四秒
(ロ)
(50) 北緯三三度〇四分四五・五秒
東経一二九度四三分一三・八秒
(51) 北緯三三度〇四分三八・九秒
東経一二九度四四分二九・六秒
(ハ)
(52) 北緯三三度〇五分五七・四秒
東経一二九度四四分四一・八秒
(53) 北緯三三度〇六分一五・九秒
東経一二九度四四分三七・八秒
(ニ)
(54) 北緯三三度〇六分一五・九秒
東経一二九度四四分三七・八秒
(55) 北緯三三度〇六分二〇・九秒
東経一二九度四五分〇八・三秒
(ホ)
(56) 北緯三三度〇七分五四・八秒
東経一二九度四五分三一・八秒
(57) 北緯三三度〇八分二八・六秒
東経一二九度四五分一七・八秒
(ヘ)
(58) 北緯三三度〇八分二八・六秒
東経一二九度四五分一七・八秒
(59) 北緯三三度〇八分二八・六秒
東経一二九度四四分五〇・七秒
(ト)
(60) 北緯三三度〇七分五五・一秒
東経一二九度四四分三一・〇秒
(61) 北緯三三度〇七分四一・九秒
東経一二九度四四分一七・八秒
(チ)
(62) 北緯三三度〇七分四一・九秒
東経一二九度四四分一七・八秒
(63) 北緯三三度〇七分二六・九秒
東経一二九度四四分二〇・三秒
(リ)
(64) 北緯三三度〇七分二六・九秒
東経一二九度四四分二〇・三秒
(65) 北緯三三度〇七分一一・四秒
東経一二九度四三分四二・八秒
(ヌ)
(66) 北緯三三度〇七分一一・四秒
東経一二九度四三分四二・八秒
(67) 北緯三三度〇七分二〇・九秒
東経一二九度四三分三七・三秒
(ル)
(68) 北緯三三度〇七分二〇・九秒
東経一二九度四三分三七・三秒
(69) 北緯三三度〇七分〇一・四秒
東経一二九度四二分四二・三秒
(オ)
(70) 北緯三三度〇六分五〇・四秒
東経一二九度四〇分四四・八秒
(71) 北緯三三度〇六分四三・七秒
東経一二九度四〇分二五・八秒
(ワ) 次の(72)の点から陸岸に直角に引いた線と前記(48)の点と(49)の点を結ぶ線との間における陸岸の前面五〇メートル以内の水面並びに次の(73)の点から(76)の点まで及び(77)の点から(82)の点までをそれぞれ順次に結ぶ線によって囲まれる水面。ただし、(73)の点と(76)の点及び(77)の点と(82)の点を結ぶ線は、(72)の点と(49)の点を両端とする陸岸の前面五〇メートルの線とする。
(72) 北緯三三度〇四分五〇・九秒
東経一二九度四二分三一・八秒
(73) 北緯三三度〇五分〇七・四秒
東経一二九度四二分一五・七秒
(74) 北緯三三度〇五分〇八・一秒
東経一二九度四二分一九・五秒
(75) 北緯三三度〇五分一一・四秒
東経一二九度四二分一八・六秒
(76) 北緯三三度〇五分一〇・八秒
東経一二九度四二分一五・六秒
(77) 北緯三三度〇五分五〇・四秒
東経一二九度四一分〇二・九秒
(78) 北緯三三度〇五分五一・四秒
東経一二九度四一分〇三・五秒
(79) 北緯三三度〇五分五六・五秒
東経一二九度四一分〇一・八秒
(80) 北緯三三度〇五分五六・〇秒
東経一二九度四〇分五九・七秒
(81) 北緯三三度〇五分五七・九秒
東経一二九度四〇分五七・五秒
(82) 北緯三三度〇五分五七・六秒
東経一二九度四〇分五七・一秒
(カ) 前記(50)の点と(51)の点を結ぶ線と(52)の点と(53)の点を結ぶ線との間における陸岸の前面五〇メートル以内の水面
(ヨ) 前記(54)の点と(55)の点を結ぶ線と(21)の点と(22)の点を結ぶ線との間における陸岸の前面五〇メートル以内の水面
(タ) 前記(58)の点と(59)の点を結ぶ線と(60)の点と(61)の点を結ぶ線との間における陸岸の前面五〇メートル以内の水面
(レ) 前記(23)の点と(24)の点を結ぶ線と(70)の点と(71)の点を結ぶ線との間における陸岸の前面五〇メートル以内の水面
(ソ) 次の点から陸岸に直角に引いた線と前記(70)の点と(71)の点を結ぶ線との間における陸岸の前面五〇メートル以内の水面
(83) 北緯三三度〇六分一二・六秒
東経一二九度四〇分〇六・八秒
(ツ) 高島(概位、(84)北緯三三度〇七分五八・七秒、東経一二九度四五分一〇・六秒)の前面距岸五〇メートル以内の水面
3 第三種区域
アメリカ合衆国の軍隊の所有、管理又は雇用する船舶の運航に妨害を与えないよう漁船の操業をしなければならない。
 
北部訓練場水域
(沖縄県国頭郡国頭村東海岸)
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面。ただし、(1)の点と(4)の点を結ぶ線は、陸岸とする。
(1) 北緯二六度四一分五〇・〇秒
東経一二八度一七分一七・〇秒
(2) 北緯二六度四一分五〇・〇秒
東経一二八度一七分五三・〇秒
(3) 北緯二六度四一分二六・〇秒
東経一二八度一七分五三・〇秒
(4) 北緯二六度四一分二六・〇秒
東経一二八度一六分四六・〇秒
演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、アメリカ合衆国の軍隊の行動を妨げるおそれのある漁船の操業を禁止する。
演習が行われる期間及び時間は、那覇防衛施設局長から関係者へ通知する。
奥間レスト・センター水域
(沖縄県国頭郡国頭村赤丸岬海岸)
次の各点を両端とする陸岸の前面五〇メートル以内の水面
(1) 北緯二六度四四分三八・九秒
東経一二八度〇九分四〇・七秒
(2) 北緯二六度四四分一六・九秒
東経一二八度〇九分二九・一秒
常時漁船の操業を禁止する。
 
伊江島補助飛行場水域
(沖縄県国頭郡伊江村海岸)
北緯二六度四三分五四・九秒、東経一二七度四五分三四・二秒の点を中心とする半径三、七〇四メートルの円弧・北緯二六度四二分四八・四秒、東経一二七度四五分〇七・七秒の点から真方位二二二度に引いた線及び次の各点を両端とする陸岸によって囲まれる水面
(1) 北緯二六度四二分四八・四秒
東経一二七度四五分〇七・七秒
(2) 北緯二六度四四分〇四・三秒
東経一二七度四七分四三・四秒
1 演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
2 演習は、毎日午前六時から午後一一時までの間において行われる。
演習が行われないときは、那覇防衛施設局長から関係者へ通知する。
慶佐次通信所水域
(沖縄県国頭郡東村海岸)
次の各点を結ぶ線の両側一〇〇メートル以内の水面
(1) 北緯二六度三六分一一・〇秒
東経一二八度〇九分〇九・一秒
(2) 北緯二六度三六分〇三・〇秒
東経一二八度一四分一三・一秒
アメリカ合衆国の軍隊の施設(海底ケーブル)に損傷を与えるおそれのある漁船の操業を常時禁止する。
 
キャンプ・シュワブ水域
(沖縄県名護市東海岸)
    
1 第一種区域
次の各点を両端とする陸岸の前面五〇メートル以内の水面
(1) 北緯二六度三一分五四・〇秒
東経一二八度〇二分四四・一秒
(2) 北緯二六度三一分一一・〇秒
東経一二八度〇二分〇九・一秒
1 第一種区域
常時漁船の操業を禁止する。
 
2 第二種区域
甲区域
北緯二六度三一分五四・〇秒、東経一二八度〇二分四四・一秒の点から真方位九〇度に引いた線と北緯二六度三一分一一・〇秒、東経一二八度〇二分〇九・一秒の点から真方位一三二度四五分に引いた線を両端とする陸岸の前面五〇〇メートル以内の水面(第一種区域に含まれる部分を除く。)
乙区域
次の各点を順次に結ぶ線の両側二〇〇メートル以内の水面(第一種区域及び甲区域に含まれる部分を除く。)。
(1) 北緯二六度三一分三八・五秒
東経一二八度〇二分五五・一秒
(2) (1)の点から真方位八〇度の線上一、〇〇〇メートルの点
(3) (2)の点から真方位一四五度の線上二、一五〇メートルの点
2 第二種区域
網漁業その他アメリカ合衆国の軍隊の行動を妨げるおそれのある漁船の操業を常時禁止する。
 
3 第三種区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面(第一種区域及び第二種区域に含まれる部分を除く。)。ただし、(1)の点と(8)の点及び(5)の点と(6)の点を結ぶ線は、陸岸とする。
(1) 北緯二六度三二分一四・〇秒
東経一二八度〇五分一七・一秒
(2) 北緯二六度二九分四八・〇秒
東経一二八度〇八分〇六・一秒
(3) 北緯二六度二五分二九・〇秒
東経一二八度〇三分四二・一秒
3 第三種区域
演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、アメリカ合衆国の軍隊の行動を妨げるおそれのある漁船の操業を禁止する。
1 第三種区域
演習が行われる期間及び時間は、那覇防衛施設局長から関係者へ通知する。
(4) 北緯二六度二五分二九・〇秒
東経一二八度〇一分二八・一秒
(5) 北緯二六度二八分五六・〇秒
東経一二七度五九分五〇・一秒
(6) 北緯二六度三三分〇二・〇秒
東経一二八度〇二分三一・一秒
(7) 北緯二六度三三分〇五・〇秒
東経一二八度〇二分二一・一秒
(8) 北緯二六度三三分一四・〇秒
東経一二八度〇二分三〇・一秒
   
4 第四種区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面。ただし、(1)の点と(2)の点を結ぶ線は、陸岸とする。
(1) 北緯二六度三〇分五二・五秒
東経一二八度〇一分五八・一秒
(2) 北緯二六度三一分一一・〇秒
東経一二八度〇二分〇九・一秒
(3) (2)の点から真方位一三二度四五分の線上八〇〇メートルの点
(4) (1)の点から真方位一三二度四五分の線上八〇〇メートルの点
4 第四種区域
演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、網漁業その他アメリカ合衆国の軍隊の行動を妨げるおそれのある漁船の操業を禁止する。
2 第四種区域
演習が行われる期間及び時間は、アメリカ合衆国の軍隊からの予報又は水路通報により通報される。
キャンプ・ハンセン水域
(沖縄県国頭郡宜野座村海岸)
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面。ただし、(1)の点と(2)の点を結ぶ線は、陸岸とする。
(1) 北緯二六度三〇分一三・〇秒
東経一二七度五九分三二・一秒
(2) 北緯二六度二九分五八・〇秒
東経一二七度五九分三六・一秒
(3) (2)の点から真方位九〇度の線上五〇〇メートルの点
(4) (1)の点から真方位九〇度の線上四七一メートルの点
演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、アメリカ合衆国の軍隊の行動を妨げるおそれのある漁船の操業を禁止する。
演習が行われる期間及び時間は、アメリカ合衆国の軍隊からの予報又は水路通報により通報される。
金武レッド・ビーチ訓練場水域
(沖縄県国頭郡金武町海岸)
   
1 第一種区域
次の各点を両端とする陸岸の前面五〇メートル以内の水面
(1) 北緯二六度二六分五一・〇秒
東経一二七度五四分三八・二秒
(2) 北緯二六度二六分五一・〇秒
東経一二七度五四分四五・二秒
1 第一種区域
常時漁船の操業を禁止する。
 
2 第二種区域
北緯二六度二七分〇一・〇秒、東経一二七度五三分五〇・二秒の点から真方位一八〇度に引いた線と北緯二六度二六分五一・〇秒、東経一二七度五四分五一・五秒の点から真方位一八〇度に引いた線を両端とする陸岸の前面五〇〇メートル以内の水面(第一種区域に含まれる部分を除く。)
2 第二種区域
演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
1 第二種区域
演習が行われる期間及び時間は、アメリカ合衆国の軍隊からの予報又は水路通報により通報される。
3 第三種区域
次の各点を順次に結ぶ線の両側一五〇メートル以内の水面(第一種区域に含まれる部分を除く。)
(1) 北緯二六度二六分四四・〇秒、東経一二七度五四分四〇・八秒の点から真方位一九四度三〇分の線上一〇〇メートルの点
(2) 北緯二六度二六分四九・〇秒
東経一二七度五四分三九・五秒
(3) (2)の点から真方位一四度三〇分の線上二〇〇メートルの点
3 第三種区域
演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
2 第三種区域
(1) 演習が行われる期間及び時間は、アメリカ合衆国の軍隊からの予報により通報される。
(2) 演習時間中は、赤旗が掲げられる。
4 第四種区域
次の各点を順次に結ぶ線の両側一五〇メートル以内の水面(第一種区域に含まれる部分を除く。)
(1) 北緯二六度二六分四九・〇秒、東経一二七度五四分三九・五秒の点から真方位一九四度三〇分の線上三、〇〇〇メートルの点
(2) 北緯二六度二六分四九・〇秒
東経一二七度五四分三九・五秒
(3) (2)の点から真方位一四度三〇分の線上二〇〇メートルの点
4 第四種区域
演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
3 第四種区域
演習が行われる期間及び時間は、那覇防衛施設局長から関係者へ通知する。
金武ブルー・ビーチ訓練場水域
(沖縄県国頭郡金武町海岸)
  
1 第一種区域
次の各点を両端とする陸岸の前面五〇メートル以内の水面
(1) 北緯二六度二六分三八・〇秒
東経一二七度五六分三七・一秒
(2) 北緯二六度二六分二六・〇秒
東経一二七度五六分〇五・一秒
1 第一種区域
常時漁船の操業を禁止する。
 
2 第二種区域
北緯二六度二六分三八・〇秒、東経一二七度五六分三七・一秒の点から真方位九〇度四一分に引いた線と北緯二六度二六分二六・〇秒、東経一二七度五六分〇五・一秒の点から真方位一八〇度四一分に引いた線を両端とする陸岸の前面五〇〇メートル以内の水面(第一種区域に含まれる部分を除く。)
2 第二種区域
演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、アメリカ合衆国の軍隊の行動を妨げるおそれのある漁船の操業を禁止する。
1 第二種区域
演習が行われる期間及び時間は、アメリカ合衆国の軍隊からの予報又は水路通報により通報される。
3 第三種区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面(第一種区域に含まれる部分を除く。)。ただし、(1)の点と(4)の点を結ぶ線は、陸岸とする。
(1) 北緯二六度二六分二六・〇秒
東経一二七度五六分〇八・一秒
(2) 北緯二六度二五分二六・〇秒
東経一二七度五六分〇八・二秒
(3) 北緯二六度二五分二七・〇秒
東経一二七度五六分三六・一秒
(4) 北緯二六度二六分二七・〇秒
東経一二七度五六分三六・一秒
3 第三種区域
演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、アメリカ合衆国の軍隊の行動を妨げるおそれのある漁船の操業を禁止する。
2 第三種区域
演習が行われる期間及び時間は、那覇防衛施設局長から関係者へ通知する。
天願桟橋水域
(沖縄県具志川市海岸)
 
1 第一種区域
次の各点を両端とする陸岸の前面五〇ートル以内の水面及び天願桟橋の周囲距岸一〇〇メートル以内の水面
(1) 北緯二六度二四分二〇・〇秒
東経一二七度五〇分三三・三秒
(2) 北緯二六度二四分一五・八秒
東経一二七度五〇分四五・二秒
1 第一種区域
常時漁船の操業を禁止する。
1 第一種区域
弾薬荷役中は、赤旗が掲げられる。
2 第二種区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面(第一種区域に含まれる部分を除く。)。ただし、(1)の点と(2)の点を結ぶ線は、陸岸とする。
(1) 北緯二六度二四分五二・五秒
東経一二七度五〇分一三・二秒
(2) 北緯二六度二三分五四・〇秒
東経一二七度五一分二八・二秒
(3) (2)の点から真方位八八度五九分〇六秒の線上二、二二五メートルの点
(4) (1)の点から真方位八八度五九分〇六秒の線上四、二五〇メートルの点
2 第二種区域
常時網漁業の漁船の操業を禁止する。
すべての漁船は、停泊又は係留中の船舶から一〇〇メートル以内に接近して操業してはならない。
2 第二種区域
弾薬荷役中は、赤旗が掲げられる。
キャンプ・コートニー水域
(沖縄県具志川市海岸)
 
1 第一種区域
次の(1)の点と(2)の点を両端とする陸岸と(3)の点と(4)の点を両端とする陸岸の各前面五〇メートル以内の水面
(1) 北緯二六度二四分〇八・五秒
東経一二七度五〇分五五・九秒
(2) 北緯二六度二三分五四・八秒
東経一二七度五一分三二・五秒
(3) 北緯二六度二三分四六・五秒
東経一二七度五一分三三・二秒
(4) 北緯二六度二三分二一・五秒
東経一二七度五二分〇〇・二秒
1 第一種区域
常時漁船の操業を禁止する。
 
2 第二種区域
北緯二六度二四分一四・〇秒、東経一二七度五〇分四六・二秒の点から真方位三七度一一分に引いた線と北緯二六度二三分二四・〇秒、東経一二七度五一分五七・二秒の点から真方位三七度一一分に引いた線を両端とする陸岸の前面五〇〇メートル以内の水面(第一種区域に含まれる部分を除く。)
2 第二種区域
演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、網漁業その他アメリカ合衆国の軍隊の行動を妨げるおそれのある漁船の操業を禁止する。
第二種区域
演習が行われる期間及び時間は、アメリカ合衆国の軍隊からの予報又は水路通報により通報される。
ホワイト・ビーチ地区水域
(沖縄県中頭群勝連町海岸)
   
1 第一種区域
次の各点を両端とする陸岸の前面五〇メートル以内の水面
(1) 北緯二六度一八分一三・一秒
東経一二七度五四分〇六・六秒
(2) 北緯二六度一七分五四・六秒
東経一二七度五五分一九・五秒
1 第一種区域
常時漁船の操業を禁止する。
 
2 第二種区域
北緯二六度一七分四九・一秒、東経一二七度五四分二四・二秒の点を中心とする半径二、五〇〇メートルの円弧、北緯二六度一七分四九・一秒、東経一二七度五五分一六・二秒の点から真方位一五五度に引いた線及び次の各点を両端とする陸岸によって囲まれる水面(第一種区域に含まれる部分を除く。)
(1) 北緯二六度一七分四九・一秒
東経一二七度五五分一六・二秒
(2) 北緯二六度一八分四七・九秒
東経一二七度五三分二二・九秒
2 第二種区域
網漁業その他アメリカ合衆国の軍隊の行動を妨げるおそれのある漁船の操業を常時禁止する。
すべての漁船は、アメリカ合衆国の軍隊の船舶から一〇〇メートル以内に接近して操業してはならない。
 
3 第三種区域
甲区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面。ただし、(1)の点と(4)の点を結ぶ線は、北緯二六度一七分四九・一秒、東経一二七度五四分二四・二秒を中心とする半径二、五〇〇メートルの円弧とする。
(1) 北緯二六度一七分〇八・一秒
東経一二七度五三分〇七・二秒
(2) 北緯二六度一三分五六・六秒
東経一二七度五五分〇九・二秒
(3) 北緯二六度一四分五六・一秒
東経一二七度五六分一三・二秒
(4) 北緯二六度一六分四六・一秒
東経一二七度五五分二三・二秒
乙区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面。ただし、(1)の点と(5)の点を結ぶ線は、北緯二六度一七分四九・一秒、東経一二七度五四分二四・二秒を中心とする半径二、五〇〇メートルの円弧とする。
(1) 北緯二六度一八分〇一・六秒
東経一二七度五二分五五・二秒
(2) 北緯二六度一六分〇四・一秒
東経一二七度五二分二九・七秒
(3) 北緯二六度一二分五四・一秒
東経一二七度五四分〇三・二秒
(4) 北緯二六度一三分五六・六秒
東経一二七度五五分〇九・二秒
(5) 北緯二六度一七分〇八・一秒
東経一二七度五三分〇七・二秒
3 第三種区域
アメリカ合衆国の軍隊が使用する期間中のアメリカ合衆国の軍隊が使用する時間中は、網漁業その他アメリカ合衆国の軍隊の行動を妨げるおそれのある漁船の操業を禁止する。
すべての漁船は、アメリカ合衆国の軍隊の船舶から一〇〇メートル以内に接近して操業してはならない。
1 第三種区域
アメリカ合衆国の軍隊が使用する期間及び時間は、港長から通報される。
4 第四種区域
甲区域
次の各線及び円弧並びに陸岸によって囲まれる水面
(1) 北緯二六度一七分四九・一秒、東経一二七度五五分一六・二秒の点と同点から真方位二五度の線上三、七〇四メートルの点を結ぶ線
(2) 北緯二六度一七分四九・一秒、東経一二七度五五分一六・二秒の点と同点から真方位一五五度の線上三、七〇四メートルの点を結ぶ線
(3) 北緯二六度一七分四九・一秒、東経一二七度五五分一六・二秒の点を中心とする半径三、七〇四メートルの東側の円弧
乙区域
北緯二六度二〇分五九・三秒、東経一二八度〇八分三七・九秒の点を中心とする半径九、二六〇メートルの円周によって囲まれる水面
4 第四種区域
演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
2 第四種区域
演習が行われる期間及び時間は、水路通報により通報される。
なお、甲区域における演習開始前には、赤旗が掲げられる。
那覇港湾施設水域
(沖縄県那覇市那覇港)
1 次の各点を両端とする陸岸の前面五〇メートル以内の水面
(1) 北緯二六度一二分五二・二秒
東経一二七度三九分二一・三秒
(2) 北緯二六度一二分四六・一秒
東経一二七度三九分四五・六秒
2 次の(1)の点と(2)の点を両端とする陸岸と(3)の点と(4)の点を両端とする陸岸の各前面三〇メートル以内の水面
(1) 北緯二六度一二分四五・一秒
東経一二七度三九分四七・五秒
(2) 北緯二六度一二分二七・六秒
東経一二七度四〇分一一・八秒
(3) 北緯二六度一二分三〇・三秒
東経一二七度四〇分一六・四秒
(4) 北緯二六度一二分三一・一秒
東経一二七度四〇分二八・三秒
3 次の各点を結ぶ線及び陸岸によって囲まれる水面
(1) 北緯二六度一二分四六・一秒
東経一二七度三九分四五・六秒
(2) 北緯二六度一二分四五・一秒
東経一二七度三九分四七・五秒
4 次の各点を結ぶ線及び陸岸によって囲まれる水面
(1) 北緯二六度一二分二七・六秒
東経一二七度四〇分一一・八秒
(2) 北緯二六度一二分三〇・三秒
東経一二七度四〇分一六・四秒
常時漁船の操業を禁止する。
 
陸軍貯油施設水域
(沖縄県具志川市海岸)
   
1 第一種区域
次の各点を両端とする陸岸の前面五〇メートル以内の水面
(1) 北緯二六度二三分五四・八秒
東経一二七度五一分三二・五秒
(2) 北緯二六度二三分四六・五秒
東経一二七度五一分三三・二秒
1 第一種区域
常時漁船の操業を禁止する。
 
2 第二種区域
北緯二六度二四分一五・八秒、東経一二七度五二分三九・一秒の点を中心とする半径三六六メートルの円周によって囲まれる水面
2 第二種区域
アメリカ合衆国の軍隊の施設に損傷を与えるおそれのある漁船の操業を常時禁止する。
すべての漁船は、モノブイ(北緯二六度二四分一五・八秒、東経一二七度五二分三九・一秒)に船舶が係留中は、モノブイから三六六メートル以内に接近して操業してはならない。
 
3 第三種区域
次の各点を順次に結ぶ線の両側五〇メートル以内の水面(第一種区域及び第二種区域に含まれる部分を除く。)
(1) 北緯二六度二四分一五・八秒
東経一二七度五二分三九・一秒
(2) 北緯二六度二三分四七・三秒
東経一二七度五一分三七・一秒
(3) (1)の点と(2)の点を結ぶ線の延長上(2)の点から西側に一〇〇メートルの点
3 第三種区域
アメリカ合衆国の軍隊の施設に損傷を与えるおそれのある漁船の操業を常時禁止する。
 
4 第四種区域
北緯二六度二三分五〇・五秒、東経一二七度五一分三三・二秒の点から真方位三〇度及び二一〇度に引いた線の両側二〇〇メートルに引いた各線、北緯二六度二四分二五・〇秒、東経一二七度五一分〇四・二秒の点と北緯二六度二四分一五・八秒、東経一二七度五二分三九・一秒の点を結ぶ線及び陸岸によって囲まれる水面(第一種区域及び第三種区域に含まれる部分を除く。)
4 第四種区域
アメリカ合衆国の軍隊の施設に損傷を与えるおそれのある漁船の操業を常時禁止する。
すべての漁船は、係留施設に船舶が係留中は、船舶から一〇〇メートル以内に接近して操業してはならない。
 
鳥島射爆撃場水域(沖縄県島尻郡久米島町鳥島海岸)
北緯二六度三五分四四・三秒、東経一二六度四九分五九・二秒の点を中心とする半径五、五五六メートルの円周によって囲まれる水面
1 演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
2 演習は、毎日午前六時から午後一二時までの間において行われる。
 
出砂島射爆撃場水域
(沖縄県島尻郡渡名喜村字入砂海岸)
北緯二六度二三分一六・〇秒、東経一二七度〇六分一三・四秒の点を中心とする半径三、七〇四メートルの円周によって囲まれる水面
1 演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
2 演習は、月曜日から土曜日までの間の午前六時から午後一一時までの間において行われる。
 
久米島射爆撃場水域
(沖縄県島尻郡久米島町海岸)
北緯二六度二〇分五六・九秒、東経一二六度五二分二二・四秒の点を中心とする半径一、八五二メートルの円周によって囲まれる水面
1 演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
2 演習は、月曜日から土曜日までの間の午前六時から午後一一時までの間において行われる。
 
浮原島訓練場水域
(沖縄県中頭郡勝連町浮原島海岸)
北緯二六度一八分〇五・一秒、東経一二七度五九分三一・七秒の点を中心とする半径八五〇メートルの円周によって囲まれる水面
演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、アメリカ合衆国の軍隊の行動を妨げるおそれのある漁船の操業を禁止する。
演習が行われる期間及び時間は、那覇防衛施設局長から関係者へ通知する。
津堅島訓練場水域
(沖縄県中頭郡勝連町津堅島海岸)
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる水面。ただし、(1)の点と(2)の点を結ぶ線は陸岸とする。
(1) 北緯二六度一五分四五・一秒
東経一二七度五六分一三・七秒
(2) 北緯二六度一四分五一・一秒
東経一二七度五五分五九・七秒
(3) (2)の点から真方位二七〇度四三分の線上五、四八七メートルの点
(4) (1)の点から真方位二七〇度四三分の線上五、四八七メートルの点
演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、アメリカ合衆国の軍隊の行動を妨げるおそれのある漁船の操業を禁止する。
演習が行われる期間及び時間は、那覇防衛施設局長から関係者へ通知する。
黄尾嶼射爆撃場水域
(沖縄県石垣市黄尾嶼海岸)
黄尾嶼(概位、北緯二五度五六分、東経一二三度四一分)の前面距岸一〇〇メートル以内の水面
1 演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
2 演習は、原則として毎日午前七時から午後五時までの間において行われる。
演習が行われる期間及び時間は、水路通報により通報される。
赤尾嶼射爆撃場水域
(沖縄県石垣市赤尾嶼海岸)
北緯二五度五四分一四・四秒、東経一二四度三三分五三・九秒の点を中心とする半径九、二六〇メートルの円周によって囲まれる水面
演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
演習が行われる期間及び時間は、水路通報により通報される。
沖大東島射爆撃場水域
(沖縄県島尻郡沖大東島海岸)
甲区域
北緯二四度二八分一五・三秒、東経一三一度一〇分五二・〇秒の点を中心とする半径五、五五六メートルの円周によって囲まれる水面
乙区域
北緯二四度二八分一五・三秒、東経一三一度一〇分五二・〇秒の点を中心とする半径九、二六〇メートルの円周によって囲まれる水面
演習が行われる期間中の演習が行われる時間中は、漁船の操業を禁止する。
演習が行われる期間及び時間は、水路通報により通報される。
備考 区域の名称の欄中の括弧書は、当該区域の概位を示すものである。 
別図1
別図1 横須賀海軍施設水域

別図2
別図2 佐世保海軍施設水域

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