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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定による三沢対地訓練水域に係る漁船の操業を制限し、又は禁止する条件の特例

平成五年九月一日 総理府告示第十九号

最終改正: 平成一五年九月一日総理府告示第一三四号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)第一条の規定により、三沢対地訓練水域に係る漁船の操業を制限し、又は禁止する条件の特例を次のとおり定める。

漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示(昭和三十六年四月一日総理府告示第九号)別表中の三沢対地訓練水域(青森県三沢市北方海岸)に係る漁船の操業を制限し、又は禁止する条件の定めにかかわらず、平成十五年九月一日から同月三十日までの間においては十五日を限度として、平成十六年から平成ニ十四年までの各年の四月一日から九月三十日まで及び平成ニ十五年四月一日から同年八月三十一日までの間においてはそれぞれ各月につき十五日及び当該期間を通じて六十日を限度として、同水域において演習が行われる時間は、午前八時から午後九時まで又は午前九時から午後十時までとする。

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