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農林水産省

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中小漁業融資保証法第四十三条第二号及び中小漁業融資保証法施行規則第七条第二号の主務大臣の定める有価証券

平成十年五月一日 大蔵省農林水産省告示第二十五号

 

中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第四十三条第二号及び中小漁業融資保証法施行規則(昭和四十九年大蔵省農林省令第一号)第五条第二号の規定に基づき、同法第四十三条第二号及び同規則第五条第二号の主務大臣の定める有価証券を次のとおり指定し、昭和四十九年八月一日大蔵省農林省告示第五号(中小漁業融資保証法第四十三条第二号等の主務大臣の定める有価証券を指定する等の件)は、廃止する。

特別の法律により法人の発行する債券

社債券

貸付信託又は公社債投資信託の受益証券

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