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農林水産省

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中小漁業融資保証法施行令第一条第三号の規定に基づく主務大臣の定める事項及び基準

平成十年六月十九日 大蔵省農林水産省告示第四十八号

最終改正: 平成一二年一二月二七日大蔵省農林水産省告示第四七号

中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六号)第一条第三号の規定に基づき、主務大臣の定める事項及び基準を次のように定める。

1中小漁業融資保証法施行令(以下「令」という。)第一条第三号の農林水産大臣及び財務大臣の定める事項は、次のとおりとする。

団体の目的

団体の意思決定の機関及びその決定の方法

構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項

会費又は漁業信用基金協会(以下「協会」という。)の保証の対象となる施設の利用料の徴収が必要である場合には、その徴収方法

2令第一条第三号の農林水産大臣及び財務大臣の定める基準は、次のとおりとする。

水産業の経営の近代化に資する旨をその内容に含んでいること。

代表者の選任の手続を明らかにしていること。

当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。

会費又は協会の保証の対象となる施設の利用料の徴収が必要である場合には、その徴収方法が衡平を欠くものでないこと。

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