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農林水産省

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漁船損害等補償法第百三十八条の十五第二項の再保険料率の算定方法

平成十一年十月一日 農林水産省告示第千二百七十三号

最終改正:平成二一年三月一〇日 農林水産省告示第三二二号 

漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百三十八条の十五第二項の規定に基づき、同項の再保険料率の算定方法を次のように定め、昭和五十六年九月二十八日農林水産省告示第千四百十二号(漁船船主責任保険再保険事業に係る再保険料率の算定方法を定める件)は、廃止する。

漁船損害等補償法(以下「法」という。)第百三十八条の十五第二項の再保険料率の算定は、普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあっては、漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号。以下「令」という。)第十六条の二第三号のてん補すべき損害の区分)ごとに、同一年度再保険関係に係る漁船保険中央会の純再保険料の合計額に、普通保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く。)にあっては〇・四二パーセントを、漁船船主責任保険にあっては令第十六条の二第三号のてん補すべき損害の区分ごとに〇・〇三パーセントを、漁船積荷保険にあっては十四・八一パーセントを乗じて得た金額を、当該同一年度再保険関係に係る政府の再保険金額で除してするものとする。

附則

平成十一年九月三十日以前に漁船保険組合の保険責任が始まる普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成二〇年三月二五日農林水産省告示第四八五号)

1 この告示は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の日前に漁船保険組合の保険責任が始まる普通保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成二一年三月一〇日農林水産省告示第三二二号)

1 この告示は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この告示の施行の日前に漁船保険組合の保険責任が始まる漁船船主責任保険再保険事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。

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