中小漁業融資保証法施行令附則第七項の規定に基づく農林水産大臣及び財務大臣が指定する資金
平成十二年十月三十一日 大蔵省農林水産省告示第三十九号
最終改正: 平成一二年一二月二七日大蔵省農林水産省告示第四七号
中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六号)附則第七項の規定に基づき、農林水産大臣及び大蔵大臣が指定する資金を次のように定める。
中小漁業融資保証法施行令附則第七項の農林水産大臣及び財務大臣が指定する資金は、平成十年六月十九日大蔵省農林水産省告示第四十九号(中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件)第二項及び第三項に規定する資金とする。