漁業災害補償法第百十二条第二項の規定に基づく基準共済掛金率
平成十四年九月三十日 (農林水産省告示第千五百六号 )
最終改正:平成二十一年九月十六日 農林水産省告示第千三百十三号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百十二条第二項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、基準共済掛金率を次のように定め、平成十四年十月一日から施行し、平成七年九月二十日農林水産省告示第千五百六号(漁業災害補償法第百十二条第二項の規定に基づき漁獲共済につき基準共済掛金率を定める件)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。
一 漁業災害補償法(以下「法」という。)第百十二条第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の基準共済掛金率(次号から第四号までに規定するものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じてん補方式によりそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
区分 | て ん 補 方 式 |
|||||||||||||||
漁業の種類 |
漁業に使用する漁船の合計総トン数又は共済契約者の住所等の属する都道府県等の区域 |
全事故比例 てん補方式 |
約定限度内てん補方式 |
支払上限付 てん補率て い増方式 |
支払上限付 小損害低て ん補方式 |
支払上限付 小損害不て ん補方式 |
約定限度内低事故不てん補方式 |
支払上限付低事故不てん補方式 |
地震等限定 てん補方式 |
|||||||
特約で定める割合が三〇%の場合 |
特約で定める割合が二〇%の場合 |
特約で定める割合が一〇%の場合 |
特約で定め る割合が三 〇%の場合 |
特約で定める割合が二〇%の場合 |
特約で定め る割合が一 〇%の場合 |
特約で定め る割合が三 〇%の場合 |
特約で定め る割合が二 〇%の場合 |
特約で定め る割合が一 〇%の場合 |
||||||||
(一) 法第百四条第一号(法第百四十七条の二第二項において準用する 場合を含む。以下同じ。)に規定する共同漁業権に基づく漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第五項第一号の第一種共同漁業であってわかめをとる漁業 |
― |
% 一五・一七 |
% 八・八四 |
% 七・〇一 |
% 四・二三 |
% 八・九三 |
% 一一・五八 |
% 一〇・〇四 |
% 七・四〇 |
% 五・〇〇 |
% 一・八三 |
% 三・六五 |
% 六・〇五 |
% 九・二二 |
% 〇・一〇 |
|
(二) 法第百四条第一号に規定する共同漁業権に基づく漁業法第六条第五項第一号の第一種共同漁業であってこんぶをとる漁業 |
1区 |
一四・二六 |
一〇・四三 |
八・〇六 |
四・三六 |
八・四九 |
一〇・八四 |
八・一三 |
八・一九 |
五・六八 |
二・二五 |
二・二五 |
四・七六 |
八・一九 |
〇・一〇 |
|
2区 |
八・四八 |
七・二五 |
五・六六 |
三・二〇 |
五・〇五 |
六・四五 |
四・八三 |
五・六六 |
三・九四 |
一・四八 |
一・八五 |
三・四五 |
五・七八 |
〇・一〇 |
||
3区 |
一七・六四 |
一一・八三 |
八・七一 |
四・八〇 |
一〇・五〇 |
一三・四二 |
一〇・〇五 |
九・二七 |
六・四八 |
二・四六 |
二・七九 |
五・四七 |
九・三八 |
〇・一〇 |
||
4区 |
三三・四一 |
一七・四五 |
一二・三二 |
六・五〇 |
一九・八九 |
二〇・七五 |
一九・〇二 |
一四・四八 |
一〇・〇四 |
三・七七 |
四・一一 |
八・四四 |
一四・六〇 |
〇・一〇 |
||
(三) 法第百四条第一号に規定する共同漁業権に基づく漁業法第六条第五項第一号の第一種共同漁業であっててんぐさをとる漁業 |
― |
一八・五九 |
一三・三一 |
九・九五 |
六・〇七 |
一二・五一 |
一六・五一 |
一三・八六 |
一〇・〇八 |
六・八五 |
二・七二 |
三・七五 |
六・九八 |
一一・一一 |
〇・一〇 |
|
(四)法第百四条第一号に規定する共同漁業権に基づく漁業法第六条第五項第一号の第一種共同漁業であってあわびをとる漁業 |
― |
一〇・四四 |
七・七四 |
六・一二 |
三・七八 |
四・五九 |
五・五四 |
三・二六 |
五・九四 |
四・三二 |
一・七一 |
一・四四 |
二・七〇 |
五・二二 |
〇・一〇 |
|
(五)まき網を使用してしいらをとることを目的とする漁業 |
― |
二七・七四 |
一七・二〇 |
一二・五四 |
七・〇三 |
一一・五八 |
一五・四〇 |
一三・九八 |
一五・一一 |
一〇・〇七 |
三・六一 |
七・八九 |
一三・〇二 |
一九・二九 |
〇・一〇 |
|
(六)まき網を使用して営む漁業であって (五)に掲げるもの以外のもの |
― |
一二・七四 |
九・五八 |
七・〇六 |
四・六七 |
五・九二 |
七・二四 |
四・三一 |
七・四四 |
五・八〇 |
二・四〇 |
一・一四 |
二・六六 |
五・九三 |
〇・一〇 |
|
(七) 棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業 |
百トン未満 |
一五・三一 |
一〇・〇七 |
七・六〇 |
五・〇四 |
六・七七 |
八・五三 |
五・八二 |
八・三二 |
六・〇六 |
二・三七 |
一・八五 |
四・一一 |
七・七一 |
〇・一〇 |
|
百トン以上 |
一三・一五 |
八・九四 |
六・四七 |
四・二二 |
五・八一 |
七・三三 |
五・〇〇 |
七・〇九 |
五・二四 |
一・九六 |
一・六五 |
三・六〇 |
六・五八 |
〇・一〇 |
||
(八)敷網を使用して営む漁業であって (七)に掲げるもの以外のもの |
― |
一〇・六二 |
八・四三 |
六・七三 |
三・九七 |
三・九一 |
四・六〇 |
二・五一 |
六・〇〇 |
四・七〇 |
一・九五 |
一・五四 |
二・八四 |
五・五九 |
〇・一〇 |
|
(九) 船びき網を使用して営む漁業 |
5区 |
一五・〇三 |
一一・五九 |
九・二四 |
五・三三 |
一一・八九 |
一三・六三 |
一一・二六 |
八・三〇 |
六・一一 |
二・五二 |
二・五二 |
四・五五 |
八・三〇 |
〇・一〇 |
|
6区 |
七・九七 |
六・一六 |
四・八八 |
三・〇九 |
六・二九 |
七・七〇 |
五・九七 |
四・七五 |
三・六〇 |
一・六八 |
一・五五 |
二・八四 |
四・六三 |
〇・一〇 |
||
7区 |
一一・二七 |
八・四六 |
六・七四 |
四・二三 |
八・九二 |
一〇・三四 |
八・四四 |
六・一一 |
四・五五 |
二・〇四 |
二・〇四 |
三・六一 |
六・一一 |
〇・一〇 |
||
(十)けた網を使用してほたて貝をとることを目的とする漁業 |
― |
九・二一 |
七・一九 |
六・五六 |
五・三〇 |
六・一二 |
七・九六 |
七・〇一 |
四・六七 |
三・九二 |
二・〇二 |
〇・七七 |
一・五二 |
三・四一 |
〇・一〇 |
|
(十一)底びき網を使用して営む漁業であって (十)に掲げるもの以外のもの |
二十トン未満 |
8区 |
四・八四 |
四・〇〇 |
三・四七 |
二・八四 |
二・一六 |
二・三八 |
〇・七六 |
二・四二 |
二・〇〇 |
一・一六 |
〇・六四 |
〇・九五 |
一・九〇 |
〇・一〇 |
9区 |
六・一〇 |
四・九四 |
四・四二 |
三・五八 |
二・七三 |
二・九九 |
〇・九六 |
二・九五 |
二・五三 |
一・三七 |
〇・六四 |
一・〇六 |
二・三二 |
〇・一〇 |
||
二十トン以上 |
10区 |
四・一〇 |
三・四七 |
三・〇五 |
二・四二 |
一・八三 |
二・〇一 |
〇・六五 |
二・〇〇 |
一・七九 |
〇・九五 |
〇・六四 |
〇・八五 |
一・六九 |
〇・一〇 |
|
11区 |
七・六七 |
五・九九 |
五・四六 |
四・四一 |
三・四三 |
三・七六 |
一・二〇 |
三・八九 |
三・二六 |
一・六八 |
〇・六四 |
一・二六 |
二・八四 |
〇・一〇 |
||
12区 |
六・〇九 |
四・九四 |
四・四一 |
三・四七 |
二・七二 |
二・九九 |
〇・九六 |
二・九四 |
二・四二 |
一・三七 |
〇・六四 |
一・〇五 |
二・三一 |
〇・一〇 |
||
(十二)流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業(その操業区域の全部又は一部が日本海の海域(北海道桧山郡と同道松前郡との最大高潮時海岸線における境界点と同郡松前町松前小島灯台中心点を経て青森県東津軽郡外ヶ浜町竜飛埼灯台中心点とを結んだ線以東の津軽海峡の海域を除く。)に係るものに限る。) |
― |
九・一〇 |
六・九〇 |
五・八〇 |
三・八〇 |
五・二六 |
六・五二 |
四・三六 |
六・四〇 |
四・六〇 |
一・八〇 |
一・六〇 |
三・四〇 |
六・二〇 |
〇・一〇 |
|
(十三)流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業であって(十二)に掲げるもの以外のもの |
三十トン未満 |
一〇・六〇 |
五・二〇 |
四・三〇 |
二・七〇 |
三・九〇 |
四・八四 |
三・二四 |
五・三〇 |
三・八〇 |
一・六〇 |
一・三〇 |
二・九〇 |
五・二〇 |
〇・一〇 |
|
三十トン以上 |
五・六〇 |
四・三〇 |
三・七〇 |
二・二〇 |
三・三六 |
四・一六 |
二・七九 |
三・九〇 |
二・八〇 |
一・二〇 |
一・一〇 |
二・二〇 |
三・八〇 |
〇・一〇 |
||
(十四)さし網を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業 |
13区 |
一六・一九 |
一二・四七 |
九・四九 |
五・七六 |
一二・二七 |
一五・八八 |
一二・九二 |
九・八一 |
六・七二 |
二・四六 |
三・四二 |
六・五〇 |
一〇・七七 |
〇・一〇 |
|
14区 |
一二・八九 |
九・三一 |
七・一八 |
四・二七 |
九・二〇 |
一一・九二 |
九・六九 |
七・四六 |
五・一四 |
一・八五 |
二・六三 |
四・九四 |
八・一四 |
〇・一〇 |
||
(十五)さし網を使用して営む漁業であって(十二)から(十四)に掲げるもの以外のもの |
― |
九・九七 |
七・五四 |
五・七二 |
三・〇四 |
七・〇〇 |
八・二七 |
六・七七 |
五・三五 |
三・八九 |
一・五九 |
一・四六 |
二・八〇 |
五・二三 |
〇・一〇 |
|
(十六)はえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業 |
― |
一五・九〇 |
八・八〇 |
六・九〇 |
五・九〇 |
六・二五 |
七・七六 |
五・一九 |
八・二〇 |
六・二〇 |
二・六〇 |
一・八〇 |
三・八〇 |
七・七〇 |
〇・一〇 |
|
(十七)はえ縄を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業 |
13 区 |
一五・五三 |
一一・八七 |
九・三〇 |
六・〇〇 |
八・四〇 |
九・八八 |
四・九六 |
八・九三 |
六・六一 |
二・七〇 |
一・五九 |
三・九二 |
七・八三 |
〇・一〇 |
|
14 区 |
一一・七四 |
八・八一 |
六・八五 |
四・五三 |
六・三五 |
七・四七 |
三・七四 |
七・四六 |
五・七五 |
二・三三 |
〇・九八 |
二・八二 |
六・〇〇 |
〇・一〇 |
||
(十八)はえ縄を使用してふぐ又はあまだいをとることを目的とする漁業 |
― |
一一・七六 |
一〇・五六 |
九・〇〇 |
五・七六 |
九・九四 |
一一・六四 |
八・二四 |
七・六八 |
六・一二 |
二・五二 |
一・〇八 |
二・七六 |
六・三六 |
〇・一〇 |
|
(十九)釣りによっていかをとることを目的とする漁業 |
― |
一〇・三〇 |
八・二二 |
六・六四 |
三・八七 |
四・四九 |
五・四〇 |
三・一五 |
六・一四 |
四・五六 |
一・七九 |
一・二九 |
二・八八 |
五・五五 |
〇・一〇 |
|
(二十)釣りによってさばをとることを目的とする漁業 |
― |
二五・九〇 |
一一・七〇 |
八・九〇 |
四・七〇 |
七・二六 |
九・五五 |
八・五三 |
一一・一〇 |
六・八〇 |
二・四〇 |
七・三〇 |
一一・四〇 |
一五・九〇 |
〇・一〇 |
|
(二十一)釣りによってぶりをとることを目的とする飼付漁業 |
― |
二八・四〇 |
一六・八〇 |
一二・〇〇 |
七・〇〇 |
一五・五六 |
二〇・七八 |
一九・六六 |
一三・九〇 |
八・九〇 |
三・二〇 |
六・九〇 |
一一・九〇 |
一七・八〇 |
〇・一〇 |
|
(二十二)浮はえ縄を使用して又は釣りによってかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業 |
― |
八・〇二 |
七・三四 |
六・三二 |
四・〇五 |
四・三六 |
四・九八 |
二・二三 |
五・一三 |
四・一〇 |
一・八五 |
〇・四八 |
一・四九 |
三・七七 |
〇・一〇 |
|
(二十三)はえ縄を使用して又は釣りによって営む漁業であって(十六)から(二十二)までに掲げるもの以外のもの |
― |
七・〇二 |
五・一一 |
三・九三 |
三・〇二 |
二・八七 |
三・四三 |
二・〇一 |
三・七五 |
二・八四 |
一・二九 |
〇・七四 |
一・四七 |
二・九二 |
〇・一〇 |
|
(二十四)かごを使用してかにをとることを目的とする漁業 |
15区 |
一〇・三〇 |
七・五三 |
五・八一 |
三・四四 |
五・〇一 |
五・九七 |
三・四〇 |
六・〇八 |
四・四九 |
一・八五 |
一・五九 |
二・七八 |
五・一五 |
〇・一〇 |
|
16区 |
七・九七 |
五・七一 |
四・五三 |
二・六二 |
三・八八 |
四・六一 |
二・六二 |
三・八一 |
三・一〇 |
一・三一 |
一・〇八 |
一・九一 |
三・四六 |
〇・一〇 |
||
(二十五)漁業法第六条第三項に規定する定置漁業以外の定置漁業であってその操業期間が九月未満のもの |
17区 |
一五・一五 |
一〇・七四 |
八・三二 |
五・五八 |
七・九四 |
一〇・二六 |
八・〇九 |
八・八四 |
六・二一 |
二・四二 |
二・七四 |
五・〇五 |
九・〇五 |
〇・一〇 |
|
18 区 |
九・二六 |
六・七四 |
五・三七 |
三・四八 |
四・八五 |
六・二七 |
四・九五 |
五・九〇 |
四・三二 |
一・六九 |
一・四八 |
二・九五 |
五・六九 |
〇・一〇 |
||
19区 |
一一・八九 |
八・八四 |
六・九五 |
四・四二 |
六・二三 |
八・〇六 |
六・三五 |
七・四七 |
五・四八 |
二・〇〇 |
一・九〇 |
三・九〇 |
七・二六 |
〇・一〇 |
||
(二十六)漁業法第六条第三項に規定する定置漁業以外の定置漁業であってその操業期間が九月以上のもの |
17区 |
九・七〇 |
七・九一 |
六・四一 |
三・七一 |
五・一五 |
六・四五 |
四・四二 |
五・九〇 |
四・三一 |
一・八一 |
一・四一 |
二・九一 |
五・五一 |
〇・一〇 |
|
18区 |
七・一〇 |
五・八一 |
四・九一 |
二・九一 |
三・七八 |
四・七三 |
三・二四 |
四・四〇 |
三・三一 |
一・三一 |
一・〇一 |
二・一〇 |
四・一一 |
〇・一〇 |
||
19区 |
九・二〇 |
七・七一 |
六・三〇 |
三・七一 |
四・八九 |
六・一一 |
四・二〇 |
五・八一 |
四・二〇 |
一・七一 |
一・三一 |
二・七一 |
五・三一 |
〇・一〇 |
||
(二十七)漁業法第六条第三項に規定する定置漁業であってさけをとることを目的とするもの |
― |
一〇・七七 |
八・四六 |
六・九二 |
三・九五 |
六・八四 |
八・七四 |
六・四七 |
六・五四 |
四・六二 |
一・七三 |
一・七三 |
三・七五 |
六・五四 |
〇・一〇 |
|
(二十八)漁業法第六条第三項に規定する定置漁業であって(二十七)に掲げるもの以外のものでその操業期間が九月未満のもの |
20区 |
一四・九一 |
一〇・八一 |
八・二四 |
五・六五 |
八・七二 |
一一・〇四 |
七・九一 |
八・七五 |
六・一八 |
二・三三 |
二・四七 |
五・〇三 |
八・八九 |
〇・一〇 |
|
21区 |
九・九〇 |
七・六〇 |
五・九二 |
四・〇〇 |
五・七九 |
七・三三 |
五・二六 |
六・〇五 |
四・二五 |
一・六九 |
一・六七 |
三・四八 |
六・一八 |
〇・一〇 |
||
22区 |
一二・〇四 |
八・三六 |
六・五二 |
四・八〇 |
七・〇四 |
八・九二 |
六・三九 |
七・〇〇 |
五・〇五 |
一・九八 |
一・九八 |
四・〇七 |
七・二一 |
〇・一〇 |
||
(二十九)漁業法第六条第三項に規定する定置漁業であって(二十七)に掲げるもの以外のものでその操業期間が九月以上のもの |
20区 |
一一・三二 |
八・九九 |
六・八九 |
四・五六 |
四・七二 |
五・六六 |
三・〇二 |
六・六六 |
五・〇二 |
二・一一 |
一・〇六 |
二・三四 |
五・一四 |
〇・一〇 |
|
21区 |
七・七四 |
六・六三 |
五・〇五 |
三・四六 |
三・二三 |
三・八七 |
二・〇七 |
四・八〇 |
三・五八 |
一・六二 |
〇・七二 |
一・七七 |
三・六九 |
〇・一〇 |
||
22区 |
九・一一 |
七・二四 |
五・六一 |
三・八六 |
三・八〇 |
四・五六 |
二・四三 |
五・三七 |
四・二一 |
一・八七 |
〇・八二 |
二・一一 |
四・三二 |
〇・一〇 |
||
(三十)一から(二十九)までに掲げる漁業以外の漁業((三十一)から(三十四)に掲げるものを除く。) |
― |
八・一九 |
五・八四 |
四・七〇 |
二・七六 |
三・〇九 |
三・五九 |
一・七七 |
四・五四 |
三・四一 |
一・四六 |
一・〇六 |
二・一九 |
四・一四 |
〇・一〇 |
|
(三十一)十トン未満の漁船により (五)から(二十四)まで及び(三十)に掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であって底びき網を使用して営む漁業を主とするもの |
23 区 |
一〇・八九 |
八・九三 |
七・四二 |
四・五九 |
五・九五 |
七・一四 |
四・一九 |
六・三六 |
四・八五 |
一・九九 |
一・二三 |
二・七五 |
五・一五 |
〇・一〇 |
|
24区 |
七・一六 |
五・八四 |
四・九七 |
三・二七 |
三・九〇 |
四・七〇 |
二・七六 |
四・〇一 |
三・一四 |
一・四三 |
〇・七八 |
一・六六 |
三・三三 |
〇・一〇 |
||
(三十二)十トン未満の漁船により (五)から(二十四)まで及び(三十)に掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であって船びき網を使用して営む漁業を主とするもの |
25区 |
一五・四〇 |
一一・二五 |
八・六一 |
五・一四 |
一〇・二二 |
一三・〇五 |
九・五〇 |
八・四七 |
六・一一 |
二・五〇 |
二・二三 |
四・五九 |
八・一九 |
〇・一〇 |
|
26区 |
一一・四一 |
八・五六 |
六・六六 |
四・一三 |
七・五八 |
九・六七 |
七・〇四 |
六・五一 |
四・六〇 |
一・九一 |
一・七五 |
三・四九 |
六・一九 |
〇・一〇 |
||
27区 |
九・五一 |
七・一三 |
五・五五 |
三・四四 |
六・三二 |
八・〇六 |
五・八七 |
五・四二 |
三・八三 |
一・五九 |
一・四六 |
二・九一 |
五・一五 |
〇・一〇 |
||
(三十三)十トン未満の漁船により (五)から(二十四)まで及び(三十)に掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であってまき網を使用して営む漁業、釣りによっていか若しくはぶりをとることを目的とする漁業、棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業又は総漁獲金額に占めるさけ及びますの漁獲金額の割合が二分の一を超える漁業を主とするもの |
28区 |
一〇・四〇 |
七・三〇 |
五・七〇 |
三・三〇 |
五・三二 |
六・六〇 |
四・五七 |
五・三〇 |
三・九〇 |
一・六〇 |
一・四〇 |
二・八〇 |
五・二〇 |
〇・一〇 |
|
29区 |
七・八〇 |
五・九九 |
四・六〇 |
二・八九 |
三・九九 |
四・九六 |
三・四三 |
四・三八 |
三・一〇 |
一・二九 |
一・一八 |
二・二五 |
四・一七 |
〇・一〇 |
||
30区 |
八・三〇 |
六・二〇 |
四・九〇 |
三・一〇 |
四・二四 |
五・二七 |
三・六五 |
四・六〇 |
三・四〇 |
一・三〇 |
一・二〇 |
二・三〇 |
四・四〇 |
〇・一〇 |
||
(三十四)十トン未満の漁船により (五)から(二十四)まで及び(三十)に掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であって(三十一)から(三十三)までに掲げるもの以外のもの |
31 区 |
八・九〇 |
六・八〇 |
五・四〇 |
三・三〇 |
四・四七 |
五・五七 |
三・八一 |
四・九〇 |
三・七〇 |
一・四〇 |
一・二〇 |
二・六〇 |
四・七〇 |
〇・一〇 |
|
32 区 |
六・二三 |
四・九四 |
四・〇八 |
二・四七 |
三・〇二 |
三・七五 |
二・五七 |
三・五五 |
二・五八 |
一・一九 |
〇・八六 |
一・八三 |
三・四四 |
〇・一〇 |
||
33区 |
七・六〇 |
五・七〇 |
四・七〇 |
二・八〇 |
三・八二 |
四・七六 |
三・二六 |
四・二〇 |
三・一〇 |
一・三〇 |
一・一〇 |
二・二〇 |
三・九〇 |
〇・一〇 |
備考
イ 「漁船」とは、漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第九条の三の規定により農林水産大臣が定める附属漁船以外の漁船をいう。
ロ 「全事故比例てん補方式」とは、法第百十三条第一項、第二項又は第三項(これらの規定を法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により共済金を支払うてん補方式をいう(以下同じ。)。
ハ 「約定限度内てん補方式」とは、漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号。以下「規則」という。)第五十四条第一号、第九号又は第十号(これらの規定を規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう(以下同じ。)。
ニ 「支払上限付てん補率てい増方式」とは、規則第五十四条第二号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。
ホ 「支払上限付小損害低てん補方式」とは、規則第五十四条第三号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。
ヘ 「支払上限付小損害不てん補方式」とは、規則第五十四条第四号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。
ト 「約定限度内低事故不てん補方式」とは、規則第五十四条第五号又は第十一号(これらの規定を規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。
チ 「支払上限付低事故不てん補方式」とは、規則第五十四条第六号又は第十二号(これらの規定を規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。
リ 「地震等限定てん補方式」とは、規則第五十四条第七号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう(以下同じ。)。
ヌ 「1区」とは、北海道の区域のうち渡島支庁又は胆振支庁の区域を、「2区」とは、北海道の区域のうち日高支庁、十勝支庁、釧路支庁又は根室支庁の区域を、「3区」とは、北海道の区域のうち1区及び2区の区域以外の区域を、「4区」とは、1区から3区までの区域以外の区域をいう。
ル 「5区」とは、千葉県、和歌山県、山口県、香川県、愛媛県、高知県又は長崎県の区域を、「6区」とは、静岡県、三重県、兵庫県、福岡県又は大分県の区域を、「7区」とは、5区及び6区の区域以外の区域をいう。
ヲ 「8区」とは、愛知県、京都府、兵庫県、島根県又は佐賀県の区域を、「9区」とは、8区の区域以外の区域をいう。
ワ 「10区」とは、愛知県、兵庫県又は鳥取県の区域を、「11区」とは、茨城県、千葉県又は徳島県の区域を、「12区」とは、10区及び11区の区域以外の区域をいう。
カ 「13区」とは、北海道の区域のうち根室支庁の区域を、「14区」とは、13区の区域以外の区域をいう。
ヨ 「15区」とは、北海道の区域を、「16区」とは、15区の区域以外の区域をいう。
タ 「17区」とは、北海道、青森県、岩手県、山形県、茨城県、新潟県、福井県、三重県、京都府、兵庫県、島根県、徳島県、香川県、高知県、長崎県、熊本県、鹿児島県又は沖縄県の区域を、「18区」とは、富山県、和歌山県、岡山県、愛媛県、佐賀県又は宮崎県の区域を、「19区」とは、17区及び18区の区域以外の区域をいう。
レ 「20区」とは、北海道、岩手県、神奈川県、新潟県、福井県、島根県、山口県、徳島県、高知県、長崎県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県の区域を、「21区」とは、京都府、香川県又は佐賀県の区域を、「22区」とは、20区及び21区の区域以外の区域をいう。
ソ 「23区」とは、青森県、茨城県、千葉県、神奈川県、三重県、島根県、山口県、徳島県、高知県、福岡県、長崎県、宮崎県又は鹿児島県の区域を、「24区」とは、23区の区域以外の区域をいう。
ツ 「25区」とは、千葉県、兵庫県、和歌山県、山口県、愛媛県又は福岡県の区域を、「26区」とは、山形県、福島県、茨城県、静岡県、徳島県、香川県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県又は鹿児島県の区域を、「27区」とは、25区及び26区の区域以外の区域をいう。
ネ 「28区」とは、北海道、岩手県、宮城県、新潟県、静岡県、三重県、山口県、高知県、熊本県又は鹿児島県の区域を、「29区」とは、青森県、山形県、千葉県、京都府、広島県、佐賀県又は長崎県の区域を、「30区」とは、28区及び29区の区域以外の区域をいう。
ナ 「31区」とは、北海道、岩手県、宮城県、東京都、神奈川県、富山県、福井県、愛知県、京都府、島根県、徳島県、高知県、福岡県、鹿児島県又は沖縄県の区域を、「32区」とは、福島県、茨城県、新潟県、和歌山県、愛媛県、佐賀県又は大分県の区域を、「33区」とは、31区及び32区の区域以外の区域をいう。
ラ 法第百四条第二号(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる漁業に係る一の共済契約について共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業単位が二以上ある場合(当該漁業単位に係る漁業の種類のいずれかがからまでに掲げる漁業である場合にあっては、総トン数十トン未満の漁船により(五)から まで及びに掲げる漁業を併せて営むものを除く。以下同じ。)における基準共済掛金率は、表に掲げる率に百分の九十(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
ム 共済契約者が法第百五条第一項第二号ロ(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる組合員である場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率(一の共済契約について同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該共済契約に係る漁業単位が二以上ある場合にあっては、ラによって得た率)に百分の九十(規則第五十四条第十号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件に該当する特約がある共済契約にあっては、百分の七十)を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
ウ 共済契約者が法第百五条第一項第二号ハ(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる団体である場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率(一の共済契約について団体の構成員の営む当該共済契約に係る漁業単位が二以上ある場合にあっては、ラによって得た率)に百分の七十(団体の構成員の数が、当該区域内に住所を有し、かつ、当該区分に係る漁業を営む法第百八条第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定第二号漁業者である者の二分の一未満である場合にあっては、百分の九十)(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
ヰ 共済契約者(法第百五条第一項第二号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者を含み、同号ハに掲げる団体にあってはその構成員を含む。以下この号において同じ。)が、共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していた場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率(ラ、ム又はウに該当する場合にあっては、ラ、ム又はウによって得た率)に、当該共済契約者が締結していた直前の共済契約(以下「直前契約」という。)が同号ロに掲げる組合員以外に係るものにあっては第一号に掲げる割合を、直前契約が同号ロに掲げる組合員に係るものにあっては第二号に掲げる割合を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
一 直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受けず又は受けないことが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級(直前契約の基準共済掛金率を算出するために乗じた次の表の下欄に掲げる割合に応ずる同表の上欄に掲げる等級をいい、直前契約の共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していない場合における当該直前契約にあっては十一等級とする。以下同じ。)から一を差し引いて得た等級(当該直前契約に係る等級が一等級の場合は、一等級)が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)、直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の百分の五十に満たない場合には当該直前契約に係る等級に一を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が二十一等級の場合は、二十一等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)、直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の百分の五十を下らず当該純共済掛金に相当する部分の金額に百分の百五十を乗じて得た金額に満たない場合には当該直前契約に係る等級に二を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が二十等級又は二十一等級の場合は、二十一等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)、直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の百五十を乗じて得た金額を下らない場合には当該直前契約に係る等級に三を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が十九等級、二十等級又は二十一等級の場合は、二十一等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)
二 直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受けず若しくは受けないことが確実であると認められる場合又は直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受け若しくは受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の三十を乗じて得た金額に満たない場合には当該直前契約に係る等級から一を差し引いて得た等級(当該直前契約に係る等級が一等級の場合は、一等級)が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合、直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の三十を乗じて得た金額を下らず当該純共済掛金に相当する部分の金額の百分の五十に満たない場合には当該直前契約に係る等級が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合、直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の百分の五十を下らず当該純共済掛金に相当する部分の金額に満たない場合には当該直前契約に係る等級に一を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が二十一等級の場合は、二十一等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合、直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額を下らず当該純共済掛金に相当する部分の金額に百分の二百を乗じて得た金額に満たない場合には当該直前契約に係る等級に二を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が二十等級又は二十一等級の場合は、二十一等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合、直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の二百を乗じて得た金額を下らない場合には当該直前契約に係る等に三を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が十九等級、二十等級又は二十一等級の場合は、二十一等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合
区分
|
割合
|
一等級
|
百分の五十
|
二等級
|
百分の五十五
|
三等級
|
百分の六十
|
四等級
|
百分の六十五
|
五等級
|
百分の七十
|
六等級
|
百分の七十五
|
七等級
|
百分の八十
|
八等級
|
百分の八十五
|
九等級
|
百分の九十
|
十等級
|
百分の九十五
|
十一等級
|
百分の百
|
十二等級
|
百分の百五
|
十三等級
|
百分の百十
|
十四等級
|
百分の百十五
|
十五等級
|
百分の百二十
|
十六等級
|
百分の百二十五
|
十七等級
|
百分の百三十
|
十八等級
|
百分の百三十五
|
十九等級
|
百分の百四十
|
二十等級
|
百分の百四十五
|
二十一等級
|
百分の百五十
|
ノ 法第九十三条第一項第一号、第六号又は第七号(これらの規定を法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる場合において、漁業共済組合が共済金の全部又は一部につき支払の責めを免れ又は免れることが確実であると認められるときのヰの規定の適用については、漁業共済組合から支払を受け又は受けることが確実であると認められるものとみなす。
オ 法第百十三条の二第一項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の継続申込特約がある場合における同条第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の当初契約(以下「当初契約」という。)及び継続契約(以下「継続契約」という。)の基準共済掛金率は、表に掲げる率(ラ、ム、ウ又はヰに該当する場合にあっては、ラ、ム、ウ又はヰによって得た率。以下同じ。)にそれぞれ百分の九十及び百分の八十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。ただし、当初契約に係る漁業単位の全部又は一部につき当該当初契約の共済責任期間の開始日前三年間の各年にその共済責任期間の終了する日が含まれる継続契約が締結されていた場合(当該三年間のうちに規則第四十九条ただし書第二号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に定める期間がある場合にあっては、当該三年間に三回その共済責任期間の終了する日が含まれる継続契約が締結されていた場合)であって、かつ、当該継続契約のいずれもが効力を失わず又は解除されなかったとき(解除され、当該解除が法第九十一条第四項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に該当するものであるときを含む。)における当該当初契約の基準共済掛金率については、表に掲げる率に百分の八十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
二 漁獲共済のうちてん補方式が規則第五十四条第八号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係る方式(以下「地震等比例てん補付約定限度内てん補方式」という。)である共済契約に係るものの法第百十二条第二項の基準共済掛金率(第四号に規定するものを除く。)は、次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める率とする。
イ 当該特約で定める割合が百分の三十の場合 前号の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の約定限度内てん補方式の欄の上欄に掲げる率(同表備考ラ、ウ、ヰ又はオに該当する場合にあっては、同表備考ラ、ウ、ヰ又はオによって得た率)に百分の十を加えて得た率
ロ 当該特約で定める割合が百分の二十の場合 前号の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の約定限度内てん補方式の欄の中欄に掲げる率(同表備考ラ、ウ、ヰ又はオに該当する場合にあっては、同表備考ラ、ウ、ヰ又はオによって得た率)に百分の十一を加えて得た率
ハ 当該特約で定める割合が百分の十の場合 前号の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の約定限度内てん補方式の欄の下欄に掲げる率(同表備考ラ、ウ、ヰ又はオに該当する場合にあっては、同表備考ラ、ウ、ヰ又はオによって得た率)に百分の十二を加えて得た率
三 漁獲共済のうち法第百十三条の三(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する包括継続申込特約がある共済契約に係るものの法第百十二条第二項の基準共済掛金率(次号に規定するものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる漁業の種類に応じてん補方式によりそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
漁業の種類 |
てん補方式 |
||||
全事故比例てん補方式 |
約定限度内てん補方式 |
地震等限定てん補方式 |
|||
特約で定める割合が三〇%の場合 |
特約で定める割合が二〇%の場合 |
特約で定める割合が一〇%の場合 |
|||
北海道の地先水面においてけた網を使用してほたて貝をとることを目的とする漁業 |
九・二一% |
五・八五% |
四・五二% |
二・八二% |
〇・一〇% |
備考
イ 一の共済契約について共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業単位が二以上ある場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率に百分の九十(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
ロ 共済契約者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる組合員である場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率(一の共済契約について同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該共済契約に係る漁業単位が二以上ある場合にあっては、イによって得た率)に百分の九十(規則第五十四条第十号に掲げる要件に該当する特約がある共済契約にあっては、百分の七十)を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
ハ 共済契約者が法第百五条第一項第二号ハに掲げる団体である場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率(一の共済契約について団体の構成員の営む当該共済契約に係る漁業単位が二以上ある場合にあっては、イによって得た率)に百分の七十(団体の構成員の数が、当該区域内に住所を有し、かつ、当該区分に係る漁業を営む法第百八条第二項に規定する特定第二号漁業者である者の二分の一未満である場合にあっては、百分の九十)(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
ニ 共済契約者(法第百五条第一項第二号ロに掲げる組合員にあっては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者を含み、同号ハに掲げる団体にあってはその構成員を含む。以下同じ。)が、共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していた場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率(イ、ロ又はハに該当する場合にあっては、イ、ロ又はハによって得た率)に、直前契約が同号ロに掲げる組合員以外に係るものにあっては第一号に掲げる割合を、直前契約が同号ロに掲げる組合員に係るものにあっては第二号に掲げる割合を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
一 直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受けず又は受けないことが確実であると認められる場合には当該直前契約に係る等級から一を差し引いて得た等級(当該直前契約に係る等級が一等級の場合は、一等級)が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)、直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の百分の五十に満たない場合には当該直前契約に係る等級に一を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が二十一等級の場合は、二十一等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)、直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の百分の五十を下らず当該純共済掛金に相当する部分の金額に百分の百五十を乗じて得た金額に満たない場合には当該直前契約に係る等級に二を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が二十等級又は二十一等級の場合は、二十一等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)、直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の百五十を乗じて得た金額を下らない場合には当該直前契約に係る等級に三を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が十九等級、二十等級又は二十一等級の場合は、二十一等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係るてん補方式が地震等限定てん補方式である場合にあっては、百分の百)
二 直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受けず若しくは受けないことが確実であると認められる場合又は直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受け若しくは受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の三十を乗じて得た金額に満たない場合には当該直前契約に係る等級から一を差し引いて得た等級(当該直前契約に係る等級が一等級の場合は、一等級)が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合、直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の三十を乗じて得た金額を下らず当該純共済掛金に相当する部分の金額の百分の五十に満たない場合には当該直前契約に係る等級が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合、直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の百分の五十を下らず当該純共済掛金に相当する部分の金額に満たない場合には当該直前契約に係る等級に一を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が二十一等級の場合は、二十一等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合、直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額を下らず当該純共済掛金に相当する部分の金額に百分の二百を乗じて得た金額に満たない場合には当該直前契約に係る等級に二を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が二十等級又は二十一等級の場合は、二十一等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合、直前契約により漁業共済組合から当該漁獲共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の二百を乗じて得た金額を下らない場合には当該直前契約に係る等級に三を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が十九等級、二十等級又は二十一等級の場合は、二十一等級)が属する同表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合
区分
|
割合
|
一等級
|
百分の五十
|
二等級
|
百分の五十五
|
三等級
|
百分の六十
|
四等級
|
百分の六十五
|
五等級
|
百分の七十
|
六等級
|
百分の七十五
|
七等級
|
百分の八十
|
八等級
|
百分の八十五
|
九等級
|
百分の九十
|
十等級
|
百分の九十五
|
十一等級
|
百分の百
|
十二等級
|
百分の百五
|
十三等級
|
百分の百十
|
十四等級
|
百分の百十五
|
十五等級
|
百分の百二十
|
十六等級
|
百分の百二十五
|
十七等級
|
百分の百三十
|
十八等級
|
百分の百三十五
|
十九等級
|
百分の百四十
|
二十等級
|
百分の百四十五
|
二十一等級
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百分の百五十
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ホ 法第九十三条第一項第一号、第六号又は第七号に掲げる場合において、漁業共済組合が共済金の全部又は一部につき支払の責めを免れ又は免れることが確実であると認められるときのニの規定の適用については、漁業共済組合から支払を受け又は受けることが確実であると認められるものとみなす。
四 漁獲共済のうち法第百十三条の三に規定する包括継続申込特約がある共済契約であっててん補方式が地震等比例てん補付約定限度内てん補方式であるものに係るものの法第百十二条第二項の基準共済掛金率は、次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める率とする。
イ 当該特約で定める割合が百分の三十の場合 前号の表の上欄に掲げる漁業の種類に応じそれぞれ同表の約定限度内てん補方式の欄の上欄に掲げる率(同表備考イ、ハ又はニに該当する場合にあっては、同表備考イ、ハ又はニによって得た率)に百分の十を加えて得た率
ロ 当該特約で定める割合が百分の二十の場合 前号の表の上欄に掲げる漁業の種類に応じそれぞれ同表の約定限度内てん補方式の欄の中欄に掲げる率(同表備考イ、ハ又はニに該当する場合にあっては、同表備考イ、ハ又はニによって得た率)に百分の十一を加えて得た率
ハ 当該特約で定める割合が百分の十の場合 前号の表の上欄に掲げる漁業の種類に応じそれぞれ同表の約定限度内てん補方式の欄の下欄に掲げる率(同表備考イ、ハ又はニに該当する場合にあっては、同表備考イ、ハ又はニによって得た率)に百分の十二を加えて得た率
附則
1 この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十四年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。
2 平成十四年十月一日以降一年間に締結される当初契約(当該当初契約に係るてん補方式が第一号の表備考ニからヘまでに掲げる方式のいずれかである場合に限る。)の基準共済掛金率は、同表備考ノの規定にかかわらず、同表に掲げる率(同表備考ナ、ラ、ム又はウに該当する場合にあっては、同表備考ナ、ラ、ム又はウによって得た率)に百分の八十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
附則〔平成十八年三月二十八日農林水産省告示第四百十三号)
この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十八年四月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年三月三十一日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則〔平成二十一年九月十六日農林水産省告示第千三百十三号〕
1 この告示は、その共済責任期間の開始日が平成二十一年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。
2 平成二十一年十月一日以降一年間に締結される当初契約(当該当初契約に係るてん補方式が第二号に規定する地震等比例てん補付約定限度内てん補方式である場合に限る。)の基準共済掛金率は、同号の規定にかかわらず、次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める率とする。
イ 当該特約で定める割合が百分の三十の場合 第一号の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の約定限度内てん補方式の欄の上欄に掲げる率(同表備考ラ、ウ又はヰに該当する場合にあっては、同表備考ラ、ウ又はヰによって得た率)に百分の八十を乗じて得た率に百分の十を加えて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)
ロ 当該特約で定める割合が百分の二十の場合 第一号の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の約定限度内てん補方式の欄の中欄に掲げる率(同表備考ラ、ウ又はヰに該当する場合にあっては、同表備考ラ、ウ又はヰによって得た率)に百分の八十を乗じて得た率に百分の十一を加えて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)
ハ 当該特約で定める割合が百分の十の場合 第一号の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の約定限度内てん補方式の欄の下欄に掲げる率(同表備考ラ、ウ又はヰに該当する場合にあっては、同表備考ラ、ウ又はヰによって得た率)に百分の八十を乗じて得た率に百分の十二を加えて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)