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農林水産省

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漁獲共済に係る漁業災害補償法第百四十条第一項第一号の団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法

平成十四年九月三十日 (農林水産省告示第千五百十三号 )

最終改正:平成二十一年九月十六日 農林水産省告示第千三百十八号 

漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十条第二項の規定に基づき、漁獲共済に係る同条第一項第一号の団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を次のように定め、平成十四年十月一日から施行し、平成七年九月二十日農林水産省告示第千五百十号(漁業災害補償法第百四十条第二項の規定に基づき漁獲共済に係る同条第一項第一号に規定する団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を定める件)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。

漁獲共済に係る漁業災害補償法(以下「法」という。)第百四十条第一項第一号の団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定は、共済契約に係る共済金額に当該共済契約に係る漁業の次の表の上欄に掲げる区分に応じてん補方式によりそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる率を乗じてするものとする。


区分


団体責任分担共済金額

特別団体責任分担共済金額

漁業の種類




















被共済者の区分


















全事故比例てん補方式











約定限度内てん補方式



支払上限付てん補率てい増方式







支払上限付小損害低てん補方式







支払上限付小損害不てん補方式







約定限度内低事故不てん補方式


支払上限付低事故不てん補方式


地震等限定てん補方式











地震等比例てん補付約定限度内てん補方式

集団無事故不
てん補方式



全事故比例てん補方式











約定限度内てん補方式



支払上限付てん補率てい増方式







支払上限付小損害低てん補方式







支払上限付小損害不てん補方式







約定限度内低事故不てん補方式


支払上限付低事故不てん補方式


地震等限定てん補方式











地震等比例てん補付約定限度内てん補方式

集団無事故不てん補方式



特約で定める割合が三〇%の場合

特約で定める割合が二〇%の場合

特約で定める割合が一〇%の場合

特約で定める割合が三〇%の場合

特約で定める割合が二〇%の場合

特約で定める割合が一〇%の場合

特約で定める割合が三〇%の場合

特約で定める割合が二〇%の場合

特約で定める割合が一〇%の場合

特約で定める割合が三〇%の場合

特約で定める割合が二〇%の場合

特約で定める割合が一〇%の場合

特約で定める割合が三〇%の場合

特約で定める割合が二〇%の場合

特約で定める割合が一〇%の場合

特約で定める割合が三〇%の場合

特約で定める割合が二〇%の場合

特約で定める割合が一〇%の場合

特約で定める割合が三〇%の場合

特約で定める割合が二〇%の場合

特約で定める割合が一〇%の場合

特約で定める割合が三〇%の場合

特約で定める割合が二〇%の場合

特約で定める割合が一〇%の場合

特約で定める割合が三〇%の場合

特約で定める割合が二〇%の場合

特約で定める割合が一〇%の場合

特約で定める割合が三〇%の場合

特約で定める割合が二〇%の場合

特約で定める割合が一〇%の場合

漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号。以下「令」という。)第二十二条の三第一号に掲げる漁業



































































.六













































































































































































































































































































令第二十二条
の三第二号に
掲げる漁業






























































































































































令第二十二条
の三第三号に
掲げる漁業












中小漁
業者等



























































































































































組合員




























































































































































































漁業者団体


























































































































































令第二十二条
の三第四号に
掲げる漁業











中小漁
業者等




























































































































































組合員





















































































































































漁業者
団体


























































































































































令第二十二条
の三第五号に
掲げる漁業











中小漁
業者等


























































































































































組合員


























































































































































漁業者
団体


























































































































































令第二十二条
の三第六号に
掲げる漁業











中小漁
業者等





























































































































































組合員






















































































































































漁業者
団体


























































































































































令第二十二条
の三第七号に
掲げる漁業











中小漁
業者等



























































































































































組合員


























































































































































漁業者
団体


























































































































































令第二十二条
の三第八号に
掲げる漁業











中小漁
業者等





























































































































































組合員





















































































































































漁業者
団体


























































































































































令第二十二条
の三第九号に
掲げる漁業











中小漁
業者等


























































































































































組合員


























































































































































漁業者
団体


























































































































































令第二十二条
の三第十号に
掲げる漁業











中小漁
業者等



























































































































































組合員





















































































































































漁業者
団体


























































































































































令第二十二条
の三第十一号
に掲げる漁業











中小漁
業者等



























































































































































組合員


























































































































































漁業者
団体


























































































































































令第二十二条
の三第十二号
に掲げる漁業











中小漁
業者等




























































































































































組合員






















































































































































漁業者
団体


























































































































































令第二十二条
の三第十三号
に掲げる漁業












中小漁
業者等



























































































































































組合員



























































































































































漁業者
団体
















































































































































































備考

イ 「中小漁業者等」とは、法第百五条第一項第二号イ(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる組合員又は中小漁業者をいう。

ロ 「組合員」とは、法第百五条第一項第二号ロ(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる組合員をいう。

ハ 「漁業者団体」とは、法第百五条第一項第二号ハ(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる団体をいう。

ニ 「全事故比例てん補方式」とは、法第百十三条第一項、第二項又は第三項(これらの規定を法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により共済金を支払うてん補方式をいう。

ホ 「約定限度内てん補方式」とは、漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号。以下「規則」という。)第五十四条第一号又は第九号(これらの規定を規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。

ヘ 「支払上限付てん補率てい増方式」とは、規則第五十四条第二号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。

ト 「支払上限付小損害低てん補方式」とは、規則第五十四条第三号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。

チ 「支払上限付小損害不てん補方式」とは、規則第五十四条第四号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。

リ 「約定限度内低事故不てん補方式」とは、規則第五十四条第五号又は第十一号(これらの規定を規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。

ヌ 「支払上限付低事故不てん補方式」とは、規則第五十四条第六号又は第十二号(これらの規定を規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。

ル 「地震等限定てん補方式」とは、規則第五十四条第七号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。

ヲ 「地震等比例てん補付約定限度内てん補方式」とは、規則第五十四条第八号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。

ワ 「集団無事故不てん補方式」とは、規則第五十四条第十号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。

 

附則

この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十四年十月一日以後の日である共済契約に係る再共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。

附則〔平成十八年三月二十八日農林水産省告示第四百十七号〕

この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十八年四月一日以後の日である共済契約に係る再共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年三月三十一日以前の日である共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。

附則〔平成二十一年九月十六日農林水産省告示第千三百十八号〕

この告示は、その共済責任期間の開始日が平成二十一年十月一日以後の日である共済契約に係る再共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。

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