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養殖共済に係る漁業災害補償法第百四十条第一項第一号の団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法

平成十四年九月三十日 農林水産省告示第千五百十四号

最終改正:平成二十一年九月十六日 農林水産省告示第千三百十九号

 

 

漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十条第二項の規定に基づき、養殖共済に係る同条第一項第一号の団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を次のように定め、平成十四年十月一日から施行し、平成七年九月二十日農林水産省告示第千五百十一号(漁業災害補償法第百四十条第二項の規定に基づき養殖共済に係る同条第一項第一号に規定する団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を定める等の件)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。

養殖共済に係る漁業災害補償法(以下「法」という。)第百四十条第一項第一号の団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定は、共済契約に係る共済金額に当該共済契約に係る養殖業の次の表の上欄に掲げる区分に応じてん補方式によりそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる率を乗じてするものとする。

区分 団体責任分担共済金額 特別団体責任分担共済金額

養殖業の種類

赤潮特約に係る区分

通常てん補方式

全病害不てん補方式

特定病害不てん補方式

病害低てん補方式

通常てん補方式

全病害不てん補方式

特定病害不てん補方式

病害低てん補方式

漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九
十三号。以下「令」という。)第二十二条の三第十
四号に掲げる養殖業


赤潮特約に係る部分以外の部分


三五・三


四七・〇




三五・一


二六・九


三九・五




二七・二

赤潮特約に係る部分


一八・二


一八・二


一八・二


一八・二


一四・九


一四・九


一四・九


一四・九


令第二十二条の三第十五号に掲げる養殖業

赤潮特約に係る部分以外の部分

一九・七

三一・六


一〇・五

一三・八

二五・四


六・八

赤潮特約に係る部分

一八・二

一八・二

一八・二

一八・二

一四・九

一四・九

一四・九

一四・九


令第二十二条の三第十六号に掲げる養殖業

赤潮特約に係る部分以外の部分

一四・〇

二七・五

一九・九

八・六

九・〇

二二・一

一四・三

四・九

赤潮特約に係る部分

一八・二

一八・二

一八・二

一八・二

一四・九

一四・九

一四・九

一四・九


令第二十二条の三第十七号に掲げる養殖業

赤潮特約に係る部分以外の部分

二二・三

二七・五

一九・九

一五・八

一五・四

二二・一

一四・三

一〇・五

赤潮特約に係る部分

一八・二

一八・二

一八・二

一八・二

一四・九

一四・九

一四・九

一四・九


令第二十二条の三第十八号に掲げる養殖業

赤潮特約に係る部分以外の部分

九・一

二七・五

一九・九

四・六

五・九

二二・一

一四・三

二・九

赤潮特約に係る部分

一八・二

一八・二

一八・二

一八・二

一四・九

一四・九

一四・九

一四・九


令第二十二条の三第十九号に掲げる養殖業

赤潮特約に係る部分以外の部分

二一・七

二七・五

二一・二

一三・九

一四・四

二二・一

一四・四

八・七

赤潮特約に係る部分

一八・二

一八・二

一八・二

一八・二

一四・九

一四・九

一四・九

一四・九


令第二十二条の三第二十号に掲げる養殖業

赤潮特約に係る部分以外の部分

一六・二

二七・五

一九・九

九・七

一〇・八

二二・一

一四・三

六・〇

赤潮特約に係る部分

一八・二

一八・二

一八・二

一八・二

一四・九

一四・九

一四・九

一四・九


令第二十二条の三第二十一号に掲げる養殖業

赤潮特約に係る部分以外の部分

三〇・七

二七・五

一九・九

一六・〇

二四・八

二二・一

一四・三

一一・八

赤潮特約に係る部分

一八・二

一八・二

一八・二

一八・二

一四・九

一四・九

一四・九

一四・九


令第二十二条の三第二十二号に掲げる養殖業

赤潮特約に係る部分以外の部分

九・八

二七・五

一九・九

九・八

六・八

二二・一

一四・三

七・八

赤潮特約に係る部分

一八・二

一八・二

一八・二

一八・二

一四・九

一四・九

一四・九

一四・九


令第二十二条の三第二十三号に掲げる養殖業

赤潮特約に係る部分以外の部分

九・九

二七・五

一九・九

九・九

六・九

二二・一

一四・三

七・六

赤潮特約に係る部分

一八・二

一八・二

一八・二

一八・二

一四・九

一四・九

一四・九

一四・九


令第二十二条の三第二十四号に掲げる養殖業

赤潮特約に係る部分以外の部分

一一・〇

二七・五

一九・九

一一・〇

七・六

二二・一

一四・三

八・七

赤潮特約に係る部分

一八・二

一八・二

一八・二

一八・二

一四・九

一四・九

一四・九

一四・九


令第二十二条の三第二十五号に掲げる養殖業

赤潮特約に係る部分以外の部分

一八・〇

二七・五

一九・九

一八・〇

一二・四

二二・一

一四・三

一四・四

赤潮特約に係る部分

一八・二

一八・二

一八・二

一八・二

一四・九

一四・九

一四・九

一四・九


令第二十二条の三第二十六号に掲げる養殖業

赤潮特約に係る部分以外の部分


二七・五




二二・一



赤潮特約に係る部分


一八・二




一四・九




令第二十二条の三第二十七号に掲げる養殖業

赤潮特約に係る部分以外の部分


二七・五




二二・一



赤潮特約に係る部分


一八・二




一四・九




令第二十二条の三第二十八号に掲げる養殖業

赤潮特約に係る部分以外の部分


二七・五




二二・一



赤潮特約に係る部分


一八・二




一四・九




令第二十二条の三第二十九号に掲げる養殖業

赤潮特約に係る部分以外の部分

一〇・九

二七・五

一九・九

一〇・九

七・九

二二・一

一四・三

八・〇

赤潮特約に係る部分

一八・二

一八・二

一八・二

一八・二

一四・九

一四・九

一四・九

一四・九


令第二十二条の三第三十号に掲げる養殖業

赤潮特約に係る部分以外の部分


二七・五




二二・一



赤潮特約に係る部分


一八・二




一四・九




令第二十二条の三第三十一号に掲げる養殖業


赤潮特約に係る部分以外の部分


二七・五




二二・一



赤潮特約に係る部分


一八・二




一四・九


備考

イ 「赤潮特約」とは、法第百二十三条第二項ただし書(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の特約をいう。

ロ 「通常てん補方式」とは、法第百二十四条第一項又は第二項(これらの規定を法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により共済金を支払うてん補方式をいう。

ハ 「全病害不てん補方式」とは、法第百十五条第三項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により令第十三条第二十三号から第二十七号まで及び第三十一号から第三十四号までに掲げる養殖業ごとに疾病による死亡を共済事故としないてん補方式又は法第百十八条の二(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により令第十三条第一号から第二十二号まで及び第二十八号から第三十号までに掲げる養殖業ごとに疾病による死亡の全部を共済事故としないてん補方式をいう。

ニ 「特定病害不てん補方式」とは、法第百十八条の二の規定により漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号。以下「規則」という。)第五十九条(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる疾病による死亡を共済事故としないてん補方式をいう。

ホ 「病害低てん補方式」とは、規則第六十九条の三及び第六十九条の四(これらの規定を規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係るてん補方式をいう。

附則

この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十四年十月一日以後の日である共済契約に係る再共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。

附則〔平成十八年三月二十八日農林水産省告示第四百十八号〕

この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十八年四月一日以後の日である共済契約に係る再共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年三月三十一日以前の日である共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。

附則〔平成二十一年九月十六日農林水産省告示第千三百十九号〕

この告示は、その共済責任期間の開始日が平成二十一年十月一日以後の日である共済契約に係る再共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。

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