漁業災害補償法第百三十六条の二第三項において準用する同法第百二十四条の二第四項の規定に基づく農林水産大臣が定める期間
平成十四年九月三十日 農林水産省告示第千五百三十一号
最終改正:平成二十一年九月十六日 農林水産省告示第千三百三十四号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百三十六条の二第三項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十四条の二第四項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農林水産大臣が定める期間を次のように定め、平成十四年十月一日から施行する。
漁業災害補償法第百三十六条の三第三項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する同法第百二十四条の二第四項(同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産大臣が定める期間は、二年間(同法第百三十六条の三第三項において準用する同法第百二十四条の二第四項に規定する期間のうちに漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号)第七十四条ただし書(同規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に定める期間がある場合にあっては、一年から当該期間を除いた期間を除いた期間)とする。
附則〔平成二十一年九月十六日農林水産省告示第千三百三十四号〕
この告示は、その共済責任期間の開始日が平成二十一年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。