このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

漁業災害補償法施行規則第五十四条の二第二項第三号及び第七十一条第二項第二号の規定に基づく農林水産大臣の定める範囲

平成十四年九月三十日 農林水産省告示第千五百三十四号

 

漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号)第五十四条の二第二項第三号(同規則第七十一条の十九(同規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第七十一条第二項第二号(同規則第八十一条(同規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)(これらの規定を同規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農林水産大臣の定める範囲を次のように定め、平成十四年十月一日から施行し、平成七年九月二十日農林水産省告示第千五百二十一号(漁業災害補償法施行規則第五十四条の二第二項第三号及び第七十一条の二第二項第二号(第七十一条の二十四において準用する場合を含む)の規定に基づき農林水産大臣が定める範囲を定める件)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。

一 漁業災害補償法施行規則(以下「規則」という。)第五十四条の二第二項第三号(規則第七十一条の十九(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産大臣の定める範囲は、次のすべてに該当する範囲とする。

  • イ 当該継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合に、当該継続契約に係る純共済掛金に対する規則第五十四条の二第一項第三号(規則第七十一条の十九及び第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事由がない場合の当該継続契約に係る純共済掛金の割合を乗じ、これに更に百分の百二十を乗じて得た割合を下らない範囲
  • ロ 当該継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合(当該割合がニの割合を下る場合にあっては、ニの割合)を超えない範囲
  • ハ 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号。以下「法」という。)第百十条第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)(規則第七十一条の十九において準用する場合にあっては、法第百二十五条の八第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。))の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度の共済限度額に対する割合を超えない範囲
  • ニ 法第百四条第一号(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる漁業に係る漁獲共済にあっては、漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号。以下「令」という。)第十条(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)の共済限度額に乗ずべき割合を下らない範囲

二 規則第七十一条第二項第二号(規則第八十一条(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産大臣の定める範囲は、次のすべてに該当する範囲とする。

  • イ 当該継続契約の共済金額の共済価額に対する割合に、当該継続契約に係る純共済掛金に対する規則第七十一条第一項第二号(規則第八十一条及び第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事由がない場合の当該継続契約に係る純共済掛金の割合を乗じ、これに更に百分の百二十を乗じて得た割合を下らない範囲
  • ロ 当該継続契約の共済金額の共済価額に対する割合(当該割合がニの割合を下る場合にあっては、ニの割合)を超えない範囲
  • ハ 法第百二十条第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)(規則第八十一条において準用する場合にあっては、法第百三十一条第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。))の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度の共済価額に対する割合(規則第八十一条において準用する場合にあっては、農林水産大臣が定める最高限度の割合)を超えない範囲
  • ニ 令第十八条の三(令第二十二条の五において準用する場合を含む。)(規則第八十一条において準用する場合にあっては、令第二十一条の二(令第二十二条の五において準用する場合を含む。))の割合を下らない範囲

  附則

この告示は、その共済責任期間の開始日が平成十四年十月一日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年九月三十日以前の日である共済契約については、なお従前の例による。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader