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農林水産省

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農水産業協同組合貯金保険法第六十五条の二第二項の規定に基づき、優先出資の引受け等に係る資金援助に関し、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件

平成十三年三月三十日 金融庁財務省農林水産省告示第一号

農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十五条の二第二項の規定に基づき、優先出資の引受け等に係る資金援助に関し、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を次のように定め、平成十三年四月一日から適用する。

一 優先出資の引受け等により救済農水産業協同組合が払込みを受ける額及び借り入れる額の合計額が、合併等を行った後の当該救済農水産業協同組合の自己資本比率を、当該合併等を行う前の当該救済農水産業協同組合の自己資本比率の水準にまで回復するために必要な額を超えないこと。

二 農水産業協同組合貯金保険機構が、優先出資の引受け等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。

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