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漁業法第五十八条第一項の規定に基づく中型さけ・ます流し網漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別、操業区域別及び操業期間別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成十五年十一月二十日 農林水産省告示第千八百九十七号

 

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十八条第一項の規定に基づき、中型さけ・ます流し網漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別、操業区域別及び操業期間別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定めたので、同項の規定により公示する。


一 許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別、操業区域別及び操業期間別の隻数

操業区域
操業期間
船舶の総トン数別の区分
隻数
北緯四十六度七秒の線以南、北緯三十七度十一秒の線以北の日本海の海域。ただし、次に掲げる海域を除く。
一 北緯四十五度八秒の線以北、東経百四十度三十九分四十六秒の線以東の海域
二 北海道礼文郡礼文町カランナイ岬突端、北緯四十三度四十三分三十二秒の線と同道小樽市高島岬突端正北の線との交点、同道積丹郡積丹町神威岬突端北西の線と同道寿都郡寿都町弁慶岬突端正北の線との交点、同突端正北の線と北緯四十三度九秒の線との交点、同道瀬棚、島牧両郡界瀬棚町茂津多岬突端正西の線と同道奥尻郡奥尻町稲穂岬突端正北の線との交点、同突端正北七海里の点、北緯四十二度二十二分九秒東経百三十九度四分四十七秒の点、北緯四十一度五十七分九秒東経百三十九度四分四十八秒の点、同町青苗岬突端と同道松前郡松前町小島東端とを結ぶ線上青苗岬突端から七海里の点、小島 東端、同町松前灯台中心点と青森県西津軽郡深浦町艫作埼灯台中心点正西二十海里の点とを結ぶ線と小島東端と同県北津軽郡小泊村権現埼突端とを結ぶ線との交点、艫作埼灯台中心点正西二十海里の点、秋田県男鹿市入道埼灯台中心点正西二十海里の点、山形県酒田市飛島灯台中心点北西五海里の点、新潟県岩船郡粟島浦村粟島灯台中心点北西十海里の点、同県両津市弾埼灯台中心点正北十五海里の点、同県佐渡郡小木町沢崎鼻灯台中心点南西三十海里の点及び同県上越市鳥ケ首岬灯台中心点を順次に結ぶ線以東の海域
三 新潟県上越市鳥ケ首岬灯台中心点、同県佐渡郡小木町沢崎鼻灯台中心点南西三十海里の点、石川県珠洲市禄剛埼突端北西三十海里の点、同県鳳至郡門前町猿山岬灯台中心点北西三十海里の点及び同県加賀市加佐岬突端北西三十海里の点を順次に結ぶ線以南の海域
四 北海道松前郡松前町大島周囲最大高潮時海岸線から五海里以内の海域
五 北海道松前郡松前町小島周囲最大高潮時海岸線から五海里以内の海域
六 新潟県佐渡島周囲最大高潮時海岸線から十五海里以内の海域
七 石川県輪島市舳倉島周囲最大高潮時海岸線から十五海里以内の海域
日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合にお ける漁業の分野の相互の関係に関する協定第一条に規定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域においては平成十六年三月二十日から同年七月五日まで。それ以外の海域においては平成十六年三月二十日から同年六月三十日まで。ただし、国際交渉との関連において農林水産大臣がこれと異なる期間を定めた場合には、当該期間とする。
次に掲げる船舶
一 旧トン数適用船舶であって三〇トン以上一五三トン未満のもの
二 旧トン数適用船舶以外の船舶であって三〇トン以上一八五トン未満のもの

備考 旧トン数適用船舶とは、昭和五十七年七月十七日以前に建造され、又は建造に着手された船舶
(昭和五十七年七月十八日以降に船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項の特定修繕が行われた船舶を除く。)をいう。

 

二 許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成十五年十一月二十日から平成十六年二月二十九日まで

備考

1 この告示に係る許可の有効期間は、平成十六年三月二十日から平成十七年二月二十八日までとする。

2 この告示に係る許可又は起業の認可には、おおむね次に掲げる内容の制限又は条件を付けることがある。

一 海中に敷設する流し網の長さは、十二キロメートル以下でなければならない。

二 流し網の網目の結節から結節までの長さは、四十五・五ミリメートル以上でなければならない。

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