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農林水産省

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農業経営統計調査規則第五条の調査客体の抽出方法等

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平成十五年十一月十一日 農林水産省告示第千八百三十三号

最終改正:平成三〇年一二月二五日 農林水産省告示第二七七五号

農業経営統計調査規則(平成六年農林水産省令第四十二号)第五条、第六条第二項、第十条第五項、第十二条及び第十三条第五項の規定に基づき、同令第五条の調査客体の抽出方法等を次のように定め、平成十一年農林水産省告示第千六百四十号(農業経営統計調査規則第三条第二項第二号の規定に基づき、農林水産大臣が告示で定める額を定める件)及び平成十三年農林水産省告示第千六百五十二号(農業経営統計調査規則第六条第二項に基づき、農業経営統計調査票の様式を定める件)は廃止する。

調査期間

第一条

農業経営統計調査規則(以下「規則」という。)第四条の農林水産大臣が定める調査期間は、別表第一のとおりとする。

調査客体の抽出方法

第二条

農林水産省大臣官房統計部長(以下「統計部長」という。)は、規則第三条第二項の農業経営体の中から営農類型別の経営に関する統計の調査客体(以下「営農類型調査客体」という。)を抽出するため、個人経営体及び法人経営体別に、別表第二の上欄に掲げる営農類型区分及び同表の中欄に掲げる農業経営体の種類ごとに、同表の下欄に掲げる分類基準により農業経営体を区分してリストを作成し、これを地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。以下この条及び第五条第三項において同じ。)に送付するものとする。

2  地方農政局長は、調査の結果が十分な精度を有するよう統計部長が定める基準に従って、統計部長から割り当てられた数の営農類型調査客体を、前項の規定により統計部長から送付されたリストを使用して層化無作為抽出の方法により抽出するものとする。

3  統計部長は、農産物の生産費に関する統計の調査客体(以下「生産費調査客体」という。)を抽出するため、別表第三の上欄に掲げる農業経営体の種類及び同表の中欄に掲げる品目ごとに、同表の下欄に掲げる分類基準により農業経営体を区分してリストを作成し、これを地方農政局長に送付するものとする。

4  地方農政局長は、調査の結果が十分な精度を有するよう統計部長が定める基準に従って、統計部長から割り当てられた数の生産費調査客体を、前項の規定により統計部長から送付されたリストを使用して層化無作為抽出の方法により抽出するものとする。

調査票の様式

第三条 

規則第六条第二項の農業経営統計調査に用いる調査票の様式は、別記様式第一号から別記様式第十八号までのとおりとする。

調査の報告に関し必要な事項

第四条

規則第十条第三項の農林水産大臣に対する調査客体記録の送付に係る期限は、別表第四のとおりとする。

生産費に係る集計及び公表

第五条

地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センターの長)は、規則第十条第一項の規定により作成した調査客体記録に基づき、別表第五の上欄に掲げる品目ごとに、調査客体別の農産物の生産費の調査結果(以下「生産費結果」という。)を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成するものとする。

2  沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、前項の規定により作成した生産費結果を収録した電磁的記録を、電子情報処理組織を使用して、沖縄総合事務局長にその定める期日までに送付するものとする。

3  地方農政局長は、第一項の規定により取りまとめた生産費結果又は前項の規定により送付された生産費結果に基づき、都道府県別の農産物の当該生産費結果を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して、統計部長が定める期日までに農林水産大臣に送付するものとする。

4  農林水産大臣は、前項の規定により送付された生産費結果に基づき、全国結果表を作成し、別表第五の下欄に掲げる公表時期までに公表する。

電磁的記録の保存

第六条

農林水産大臣は、前条第三項の規定により送付された生産費結果を収録した電磁的記録及び同条第四項の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。

附則(平成一八年三月二九日農林水産省告示第四四一号)

1  この告示は、平成十八年四月一日から施行する。

2  この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一九年一二月三日農林水産省告示第一五一二号)

施行期日

1  この告示は、平成二十年一月一日から施行する。

関係書類の保存に関する経過措置

2  この告示による改正前の平成十五年十一月十一日農林水産省告示第千八百三十三号第四条第二項の規定により取りまとめた生産費結果の内容を収録した磁気テープ、同条第三項の規定により作成した全国結果表及び当該全国結果表を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。

改正文・附則(平成二一年三月一八日農林水産省告示第三六八号)抄

1  平成二十一年四月一日から施行する。

2  この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による調査票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文・附則(同二三年八月三一日農林水産省告示第一六七三号)抄

1  平成二十三年九月一日から施行する。

2  この告示の施行の際現にある第五から第十までの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 附則(同二三年一二月二〇日農林水産省告示第二三九五号)抄

1  この告示は、平成二十四年一月一日から施行する。
2  この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による調査票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(同二七年一〇月一日農林水産省告示第二一八七号)

この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文(同二八年一一月二二日農林水産省告示第二三一九号)抄

平成二十九年一月一日から施行する。

附則(同三〇年一二年二五日農林水産省告示第二七七五号)

施行期日

第一条

この告示は、平成三十一年一月一日から施行する。

経過措置

第二条

この告示の施行前に既に開始されている農業経営統計を作成するための調査については、なお従前の例による。

別表第一(第一条関係)

調査の種類 品目 調査期間
営農類型別の経営に関する統計に係る調査のうち個人経営体を調査客体とするもの   毎年一月一日~十二月三十一日
営農類型別の経営に関する統計に係る調査のうち法人経営体を調査客体とするもの   毎年四月一日~翌年三月三十一日の間に到来する決算日以前の一年間
農産物の生産費に関する統計に係る調査
そば
大豆
原料用かんしょ
原料用ばれいしょ
てんさい
牛乳
去勢若齢肥育牛
乳用雄肥育牛
交雑種肥育牛
子牛
乳用雄育成牛
交雑種育成牛
肥育豚
毎年一月一日~十二月三十一日
さとうきび 毎年四月一日~翌年三月三十一日
小麦
二条大麦
六条大麦
はだか麦
なたね
毎年九月一日~翌年八月三十一日

別表第二(第二条関係)

営農類型区分 分類基準
水田作経営 稲、麦類、雑穀、いも類、豆類及び工芸農作物の販売収入のうち、水田において作付けした農業生産物の収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営
畑作経営 稲、麦類、雑穀、いも類、豆類及び工芸農作物の販売収入のうち、畑において作付けした農業生産物の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営
野菜作経営 露地野菜作経営 野菜の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営のうち、露地野菜の販売収入が施設野菜の販売収入以上である経営
施設野菜作経営 野菜の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営のうち、露地野菜より施設野菜の販売収入が多い経営
果樹作経営 果樹の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営
花き作経営 露地花き作経営 花きの販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営のうち、露地花きの販売収入が施設花きの販売収入以上である経営
施設花き作経営 花きの販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営のうち、露地花きより施設花きの販売収入が多い経営
酪農経営 酪農の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営
肉用牛経営 繁殖牛経営 肉用牛の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営のうち、肥育牛の飼養頭数より繁殖用雌牛の飼養頭数が多い経営
肥育牛経営 肉用牛の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営のうち、肥育牛の飼養頭数が繁殖用雌牛の飼養頭数以上である経営
養豚経営 養豚の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営
採卵養鶏経営 採卵養鶏の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営
ブロイラー養鶏経営 ブロイラー養鶏の販売収入が他の営農類型の農業生産物販売収入と比べて最も多い経営
その他経営 水田作経営、畑作経営、野菜作経営、果樹作経営、花き作経営、酪農経営、肉用牛経営、養豚経営、採卵養鶏経営及びブロイラー養鶏経営以外の経営

別表第三(第二条関係)

農業経営体の種類 品目 分類基準
個別経営体 水稲を作付けし、玄米を年間六百キログラム以上販売する経営
小麦
二条大麦
六条大麦
はだか麦
そば
中欄に掲げる品目を十アール以上作付けし、販売する経営
大豆 大豆(黒大豆を除く。)を十アール以上作付けし、販売する経営
原料用かんしょ
原料用ばれいしょ
なたね
てんさい
さとうきび
中欄に掲げる品目を十アール以上作付けし、販売する経営
牛乳 搾乳牛を一頭以上飼養し、生乳を販売する経営
去勢若齢肥育牛 肥育を目的とする去勢若齢和牛を一頭以上飼養し、販売する経営
乳用雄肥育牛 肥育を目的とする乳用雄牛を一頭以上飼養し、販売する経営
交雑種肥育牛 肥育を目的とする交雑種牛を一頭以上飼養し、販売する経営
子牛 肉用種の繁殖雌牛を二頭以上飼養し、子牛を生産して販売する経営
乳用雄育成牛 育成を目的とする乳用雄牛を五頭以上飼養し、販売する経営
交雑種育成牛 育成を目的とする交雑種牛を五頭以上飼養し、販売する経営
肥育豚 肥育豚を年間二十頭以上販売し、肥育用もと豚に占める自家生産子豚の割合が七割以上の経営
組織法人経営体
小麦
中欄に掲げる品目を作付けし、販売する経営
大豆 大豆(黒大豆を除く。)を作付けし、販売する経営

別表第四(第四条関係)

送付に係る調査客体記録の種類 品目 送付に係る期限
営農類型別の経営に関する統計に係る調査客体記録   毎年七月三十一日
農産物の生産費に関する統計に係る調査客体記録
大豆(組織法人経営体)
毎年六月三十日
小麦
二条大麦
六条大麦
はだか麦
なたね
毎年三月十五日
そば
大豆(個別経営体)
原料用ばれいしょ
てんさい
毎年四月二十日
原料用かんしょ 毎年五月二十日
さとうきび 毎年六月二十日
牛乳 毎年八月三十一日
去勢若齢肥育牛
乳用雄肥育牛
交雑種肥育牛
子牛
乳用雄育成牛
交雑種育成牛
毎年八月二十日
肥育豚 毎年八月三十一日

別表第五(第五条関係)

品目 公表時期

牛乳
去勢若齢肥育牛
乳用雄肥育牛
交雑種肥育牛
子牛
乳用雄育成牛
交雑種育成牛
肥育豚
毎年十月
小麦
二条大麦
六条大麦
はだか麦
なたね
毎年六月
てんさい 毎年七月
そば
大豆
原料用かんしょ
原料用ばれいしょ
さとうきび
毎年八月

別記様式

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課

代表:03-3502-8111(内線3632)

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