このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

漁業センサス規則第五条第二項第一号の農林水産大臣が定める湖沼等を定める件

本文・別表印刷用(PDF : 126KB)


平成十五年五月二十日 農林水産省告示第七百七十六号

最終改正:令和五年四月二十四日農林水産省告示第五百五十六号

農林水産省告示第七百七十六号

漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第二条第七項及び第八項、第五条第二項第一号、第六条第四項、第八条第四項、第十二条、第十三条並びに第十五条第一項、第二項、第三項及び第五項の規定に基づき農林水産大臣が定める調査票等を定める件

湖沼

第一条

漁業センサス規則(以下「規則」という。)第五条第二項第一号の農林水産大臣が定める湖沼は、別表のとおりとする。

調査票の様式

第二条

規則第六条第四項の農林水産大臣が定める調査票は、海面漁業調査については別記様式第一号から第三号まで、内水面漁業調査については別記様式第四号から第六号まで、流通加工調査については別記様式第七号及び第八号のとおりとする。

統計調査員に関する報告事項

第三条

規則第八条第四項の農林水産大臣の定める事項は、漁業センサス海面調査員の総数、男女別の数、年齢別の数及び属性の別並びに統計法(平成十九年法律第五十三号)第十四条に規定する統計調査員の経験の有無とする。

調査客体候補者名簿の作成

第四条

規則第十二条第一項の調査客体候補者名簿は、次の各号に掲げるところにより作成するものとする。

一  調査客体候補者名簿に記載する調査客体候補者は、直近の調査年に行われた漁業センサス(以下「直近の漁業センサス」という。)の調査客体名簿に記載されている調査客体並びに直近の漁業センサスの調査期日の翌日以降に新たに漁業を営んだ事業所、新たに開設された魚市場、新たに水産加工業を営んだ事業所並びに新たに冷凍及び冷蔵施設を営んだ事業所とする。

二  調査客体候補者名簿は別記様式第九号から第十二号までにより作成するものとする。

調査区の設定

第五条

規則第十三条の規定による調査区の設定は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

一  漁業経営体調査 規則第十二条の規定により送付され、又は補正した調査客体候補者名簿に基づき、地理的条件を考慮し、及び直近の漁業センサスの漁業経営体調査の調査区を基礎として、一調査区当たりの漁業経営体の数がおおむね二十から三十までとなるように市区町村の区域を区分して設定するものとする。

二  内水面漁業経営体調査 規則第十二条の規定により送付され、又は補正した調査客体候補者名簿に基づき、地理的条件を考慮し、及び直近の漁業センサスの内水面漁業調査の調査区を基礎として、一調査区当たりの内水面漁業を営む漁業経営体の数がおおむね五から二十五までとなるように市区町村の区域を区分して設定するものとする。

三  冷凍・冷蔵、水産加工場調査 規則第十二条の規定により送付され、又は補正した調査客体候補者名簿に基づき、地理的条件を考慮し、及び直近の漁業センサスの流通加工調査の調査区を基礎として、一調査区当たりの水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所の数がおおむね十となるように市区町村の区域を区分して設定するものとする。

調査の報告等

第六条

規則第十五条第一項の農林水産大臣の定める期日は、調査年の十二月十四日とする。

2  規則第十五条第二項の農林水産大臣の定める期日は、調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録にあっては調査年の翌年の三月二十九日、調査票、調査客体名簿及び調査客体候補者名簿にあっては調査年の十二月二十一日とする。

3  規則第十五条第三項の農林水産大臣の定める期日は、調査年の翌年の三月二十九日とする。 

4  規則第十五条第四項の農林水産大臣の定める期日は、内水面漁業経営体調査の調査票、調査客体名簿及び調査客体候補者名簿にあっては調査年の十二月二十六日、調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録にあっては調査年の翌年の三月二十九日、冷凍・冷蔵、水産加工場調査の調査票、調査客体名簿及び調査客体候補者名簿にあっては調査年の翌年の二月二十六日、調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録にあっては調査年の翌年の四月二十六日とする。

別表(第一条関係)

都道府県名:湖沼名

北海道

大沼 小沼 蓴菜沼 朱鞠内湖 パンケ沼 クッチャロ湖 網走湖 濤沸湖 藻琴湖 洞爺湖 火散布沼 塘路湖 阿寒湖 トーサムポロ沼

青森県

十和田湖 小川原湖 十三湖 市柳沼 田面木沼

秋田県

十和田湖 八郎湖

福島県

猪苗代湖 檜原湖 秋元湖 沼沢湖 田子倉湖

茨城県

霞ヶ浦 外浪逆浦 北浦 涸沼 牛久沼

栃木県

中禅寺湖

群馬県

城沼

千葉県

与田浦 印旛沼 手賀沼

神奈川県

芦ノ湖

新潟県

福島潟 鳥屋野潟

石川県

柴山潟 邑知潟

福井県

北潟湖 三方湖(水月湖、三方湖、菅湖及び久々子湖をいう。)

山梨県

山中湖 河口湖

長野県

諏訪湖 中綱湖 青木湖 木崎湖

滋賀県

琵琶湖 余呉湖

鳥取県

湖山池 東郷池

島根県

宍道湖 神西湖

岡山県

児島湖

熊本県

明治新田タブ 郡築タブ 昭和タブ 大江湖ピンヤ

別記様式

別記様式第1号 海面経営体・個人(PDF : 2,093KB)

別記様式第2号 海面経営体・団体(PDF : 2,442KB)

別記様式第3号_海面地域(PDF : 948KB)

別記様式第4号_内水面個人(PDF : 1,794KB)

別記様式第5号_内水面団体(PDF : 1,477KB)

別記様式第6号_内水面地域(PDF : 1,083KB)

別記様式第7号_魚市場(PDF : 382KB)

別記様式第8号_加工(PDF : 1,448KB)

別記様式第9号_海面経営体名簿(PDF : 169KB)

別記様式第10号_内水面経営体名簿(PDF : 189KB)

別記様式第11号_魚市場名簿(PDF : 126KB)

別記様式第12号_冷凍冷蔵、水産加工場名簿(PDF : 174KB)

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室

代表:03-3502-8111(内線3663)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader