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農林水産省

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牛乳乳製品統計調査規則第三条第五項の農林水産大臣が定める乳製品等を定める等の件

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平成十四年十二月二十日 農林水産省告示第千八百八十五号

最終改正:令和五年十二月十二⽇ 農林⽔産省告⽰第千八百七十二号

 

 牛乳乳製品統計調査規則(昭和四十六年農林省令第三十八号)第三条第三項及び第四項、第六条、第七条第二項、第八条第四項並びに第十四条第五項の規定に基づき、同令第三条第三項の農林水産大臣が定めるもの等を次のように定め、昭和四十六年六月五日農林省告示第八百九十一号(牛乳乳製品統計調査規則第三条第三項の農林大臣が告示で定めるもの等を定める件)及び平成四年十二月二十八日農林水産省告示第千三百二十七号(牛乳乳製品統計調査票の様式を定める件)は、廃止する。

 

(乳製品)

第1条 牛乳乳製品統計調査規則(以下「規則」という。)第三条第五項の農林水産大臣が定めるものは、はっ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料、クリーム、脱脂濃縮乳、濃縮乳及びアイスクリームとする。

 

(牛乳等)

第2条 規則第三条第六項の農林水産大臣が定める乳製品は、はっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料とする。

 

(調査の範囲)

第3条 規則第六条の農林水産大臣が定める乳製品は、アイスクリームとし、同条の農林水産大臣が定める規模は、年間のアイスクリームの製造量が5万リットルの規模とする。

 

(月別調査に係る調査客体の抽出)

第4条 規則第七条第二項の農林水産大臣が定める方法は、基礎調査の結果が次のいずれかに該当する牛乳処理場については、そのすべてを調査客体とし、それ以外の牛乳処理場については農林水産省大臣官房統計部長(以下「統計部長」という。)の定める受乳量に関する抽出基準により、調査客体を抽出する方法とする。

 1 12月の生乳の受乳量が300トン以上のもの

 2 12月の生乳の受乳量が300トン未満のもののうち、次のいずれかに該当するもの

  イ 事業所の所在地が属する都道府県の区域外から受乳しているもの

  ロ 飲用牛乳等を事業所の所在地が属する都道府県の区域外へ出荷し又は出荷を予定しているもの

2 規則第七条第二項の農林水産大臣が定める乳製品工場は、れん乳、粉乳、バター、チーズ、クリーム、脱脂濃縮乳、濃縮乳及びアイスクリームを製造する工場とする。

 

(調査票の様式)

第5条 規則第八条第四項の農林水産大臣が定める調査票は、基礎調査については別記様式第1号、月別調査については別記様式第2号及び第3号のとおりとする。

 

(調査の報告に関し必要な事項)

第6条 規則第十四条第一項から第五項までの送付に係る期限は、統計部長が定めるものとする。


 改正文・附則(平成一五年六月二五日農林水産省告示第九四九号)抄

[1] 平成十五年七月一日から施行する。
[2] この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 附則(平成一六年三月一九日農林水産省告示第六二九号)

この告示による改正前の別記様式第四号は、平成十六年四月三十日までの間は、これを使用することができる。

 附則(平成一八年三月二九日農林水産省告示第四三八号)

1 この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 附則(平成一八年一二月二七日農林水産省告示第一八〇五号)

1 この告示は、平成十九年一月一日から施行する。
2 この告示による改正前の別記様式第二号から第四号までについては、平成十九年一月三十一日までの間は、これらを使用することができる。

 改正文(平成二〇年九月一日農林水産省告示第一三七〇号)抄

平成二十年十二月三十一日から施行する。

 改正文・附則(平成二一年三月一八日農林水産省告示第三六八号)抄

[1] 平成二十一年四月一日から施行する。
[2] この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による調査票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 改正文・附則(平成二三年八月三一日農林水産省告示第一六七三号)抄

[1] 平成二十三年九月一日から施行する。
[2] この告示の施行の際現にある第五から第十まで規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 附則(平成二七年一〇月一日農林水産省告示第二一八七号)

この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 改正文(平成二八年一〇月七日農林水産省告示第一九七八号)抄

平成二十八年十二月三十一日から施行する。

 附則(令和元年五月七日農林水産省告示第三二号)

(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 附則(令和四年一月二八日農林水産省告示第一六五号)

(施行期日)
1 この告示は、令和四年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による調査票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 附則(令和五年一二月一二日農林水産省告示第一八七二号)

(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による調査票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式第1号~第3号(PDF : 304KB)

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室

代表:03-3502-8111(内線3714)

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