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農林中央金庫法第五十四第四項第十号等の規定に基づく農林中央金庫法の施行に関し定める告示

平成十三年九月十三日 金融庁・農林水産省告示第十三号

最終改正: 平成二十年十月一日金融庁・農林水産省告示第十号

 

農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第四項第十号、第七十二条第十項及び第七十三条第五項、農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第五条第十項第三号並びに第七条第二号及び第三号並びに農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第四条第一項ただし書、第十二条第二号、第十六条、第三十三条第四号、第三十八条第一項第一号及び第六項ただし書、第三十九条第三項第八号並びに第四項第三号、第四号及び第二十六号、第五十二条第一項第四号並びに第五十四条第一項第一号の規定に基づき、農林中央金庫法の施行に関し、次のように定め、平成十四年一月一日から施行する。

 

(特別の事由がある場合における一会員の有する出資口数の最高限度)

第一条農林中央金庫法施行規則(以下「規則」という。)第五条第一項ただし書の農林水産大臣及び金融庁長官が定める口数は、出資総口数の百分の十に相当する口数とする。

 

(定款の変更の認可を要しない軽微な事項)

第二条規則第五十条第二号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。

一 主たる事務所又は従たる事務所の所在地の名称の変更

二 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理

 

(農業協同組合等の組合員に準ずる者に関する基準)

第三条規則第五十七条の農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準は、農林水産業を営む者であって、組合員の事業に必要な資金の貸付けの事業を営む農業協同組合、森林組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「組合」という。)で当該者の住所地又は当該者が農業、林業若しくは水産業を営む場所(以下この条において「住所地等」という。)をその地区に含むもの(当該者の住所地等をその地区に含む組合が存在しない場合にあっては、その地区の農業、林業又は水産業の形態が当該者が営む農業、林業又は水産業の形態に類似している近傍の組合)の組合員資格の要件を満たすものであることとする。

 

(業務の代理の業務を営むことのできる者)

第四条農林中央金庫法(以下「法」という。)第五十四条第四項第十号の主務大臣の定める者は、次に掲げる者とする。

一 地方公共団体

二 株式会社日本政策投資銀行

三 日本銀行

四 独立行政法人住宅金融支援機構

五 銀行

六 信用金庫及び信用金庫連合会

七 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

八 労働金庫及び労働金庫連合会

九 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

十 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

十一 信託会社及び信託業務を営む金融機関

2法第五十四条第四項第十号の主務大臣の定めるものは、次に掲げるものとする。

一 株式会社日本政策金融公庫の業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による別表第一第八号から第十五号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務、同項第二号の規定による別表第二第三号、第四号及び第六号から第八号の三までに掲げる業務、同項第三号及び第四号に掲げる業務並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びに次に掲げる法律の規定による業務に限る。)の代理及び前項第一号から第四号までに掲げる者の業務の代理

イ 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第十五条第一項

ロ 中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第十二条第一項

ハ 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号)第一項

ニ 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第五条第四項

ホ 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第五条第一項

ヘ 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第六条第一項

ト 獣医療法(平成四年法律第四十六号)第十五条第一項

チ 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)第十条第一項

リ 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第十一条第一項

ヌ 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第十六条第一項

ル 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十四条第一項

二 前項第五号から第八号までに掲げる者の業務(次に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介

イ 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第八号の二に掲げる業務

ロ 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条第三項第五号の二に掲げる業務

ハ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条第四項第七号の二に掲げる業務

三 前項第九号に掲げる者の業務(農業協同組合にあっては農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業に限る。)の代理又は媒介

四 前項第十号に掲げる者の業務(漁業協同組合にあっては水産業協同組合法第十一条の四第二項及び水産加工業協同組合にあっては同法第九十六条第一項において準用する同法第十一条の四第二項に規定する信用事業に限る。)の代理又は媒介

五 前項第十一号に掲げる者の次に掲げる業務(法第五十四条第七項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介

イ 信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第一号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結

ロ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項各号に掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結

 

(預金の受払事務の委託等)

第四条の二 規則第六十六条の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械は、次に掲げる機械とする。

一 現金自動支払機

二 現金自動預金機

三 現金自動預入払出兼用機

四 前各号に掲げるもののほか、法第五十四条第一項から第三項までの規定により営む業務の全部又は一部を営むための機械

2 規則第六十六条の農林水産大臣及び金融庁長官が定める者は、次に掲げる者とする。

一 有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)

二 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項の登録を受けた者であって、かつ、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条の登録を受けた者その他これに準ずる者

3 規則第六十六条の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与(機械類その他の物品又は物件を使用させる業務を除く。)とする。

 

(自己資本の額に加える調整)

第四条の三 規則第七十三条第二項に規定する法第五十六条第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額は、基本的項目の額(農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年三月二十八日金融庁・農林水産省告示第四号。以下「基準告示」という。)第十七条第一項に規定する基本的項目の額をいう。次項において同じ。)及び補完的項目の額(基準告示第十八条第一項に規定する補完的項目の額をいう。次項において同じ。)の合計額とする。

2 前項の補完的項目の額の算定に当たっては、基準告示第十八条第一項第一号に掲げる額は考慮しないものとし、その場合の補完的項目の額は基本的項目の額を上限とする。

3 農林中央金庫が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営む場合には、第一項の自己資本の額に特別留保金及び債権償却準備金の額を含むものとする。

 

(調整対象額)

第四条の四 規則第七十六条第三項の農林水産大臣及び金融庁長官が定める額は、農林中央金庫のする資金の貸付けの額のうち農林中央金庫の子会社等(法第五十八条第二項前段に規定する子会社等をいう。次条において同じ。)が保証している額その他これに準ずるものの額の合計額とする。

 

(連結自己資本の額に加える調整)

第四条の五 規則第七十六条第四項に規定する法第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額(以下この条において「調整連結自己資本額」という。)は、基本的項目の額(基準告示第五条第一項に規定する基本的項目の額をいう。以下この条において同じ。)及び補完的項目の額(基準告示第六条第一項に規定する補完的項目の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額とする。

2 農林中央金庫が関連法人等(農林中央金庫法施行令(以下「令」という。)第八条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)を有する場合には、調整連結自己資本額は、前項の規定にかかわらず、当該関連法人等を除いて算出した基本的項目の額及び補完的項目の額の合計額に当該関連法人等の基本的項目の額に相当する額(第四項において「関連会社の基本的項目の額」という。)及び補完的項目の額に相当する額(第四項において「関連会社の補完的項目の額」という。)の合計額を加えたものとする。

3 前二項の補完的項目の額の算定に当たっては、基準告示第六条第一項第一号に掲げる額は考慮しないものとし、その場合の補完的項目の額は基本的項目の額を超えない額とする。

4前項の規定は、関連会社の基本的項目の額と関連会社の補完的項目の額の算定について準用する。

5 農林中央金庫又は農林中央金庫の子会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営む場合には、第一項又は第二項の調整連結自己資本額に当該信託業務を営む農林中央金庫又は農林中央金庫の子会社等の特別留保金及び債権償却準備金の額を含むものとする。

 

(同一人に対する信用の供与等の額の制限を適用しない法人)

第五条 令第七条第十項第三号の主務大臣の定めるものは、独立行政法人農畜産業振興機構とする。

 

(取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与える取引等を行うことが必要な場合)

第六条 規則第七十九条第四号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める場合は、農林中央金庫が、その特定関係者(法第五十九条に規定する特定関係者をいう。)の解散又は事業の全部の譲渡に際し、農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与える取引又は行為を当該特定関係者との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ、農林中央金庫により大きな不利益を生ずるおそれがある場合とする。

 

(準備金に含まれる積立金及び剰余金)

第七条 令第十三条第二号の積立金及び剰余金のうち主務大臣の定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第二号及び第三号に掲げるものにあっては、配当金、役員賞与金その他の外部流出予定額を除く。

一 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第百二条の規定により積み立てられた再評価積立金

二 任意積立金

三 剰余金処分が決定されるまでの当年度未処分剰余金

四 繰越剰余金

 

(準備金に含まれる引当金)

第八条 令第十三条第三号の引当金のうち主務大臣の定めるものは、次に掲げるものとする。

一 貸倒引当金

二 退職給付引当金

三 特別法上の引当金

四 規則第百七条第二項第一号の規定に基づく引当金(第一号および第二号に掲げるものを除く。)

 

(会社が主として農林中央金庫等の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準)

第九条 法第七十二条第一項第八号の場合において、農林中央金庫又は信託兼営銀行(同項第一号に掲げる会社をいう。)若しくは銀行業を営む外国の会社(同項第五号に掲げる会社をいう。)の営む業務のために従属業務(同条第二項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社が、主として農林中央金庫又はその子会社等(特定子銀行(規則第九十六条第一項第一号に規定する特定子銀行をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)又は農林中央金庫集団(規則第九十六条第一項第一号に規定する農林中央金庫集団をいう。)をいう。以下この条及び次条第一号において同じ。)の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、次に掲げる要件のすべてを満たしていることとする。

一 各事業年度において、規則第九十七条第一項第一号から第二十一号までに掲げるそれぞれの業務(以下この条において「それぞれの業務」という。)につき、農林中央金庫又はその子会社等(同項第二号に掲げる業務については農林中央金庫又はその子会社等に属する法人の役職員を含み、同項第十八号に掲げる業務については業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会及びこれらの役職員を含む。第三項第一号において同じ。)からの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合が百分の五十を下回らないこと。

二 各事業年度において、それぞれの業務につき、農林中央金庫又はその特定子銀行のいずれかからの収入があること。

2前項の従属業務を営む会社が、主として農林中央金庫に係る集団(規則第九十六条第一項第二号に規定する者をいう。以下この項及び次条第二号において同じ。)の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、次に掲げる要件のすべてを満たしていることとする。

一 各事業年度において、それぞれの業務につき、農林中央金庫に係る集団(規則第九十七条第一項第二号に掲げる業務については農林中央金庫に係る集団に属する法人の役職員を含み、同項第十八号に掲げる業務については業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会及びこれらの役職員を含む。次条第二号において同じ。)からの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合が百分の九十を下回らないこと。

二 各事業年度において、それぞれの業務につき、農林中央金庫又はその特定子銀行のいずれかからの収入があり、かつ、農林中央金庫に係る集団に属する規則第九十六条第一項第二号に掲げるそれぞれの者において当該者に属する金融機関等のいずれかからの収入があること。

3 法第七十二条第一項第八号の場合において、証券専門会社(同項第二号に規定する証券専門会社をいう。以下この項において同じ。)、証券仲介専門会社(同条第一項第三号に規定する証券仲介専門会社をいう。以下この項において同じ。)又は有価証券関連業を営む外国の会社(同条第一項第六号に掲げる会社をいう。以下この項において同じ。)の営む業務のために従属業務を営む会社が、主として農林中央金庫又はその子会社等の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、次に掲げる要件のすべてを満たしていることとする。

一 各事業年度において、それぞれの業務につき、農林中央金庫及びその子会社等からの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合が百分の五十を下回らないこと。

二 各事業年度において、それぞれの業務につき、農林中央金庫の子会社(法第二十四条第三項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下同じ。)である証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社のいずれかからの収入があること。

4 法第七十二条第一項第八号の場合において、信託専門会社(同項第四号に規定する信託専門会社をいう。以下この項において同じ。)又は信託業を営む外国の会社(同条第一項第七号に掲げる会社をいう。以下この項において同じ。)の営む業務のために従属業務を営む会社が、主として農林中央金庫又はその子会社等の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、次に掲げる要件のすべてを満たしていることとする。

一 前項第一号に掲げる要件

二 各事業年度において、それぞれの業務につき、農林中央金庫の子会社である信託専門会社又は信託業を営む外国の会社のいずれかからの収入があること。

5 法第七十二条第四項の場合において、農林中央金庫の営む業務のために従属業務を営む会社が、主として農林中央金庫の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、各事業年度において、それぞれの業務につき、農林中央金庫(規則第九十七条第一項第二号に掲げる業務についてはその役職員、同項第十八号に掲げる業務については業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会及びこれらの役職員を含む。)からの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合が百分の五十を下回らないこととする。

 

(主として農林中央金庫等の営む業務のために営む業務に関する基準)

第十条 規則第九十五条第一項第二号及び第七項ただし書の農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準は、次に掲げるものとする。

一 主として農林中央金庫又はその子会社等の営む業務のために営むものである場合 前条第一項第一号及び第二号に掲げる要件のすべてを満たしていること。

二 主として農林中央金庫に係る集団の営む業務のために営むものである場合 前条第二項第一号及び第二号に掲げる要件のすべてを満たしていること。

 

(預金の受入れ等に付随する業務のうち金融関連業務から除かれるもの)

第十一条 規則第九十七条第二項第八号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、法第五十四条第四項第一号に規定する債務の保証のうち、農林中央金庫並びにその子会社、子法人等(令第八条第二項に規定する子法人等(子会社に該当するものを除く。)をいう。)及び関連法人等による事業者に対する事業の用に供する資金に関するものとする。

 

(金融関連業務として債権管理回収業等に付随する業務を営む場合に満たすべき基準)

第十二条 規則第九十七条第二項第九号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準は、次のとおりとする。

一 他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する特定金銭債権をいい、農林中央金庫若しくはその子会社である信託兼営銀行(以下この号において「農林中央金庫等」という。)から取得した債権又は買取会社(規則第九十七条第一項第二十三号に規定する買取会社をいう。以下この号において同じ。)が農林中央金庫等から買い取った不動産担保付債権であって当該買取会社から取得したものに限る。以下この号において同じ。)の管理及び回収を行う業務又は同法第十二条第一号に規定する業務(他人から譲り受けて特定金銭債権の管理又は回収を行う業務に限る。)に付随して、それらの特定金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)の取得、管理又は売却を行う業務であること。

二 取得した不動産に関し、必要に応じて、整地、当該土地に適切な建築物の建設、隣地の購入等を行い、当該不動産の価値の向上のための有効利用に努めること。

三 取得した不動産の円滑な売却に努めること。

四 前二号に掲げる行為を行うに当たっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数(法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。第十五条第一項において同じ。)を超える議決権(法第二十四条第三項前段に規定する議決権をいう。第十五条第一項において同じ。)を取得し又は保有している会社が営むことが適当でない業務を営まないこと。

2 法第二十四条第四項の規定は、前項第四号に規定する議決権について準用する。

3 規則第十三条の規定は、前項において法第二十四条第四項の規定を準用する場合について準用する。

 

(リース業務の範囲等)

第十三条 規則第九十七条第二項第十九号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準は、各事業年度において、同号に規定する機械類その他の物品又は物件を使用させる業務(以下この条及び次条第七号において「リース業務」という。)及び次条第七号に掲げる業務による収入の額の合計額に占める規則第九十七条第二項第十九号イからハまでの要件をすべて満たす契約に基づいて行われる業務による収入の額の割合が百分の五十を下回らないこととする。

2 前項の規定にかかわらず、リース業務を営む会社がリース業務を営む他の会社を子会社としている場合における、リース会社集団(リース業務を営む会社及びその子会社であるリース業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)に属するそれぞれの会社に係る規則第九十七条第二項第十九号に規定する農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準は、次に掲げる要件のすべてを満たすこととする。

一 各事業年度において、リース会社集団のリース業務及び次条第七号に掲げる業務による収入の額の合計額に占める当該リース会社集団の規則第九十七条第二項第十九号イからハまでの要件をすべて満たす契約に基づいて行われる業務による収入の額の合計額の割合が百分の五十を下回らないこと。

二 各事業年度において、リース会社集団に属するそれぞれの会社における次条第七号に掲げる業務による収入の額が当該会社におけるリース業務による収入の額を上回らないこと。

 

(金融関連業務)

第十四条 規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次に掲げる業務とする。

一 信用状の発行を行う業務

二 旅行小切手の発行を行う業務

三 地金銀の売買を行う業務

四 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第一項の規定による事務の委託を受けた銀行等(同項に規定する銀行等をいう。)から委託を受けて行う当該事務に係る業務

五 金銭債権の取得又は譲渡の代理、取次ぎ又は媒介を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)

六 地金銀の売買の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務

七 リース業務に係る機械類その他の物品若しくは物件と同種の機械類その他の物品若しくは物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物品若しくは物件の保守、点検その他の管理を行う業務(リース業務を営む場合に限る。)

八 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む場合に限る。)

 

(農林中央金庫等が基準議決権数を超えて有する議決権の処分に関する基準)

第十五条 法第七十三条第五項の主務大臣が定める基準は、次のとおりとする。

一 農林中央金庫又はその子会社(以下この項において「農林中央金庫等」という。)が、法第七十三条第四項各号に掲げる場合に該当して国内の会社(同条第一項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の議決権を当該各号に定める日(以下この号において「当初保有日」という。)における基準議決権数を超えて有することとなったとき(次号に該当するときを除く。)は、農林中央金庫等は、当初保有日から二年六月を経過する日(以下この号において「中間処分基準日」という。)までにその有する議決権のうち当該基準議決権数を超える部分の議決権の数を二で除して得た数以上の議決権を処分し、当初保有日から五年を経過する日(以下この号において「処分基準日」という。)までに当該超える部分の議決権の全部を処分すること。ただし、当初保有日から中間処分基準日又は処分基準日までの間にその基準議決権数が増加し、これらの処分を行えば農林中央金庫等が有する当該国内の会社の議決権の数が当該中間処分基準日又は当該処分基準日における基準議決権数を下回ることとなるときは、その有する議決権のうち当該中間処分基準日又は処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分すれば足りる。

二 農林中央金庫等が基準議決権数を超えて国内の会社の議決権を有している場合において、農林中央金庫等が法第七十三条第四項各号に掲げる場合に該当して当該国内の会社の議決権の新たな保有(以下この号において「新規保有」という。)をすることとなったときは、農林中央金庫等は、当該各号に定める日(以下この号において「新規保有日」という。)から二年六月を経過する日(以下この号において「中間処分基準日」という。)までに当該新規保有に係る議決権の数を二で除して得た数以上の議決権を処分し、新規保有日から五年を経過する日(以下この号において「処分基準日」という。)までに当該新規保有に係る議決権の全部を処分すること。ただし、新規保有日から中間処分基準日又は処分基準日までの間にその基準議決権数が増加し、これらの処分を行えば農林中央金庫等が有する当該国内の会社の議決権の数が当該中間処分基準日又は当該処分基準日における基準議決権数を下回ることとなるときは、その有する議決権のうち当該基準議決権数を超える部分の議決権を処分すれば足りる。

三 農林中央金庫等は、その有する国内の会社の議決権の数が基準議決権数を超えないこととなるまでは、次に掲げる場合を除き、その有する当該国内の会社の議決権の数又は当該国内の会社の総株主等の議決権(法第二十四条第三項に規定する総株主等の議決権をいう。)に占める農林中央金庫等の有する議決権の割合を増加させないこと。

イ 法第七十三条第二項に規定する事由に該当する場合

ロ 法第七十三条第四項各号に掲げる場合に該当する場合

2 法第二十四条第四項の規定は、前項に規定する議決権について準用する。

3 規則第十三条の規定は、前項において法第二十四条第四項の規定を準用する場合について準用する。

 

(農林中央金庫の事務所等の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所等の休日とする日)

第十六条 規則第百四十八条第一項第四号の農林中央金庫の事務所等の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所等の休日とする日は、外国に所在する農林中央金庫の事務所等について、当該事務所等の所在地の法令により認められる休日とする。

 

(設置等の届出を要する事務所等から除かれる施設又は設備)

第十七条 規則第百五十条第一項第一号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める施設又は設備は、法第五十四条第四項第十一号に掲げる業務を特定の施設に職員を派遣して営む場合における当該施設とする。

 

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