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農林水産省

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農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の三の資金指定

平成十三年四月五日 財務省・農林水産省告示第二十二号

 

農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の三の主務大臣が指定する資金は、次に掲げる理由により資金を必要とする沿岸漁業を営む者(第二号に掲げる理由により資金を必要とする沿岸漁業を営む者にあっては、沿岸漁業に精進する見込みのある者で漁業経営の再建整備を図ろうとするものに限る。)で、その漁船、漁具等を売り渡す等その漁業経営に著しい支障を及ぼすことなしには当該資金を調達することが困難と認められるものが、これに充てるための資金とする。

災害又は災害に準ずるもの

漁業用燃油、餌料、養殖施設その他漁業経営に必要な資材又は施設を取得し、又は設置するのに必要な資金(次に掲げる資金を除く。)を借り受けたために生じた負債の整理その他漁業経営の再建整備

  • 漁業近代化資金(漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項の漁業近代化資金をいう。)その他国又は地方公共団体が利子補給を行う資金
  • 沿岸漁業改善資金(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第二項から第四項までに掲げる資金をいう。)その他国又は地方公共団体が融通する資金
  • 農林漁業金融公庫法第十八条第1項の規定に基づき農林漁業金融公庫が融通する資金その他政府関係金融機関が融通する資金

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