種苗法の規定に基づき指定種苗を定める等の件
平成十七年五月二十日 (農林水産省告示第九百二十号)
種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第五項の規定に基づき、指定種苗を次のように定め、平成十七年六月二十一日から施行し、平成十一年一月十三日農林水産省告示第三十二号(種苗法の規定に基づき指定種苗を定める等の件)は、同日付けで廃止する。
一 穀類の種子及び苗
二 豆類の種子及び苗
三 いも類の茎、根及び苗
四 工芸農作物のうち、糖料、でんぷん、油脂料、香辛料及び薬料に利用される農作物の種子、苗、穂木、茎及び根
五 野菜(食用に供される花きを含む。)の種子、苗、穂木、台木、茎、根、葉及び芽
六 飼料作物の種子
七 果樹のうち、あんず、いちじく、うめ、おうとう(かんかおうとう、さんかおうとう及びちゅうごくおうとうに限る。)、かき、かんきつ、キウイフルーツ、くり、くるみ、すもも、なし、びわ、ぶどう、もも及びりんごの苗木及び穂木
八 花き(食用に供される花きを除く。)のうち、きんぎょそう、きんせんか、さくらそう、サルビア、シクラメン、シネラリア、ストック、はなな、はぼたん、パンジー、ひなぎく、まつばぼたん及びマリーゴールドの種子、ベゴニアの種子及び球根、りんどうの種子及び苗、アイリス、アマリリス、グラジオラス、すいせん、ダリア、チューリップ、フリージア及びゆりの球根、カーネーション、きく、シンビジウム、デンドロビウム及びマーガレットの苗(シンビジウム及びデンドロビウムにあっては、組織培養により生産されたものに限る。)、つつじ、つばき及びぼたんの苗木並びにばらの苗木及び穂木
九 芝草のうち、あかクローバー、イタリアンライグラス、オーチャードグラス、ケンタッキーブルーグラス、しば、しろクローバー、スムーズブロムグラス、ダリスグラス、チモシー、トールフェスク、バヒアグラス、ペレニアルライグラス、ベントグラス、メドウフェスク、リードカナリーグラス、レッドトップ、レッドフェスク及びローズグラスの種子
十 種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)第一条に掲げる 種に属する植物の種菌