外国人漁業の規制に関する法律第二条第七項の農林水産大臣の指定する船舶を定める件
平成十七年五月六日 農林水産省告示第八百五十六号
外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第二条第七項の規定に基づき、同項の農林水産大臣の指定する船舶を次のように定め、昭和四十二年十月九日農林省告示第千四百二十号(外国人漁業の規制に関する法律第二条第四項の農林大臣の指定する船舶を定める件)は、廃止する。
一 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条第三号及び第四号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶
二 船舶法第一条第一号若しくは第二号に掲げる者又は日本法人が借り受け、又は国内の港から外国の港まで回航を請け負った船舶