外国人漁業の規制に関する法律第三条第一号の農林水産大臣の指定する者を定める件
平成十七年五月六日 農林水産省告示第八百五十七号
外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第三条第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣の指定する者を次のように定め、昭和四十二年十月九日農林省告示第千四百二十一号(外国人漁業の規制に関する法律第三条第一号の農林大臣の指定する者を定める件)は廃止する。
次の各号の一に該当する者(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第十条第一項の登録を受けた漁船及び総トン数一トン未満の無動力漁船で日本船舶であるもの以外の船舶により漁業を行う者並びに日本船舶以外の船舶により水産動植物の採捕を行う者を除く。)
一 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者
二 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の教授若しくは留学の在留資格をもって在留する者(本邦において行う同表の当該在留資格の項の下欄に掲げる活動が漁業又は水産動植物に関するものである者に限る。)又は技術、技能、研修若しくは特定活動の在留資格をもって在留する者(本邦において行う同表の当該在留資格の項の下欄に掲げる活動が漁業又は水産動植物の採捕に関するものである者に限る。)
三 出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者の在留資格をもって在留する者、日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者(日本人の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者に限る。)又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者(永住者の在留資格をもって在留する者の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者に限る。)