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農林水産省

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遠洋底びき網漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を定めた件

平成十七年四月十九日 (農林水産省告示第七百九十二号)

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十八条第一項の規定に基づき、遠洋底びき網漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定めたので、同項の規定により公示する。

許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数

一五トン以上の船舶、六十三隻

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成十七年四月十九日から同年七月十九日まで

備考

1この告示に係る許可の有効期間は、平成十七年八月一日から平成十八年七月三十一日までとする。

2この告示に係る許可又は起業の認可には、おおむね次に掲げる内容の制限又は条件を付けることがある。

船名及び許可番号にあっては船首両舷及び船尾外部に、漁船登録番号にあっては船橋又は船首の両側外部に、それぞれ空中又は洋上から明確に識別できるように表示しなければならない。

船内には、トランスポンダー等(位置情報を自動的に送信し、解析することができる装置をいい、許可期間中に専門の技術者による点検を受け、かつ、各航海ごとにあらかじめ水産庁長官による受信確認を受けたものに限る。)を搭載し、許可期間中は正常に作動させなければならない。

船長は、船内に操業日誌を備え付け、操業中毎日、当該操業に係る年月日、位置、漁獲量及び漁獲努力量を正確に当該日誌に記載しなければならない。

船長は、水産庁長官が別に定める方法により、操業状況等を水産庁長官に報告しなければならない。

船体両舷側中央(消失のおそれがある場合にあっては、左右対称に中央寄り前又は後)及び船橋楼の上部甲板に、空中又は洋上から明確に識別できるように一メートル四方以上の大きさの文字により信号符字を表示しなければならない。ただし、船橋楼の上部甲板に表示できないときは、帆布等に表示し、これを当該甲板上に設置しなければならない。

外国の最大低潮時海岸線から沖合二百海里以内の海域を航行するときは、搭載漁具を格納するか、又は当該漁具に覆いを付けておかなければならない。

漁業に関する国際協定等に基づき、その締約国の正当な権限を有する公務員から臨検の目的で乗船を求められた場合には、これを拒んではならない。

漁業に関する国際協定等に基づき、その締結国から調査等を行う目的で視察員の乗船を求められた場合には、これを拒んではならない。

南極生物資源保存条約、北西大西洋の漁業についての今後の多国間の協力に関する条約、北東大西洋の漁業についての今後の多国間の協力に関する条約並びに中央ベーリング海におけるすけとうだら資源の保存及び管理に関する条約に基づく資源保存管理措置等を遵守しなければならない。

南極海洋生物資源保存管理委員会が管轄する水域(フランス領ケルゲレン・クローゼット諸島周辺のフランスの排他的経済水域を除く。)、北西大西洋漁業委員会及び北東大西洋漁業委員会が管轄する公海水域において操業するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  • 水産庁長官がこれらの機関に登録した船舶を用いること。
  • イの船舶につき、水産庁長官から登録済みである旨の証明書の交付を受けること。
  • 操業期間中は、ロの証明書を船内に備え付けるとともに、当該証明書に記載された条件を遵守すること。

十一前号に規定する水域で採捕された漁獲物(加工品を含む。)の転載(陸揚げを含む。以下同じ。)については、各転載ごとにあらかじめ水産庁長官にその旨を届け出なければならない。

十二天皇海山水域(北緯二十五度の線、東経百六十五度の線、北緯五十度の線、西経百七十五度の線に囲まれた水域(アメリカ合衆国の排他的経済水域を除く。))において操業に使用する曳き網は、網目の結節から結節までの長さが十センチメートル以上であり、コッドエンドに内張(底ずれの防止を目的とするものを除く。)が取り付けられていないものでなければならない。

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