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農林水産省

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漁業法第六十六条第三項の規定に基づく瀬戸内海並びに霞ケ浦、北浦及び外浪逆浦以外の海面を操業区域とする小型機船底びき網漁業につき、同条第一項の許可をすることができる都道府県別の船舶の隻数の最高限度

昭和三十八年四月十九日 農林省告示第四百九十八号

最終改正: 平成二十年四月三〇日農林水産省告示第六五三号

 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第三項の規定に基づき、瀬戸内海(漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十七条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域をいう。)並びに霞ケ浦、北浦及び外浪逆浦(外浪逆浦と霞ケ浦及び北浦を連絡する水路であつて茨城県の区域に属する部分を含む。)以外の同法第八十四条第一項に規定する海面を操業区域とする小型機船底びき網漁業につき、同条第一項の許可をすることができる都道府県別の船舶の隻数の最高限度を次のように定め、昭和三十六年六月三十日農林省告示第七百二号(瀬戸内海以外の海面を操業区域とする小型機船底びき網漁業につき許可をすることができる都道府県別の船舶の隻数、合計総トン数及び合計馬力数の最高限度を定める等の件)は、廃止する。


都道府県名
船舶の隻数の最高限度
(うち総トン数十トン以上の船舶)
北海道
三三二
(二七)
青森
二三五
(一〇)
岩手
(〇)
宮城
四〇
(六)
秋田
一四七
(二六)
山形
二五〇
(二八)
福島
二二
(七)
茨城
二九七
(二二)
千葉
四六一
(〇)
東京
(〇)
神奈川
一五八
(〇)
新潟
三八三
(三〇)
富山
七五
(〇)
石川
一九九
(一六)
福井
一五六
(六五)
静岡
一一二
(一九)
愛知
八五四
(一八三)
三重
七四〇
(〇)
京都
三三
(三三)
兵庫
一二
(六)
和歌山
三三四
(一三一)
鳥取
二四四
(〇)
島根
一〇九
(五二)
山口
二六五
(三五)
徳島
(〇)
愛媛
二三〇
(〇)
高知
九五
(〇)
福岡
五四〇
(〇)
佐賀
一七五
(〇)
長崎
八八〇
(〇)
熊本
二三〇
(〇)
大分
二〇五
(〇)
宮崎
二八七
(五)
鹿児島
四三〇
(二六)
     
合計
八、五三五
(七二七)
備考この表は、当該都道府県の区域内に主たる漁業根拠地を有する船舶であつて、小型機船底びき網漁業のうち釣又ははえなわを使用して行なう漁業のための自家用釣餌料の採捕を目的とする漁業、第一種共同漁業の内容となり得る水産動物の採捕を目的とする手繰第三種漁業及び打瀬漁業を除いたものに係るものについての最高限度を定めたものである。

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