水産物缶詰及び水産物瓶詰の日本農林規格
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平成九年三月二十七日 農林水産省告示第四百四十六号
最終改正:平成二十五年十二月二十四日 農林水産省告示第三一一〇号
(適用の範囲)
第1条 この規格は、水産物缶詰及び水産物瓶詰のうち、いわし缶詰又はいわし瓶詰、さけ・ます缶詰又はさけ・ます瓶詰、さば缶詰又はさば瓶詰、さんま缶詰又はさんま瓶詰、まぐろ・かつお缶詰又はまぐろ・かつお瓶詰、いか缶詰又はいか瓶詰及びあか貝缶詰又はあか貝瓶詰に適用する。
(定義)
第2条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語 |
定義 |
水産物缶詰又は水産物瓶詰 | 水産物又はその加工品(調味し、又は調製したものを含む。)に調味液を加え又は加えないで、缶又は瓶に密封し、加熱殺菌したものをいう。 |
いわし缶詰又はいわし瓶詰 | 水産物缶詰又は水産物瓶詰のうち、いわしを詰めたものをいう。 |
さけ・ます缶詰又はさけ・ます瓶詰 | 水産物缶詰又は水産物瓶詰のうち、さけ・ますを詰めたものをいう。 |
さば缶詰又はさば瓶詰 | 水産物缶詰又は水産物瓶詰のうち、さばを詰めたものをいう。 |
さんま缶詰又はさんま瓶詰 | 水産物缶詰又は水産物瓶詰のうち、さんまを詰めたものをいう。 |
まぐろ・かつお缶詰又はまぐろ・かつお瓶詰 | 水産物缶詰又は水産物瓶詰のうち、まぐろ・かつおを詰めたものをいう。 |
いか缶詰又はいか瓶詰 | 水産物缶詰又は水産物瓶詰のうち、いかを詰めたものをいう。 |
あか貝缶詰又はあか貝瓶詰 | 水産物缶詰又は水産物瓶詰のうち、あか貝又はさるぼうのむき身を詰めたものをいう。 |
水産物 | 食用に供される魚介類、水産動物類、海産哺乳動物類及び海藻類をいう。 |
いわし |
次に掲げるものをいう。 1 うるめいわし 2 かたくちいわし 3 まいわし |
さけ・ます | 次に掲げるものをいう。 1 からふとます 2 ぎんざけ 3 さくらます 4 しろざけ 5 大西洋さけ 6 べにざけ 7 ますのすけ |
さば | 次に掲げるものをいう。 1 ごまさば 2 大西洋さば 3 まさば |
まぐろ・かつお | 次に掲げるものをいう。 1 きはだまぐろ 2 くろまぐろ 3 こしながまぐろ 4 びんながまぐろ 5 めばちまぐろ 6 かつお |
いか | 次に掲げるものをいう。 1 あかいか 2 アルゼンチンイレックス 3 カナダイレックス 4 じんどういか 5 するめいか 6 ニュージーランドするめいか 7 ほたるいか 8 やりいか |
(いわし缶詰又はいわし瓶詰の規格)
第3条 いわし缶詰又はいわし瓶詰の規格は、次のとおりとする。
区分 |
基準 |
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香味 | 香味が良好であり、かつ、異味異臭がないこと。 | |
肉質 | 適当な脂肪があり、かつ、肉締り及び硬軟が適当であること。 | |
形態 | 肉片のそろいが適当であること。 | |
色沢 | 色沢が良好であること。 | |
液汁 | 1 水及び食用植物油脂を使用した調味液とともに詰めたものにあっては、液がおおむね清澄であること。 2 その他のものにあっては、液量がおおむね適当であること。 |
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その他の事項 | 1 頭部及び内臓の除去が良好であること。 2 尾部を除去していないものにあっては、尾部の整形が良好であること。 3 きょう雑物がほとんどないこと。 4 肉詰めが良好であること。 |
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原材料 | 食品添加物以外の原材料 | 調味液以外の原材料については、いわし以外のものを使用していないこと。 |
食品添加物 |
1 国際連合食糧農業機関及び世界保健機関合同の食品規格委員会が定めた食品添加物に関する一般規格(CODEX STAN 192-1995,Rev.7-2006)3.2の規定に適合するものであって、かつ、その使用条件は同規格3.3の規定に適合していること。 2 使用量が正確に記録され、かつ、その記録が保管されているものであること。 3 1の規定に適合している旨の情報が、一般消費者に次のいずれかの方法により伝達されるものであること。ただし、業務用の製品に使用する場合にあっては、この限りでない。 (1) インターネットを利用し公衆の閲覧に供する方法
(2) 冊子、リーフレットその他の一般消費者の目につきやすいものに表示する方法 (3) 店舗内の一般消費者の目につきやすい場所に表示する方法 (4) 製品に問合せ窓口を明記の上、一般消費者からの求めに応じて当該一般消費者に伝達する方法 |
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内容量 | 表示重量に適合していること。 | |
容器の状態 | 1 缶詰のものにあっては、密封が完全で、適当な真空度を保持しており、かつ、外観及び缶の内面の状態が良好であること。また、トマトピューレー又はトマトペーストを使用した調味液とともに詰めた缶詰にあっては、内面塗装缶であること。 2 瓶詰のものにあっては、密封が完全で、適当な真空度を保持しており、かつ、瓶及び蓋の品質及び型体並びにパッキングの材質が良好であること。 |
(さけ・ます缶詰又はさけ・ます瓶詰の規格)
第4条 さけ・ます缶詰又はさけ・ます瓶詰の規格は、次のとおりとする。
区分 |
基準 |
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香味 | 前条の規格の香味と同じ。 | |
肉質 | 前条の規格の肉質と同じ。 | |
形態 | 前条の規格の形態と同じ。 | |
色沢 | 前条の規格の色沢と同じ。 | |
液汁 | 前条の規格の液汁と同じ。 | |
その他の事項 |
1 頭部(小肉片にあっては、くび肉を除く。)、尾部、ひれ、内臓、うろこ及び血液の除去が良好であること。 2 鬱血肉及びきょう雑物がほとんどないこと。 3 肉詰めが良好であること。 |
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原材料 |
食品添加物以外の原材料 | 調味液以外の原材料については、さけ・ます以外のものを使用していないこと。 |
食品添加物 | 使用していないこと。 |
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内容量 | 前条の規格の内容量と同じ。 | |
容器の状態 | 1 缶詰のものにあっては、内面塗装缶であり、密封が完全で、適当な真空度を保持しており、かつ、外観及び缶の内面の状態が良好であること。 2 瓶詰のものにあっては、密封が完全で、適当な真空度を保持しており、かつ、瓶及び蓋の品質及び型体並びにパッキングの材質が良好であること。 |
(さば缶詰又はさば瓶詰の規格)
第5条 さば缶詰又はさば瓶詰の規格は、次のとおりとする。
区分 |
基準 |
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香味 | 第3条の規格の香味と同じ。 | |
肉質 | 第3条の規格の肉質と同じ。 | |
形態 | 第3条の規格の形態と同じ。 | |
色沢 | 第3条の規格の色沢と同じ。 | |
液汁 | 第3条の規格の液汁と同じ。 | |
その他の事項 |
1 頭部、尾部及び内臓の除去が良好であること。 2 きょう雑物がほとんどないこと。 3 肉詰めが良好であること。 |
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原材料 | 食品添加物以外の原材料 | 調味液以外の原材料については、さば以外のものを使用していないこと。 |
食品添加物 | 第3条の規格の食品添加物と同じ。 | |
内容量 | 第3条の規格の内容量と同じ。 | |
容器の状態 | 第3条の規格の容器の状態と同じ。 |
(さんま缶詰又はさんま瓶詰の規格)
第6条 さんま缶詰又はさんま瓶詰の規格は、次のとおりとする。
区分 |
基準 |
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香味 | 第3条の規格の香味と同じ。 | |
肉質 | 第3条の規格の肉質と同じ。 | |
形態 | 第3条の規格の形態と同じ。 | |
色沢 | 第3条の規格の色沢と同じ。 | |
液汁 | 第3条の規格の液汁と同じ。 | |
その他の事項 | 前条の規格のその他の事項と同じ。 | |
原材料 | 食品添加物以外の原材料 | 調味液以外の原材料については、さんま以外のものを使用していないこと。 |
食品添加物 | 第3条の規格の食品添加物と同じ。 | |
内容量 | 第3条の規格の内容量と同じ。 | |
容器の状態 | 第3条の規格の容器の状態と同じ。 |
(まぐろ・かつお缶詰又はまぐろ・かつお瓶詰の規格)
第7条 まぐろ・かつお缶詰又はまぐろ・かつお瓶詰の規格は、次のとおりとする。
区分 |
基準 |
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香味 | 第3条の規格の香味と同じ。 | |
肉質 | 第3条の規格の肉質と同じ。 | |
形態 | 第3条の規格の形態と同じ。 | |
色沢 | 第3条の規格の色沢と同じ。 | |
液汁 | 第3条の規格の液汁と同じ。 | |
その他の事項 |
1 血合肉及び血痕の除去がおおむね良好であること。 2 皮、骨、うろこその他のきょう雑物及び青肉、黒斑及びハニカム(魚肉中の蜂の巣状の気泡痕をいう。)がほとんどないこと。 3 肉詰めが良好であること。 4 ほぐし肉の混入割合が魚肉重量に対し、輪切りを詰めたものにあっては18%以下、小肉片を詰めたものにあっては30%以下であること。 |
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原材料 | 食品添加物以外の原材料 | 調味液以外の原材料については、まぐろ・かつお以外のものを使用していないこと。 |
食品添加物 | 第3条の規格の食品添加物と同じ。 | |
内容量 | 第3条の規格の内容量と同じ。 | |
容器の状態 | 第3条の規格の容器の状態と同じ。 |
(いか缶詰又はいか瓶詰の規格)
第8条 いか缶詰又はいか瓶詰の規格は、次のとおりとする。
区分 |
基準 |
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香味 | 第3条の規格の香味と同じ。 | |
肉質 | 肉締り及び弾力が適当であること。 | |
形態 | 形がおおむね整っていること。 | |
色沢 | 第3条の規格の色沢と同じ。 | |
液汁 | 第3条の規格の液汁と同じ。 | |
その他の事項 | 1 きょう雑物がほとんどないこと。 2 肉詰めが良好であること。 |
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原材料 | 食品添加物以外の原材料 | 調味液以外の原材料については、いか以外のものを使用していないこと。 |
食品添加物 | 第3条の規格の食品添加物と同じ。 | |
内容量 | 第3条の規格の内容量と同じ。 | |
容器の状態 | 第4条の規格の容器の状態と同じ。 |
(あか貝缶詰又はあか貝瓶詰の規格)
第9条 あか貝缶詰又はあか貝瓶詰の規格は、次のとおりとする。
区分 |
基準 |
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香味 | 第3条の規格の香味と同じ。 | |
肉質 | おおむね肥満しており、かつ、肉締りが適当であること。 | |
形態 | 粒の大きさがおおむねそろっていること。 | |
色沢 | 第3条の規格の色沢と同じ。 | |
液汁 | 第3条の規格の液汁と同じ。 | |
その他の事項 | きょう雑物がほとんどないこと。 |
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原材料 | 食品添加物以外の原材料 | 調味液以外の原材料については、あか貝及びさるぼう以外のものを使用していないこと。 |
食品添加物 | 第3条の規格の食品添加物と同じ。 | |
内容量 | 第3条の規格の内容量と同じ。 | |
容器の状態 | 第3条の規格の容器の状態と同じ。 |
(測定方法)
第10条 第3条から前条までの規格における固形量の測定方法は、次のとおりとする。
事項 |
測定方法 |
固形量 | 1 缶詰の場合 缶詰(液が凝固している場合は、20℃に加熱し、液を溶解した缶詰)を切り開き、2分間缶詰を傾斜し、液を流出させた後に測定した重量から、缶の重量を差し引いて得た重量とする。
2 瓶詰の場合 蓋を開き、2分間瓶を傾斜して放置し、液を流出させた後に測定した重量から、瓶の重量を差し引いた重量とする。
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最終改正の改正文・附則(平成25年12月24日農林水産省告示第3110号)抄
[1] 平成26年1月23日から施行する。
[2] この告示の施行の際現にこの告示による改正前の水産物缶詰及び水産物瓶詰の日本農林規格により格付の表示が付された水産物缶詰及び水産物瓶詰については、なお従前の例による。
[3] この告示による改正後の第3条及び第5条から第9条までの表食品添加物の項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、平成27年7月22日までの間は、なお従前の例によることができる。