野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第八条の規定に基づき、同条の農林水産大臣が定める野菜(平成十五年十月一日)
平成十五年十月一日 農林水産省告示第千五百三十五号
最終改正: 平成二十四年四月六日付け農林水産省告示第九百三十四号
野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第八条の規定に基づき、同条の農林水産大臣が定める野菜を次のように定める。
野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第八条の規定に基づき、同条の農林水産大臣が定める野菜を次のように定める。
ししとうがらし(高知県の区域内で生産されるものに限る。)、わけぎ(広島県の区域内で生産されるものに限る。)、らっきょう(鳥取県、宮崎県及び鹿児島県の区域内で生産されるものに限る。)、にがうり(熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域内で生産されるものに限る。)及びオクラ(高知県、鹿児島県及び沖縄県の区域内で生産されるものに限る。)及びみょうが(高知県の区域内で生産されるものに限る。)
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