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農林水産省

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青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第八条の規定に基づき農林水産大臣が指定する地域を指定する件

平成十二年九月二十九日 農林水産省告示第千二百五十九号

改正: 平成十四年三月三十一日農林水産省告示第九百二十八号

青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)第八条の規定に基づき、同条の農林水産大臣が指定する地域を次のように指定し、平成七年二月十五日農林水産省告示第二百四十三号(青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第八条の規定に基づき農林水産大臣が指定する地域を指定する件)は、廃止する。

青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第八条の農林水産大臣が指定する地域は、次に掲げる地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域とする。

農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条の二第二項の規定により指定された地域

離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域

奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島

豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯

山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村

小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島

半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域

過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第一号に規定する沖縄

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