農業信用基金協会の経営の健全性を判断するための基準を定める件
平成十八年三月三十日 金融庁農林水産省告示第五号
最終改正:平成20年12月1日金融庁・農林水産省告示第14号
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第八条の二の規定に基づき、農業信用基金協会の経営の健全性を判断するための基準を次のように定める。
農業信用基金協会の経営の健全性を判断するための基準
(保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準)
第一条 農業信用保証保険法(以下「法」という。)第八条の二の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が定める農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準は、次の算式により得られる比率が二百パーセント以上であることとする。
(比率の算出)
第二条 前条の比率は、基金協会の保証業務(法第十一条第一号から第三号までに掲げる業務をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表及び保証業務の実績に基づき算出するものとする。
(保証債務の弁済に充てることが可能な額の計算)
第三条 第一条の算式における保証債務の弁済に充てることが可能な額は、資本等の額(貸借対照表の資本の部の合計額に同表の求償債務、支払準備金、保証責任準備金、債務保証損失引当金、特別準備金及び特別支援金を加えて得た額)から固定資産等の額(同表の資産の部の合計額から現金、預金、有価証券及び保証債務見返の額を控除して得た額)を控除した額とする。
(実質保証債務に係る弁済見込み額の計算)
第四条 第一条の算式における資金の区分は、次に掲げるものとする。ただし、保証債務の状況にかんがみ、当該区分を更に細分した区分によることが適当であると認められるときは、当該区分を更に細分することができる。
- 一 農業近代化資金、就農支援資金及び農業改良資金
- 二 前号に掲げる資金以外の資金
2 第一条の算式における実質保証債務額は、基金協会の事業年度終了時における債務保証の保証残高から次の各号に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。
- 一 法第五十九条第一項又は第二項に規定する保険関係が成立している保証債務にあっては、当該保険関係に係る保険金に相当する額
- 二 基金協会と社団法人全国農協保証センター(昭和五十五年九月二十九日に社団法人全国農協保証センターという名称で設立された法人をいう。)との間に再保証関係が成立する旨を定める契約が締結されている保証債務にあっては、当該保証契約に係る再保証金に相当する額
- 三 基金協会と国又は地方公共団体その他の団体との間で当該基金協会が保証債務の弁済を行った場合にその弁済額の全部又は一部を補てんする契約(当該契約に基づき補てんが確実にされると認められるものに限る。)が締結されている保証債務にあっては、当該契約により補てんされる額に相当する額
3 第一条の算式における償還事故率は、同条の規定による算定に係る事業年度を含む過去十年間の保証債務の弁済額の合計額を当該期間の保証債務に係る弁済額(元本部分に限る。)及び償還額の合計額で除した割合とする。
附則
この告示は、平成十八年四月一日から施行し、同日に開始する事業年度から適用する。