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農林水産省

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農業協同組合法施行令第一条の五第一項第二号の規定に基づく主務大臣が指定する地域

平成十七年三月三十一日 (農林水産省告示第六百五十三号)

農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第一条の五第一項第二号の規定に基づき、同号の主務大臣が指定する地域を次のように指定し、平成十七年四月一日から施行する。

農業協同組合法施行令第一条の五第一項第二号の主務大臣が指定する地域は、次に掲げる地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域とする。

  • 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
  • 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
  • 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯
  • 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
  • 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島
  • 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
  • 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域
  • 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
  • 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第一号に規定する沖縄

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