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平成七年十二月二十八日 大蔵省農林水産省告示第二十三号
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)附則第二条第二項の規定に基づき、主務大臣の指定する農水産業協同組合を次のように定める。
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