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中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息

平成七年三月三十一日 大蔵省農林水産省告示第七号

最終改正: 平成十八年七月二〇日金融庁農林水産省告示第二一号

中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣が定める利息を次のように定める。

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・四五パーセントを超える場合は、年三・四五パーセント)により計算した金額のものとする。


附則 (平成七年八月九日大蔵省農林水産省告示第一二号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成七年一一月一〇日大蔵省農林水産省告示第一七号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成七年一二月八日大蔵省農林水産省告示第二二号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

改正文・附則 (平成八年四月四日大蔵省農林水産省告示第五号) 抄

[1]平成八年四月十五日から施行する。
[2]この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成八年九月二〇日大蔵省農林水産省告示第一四号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成九年二月七日大蔵省農林水産省告示第四号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成九年三月二八日大蔵省農林水産省告示第八号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則(平成九年四月二三日大蔵省農林水産省告示第一三号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成九年五月二三日大蔵省農林水産省告示第一七号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

改正文・附則 (平成九年六月二〇日大蔵省農林水産省告示第二三号) 抄

[1]平成九年七月一日から施行する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成九年七月二五日大蔵省農林水産省告示第二七号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成九年八月二二日大蔵省農林水産省告示第三四号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成九年九月二四日大蔵省農林水産省告示第三九号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成九年一〇月二七日大蔵省農林水産省告示第四三号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成九年一一月二〇日大蔵省農林水産省告示第四八号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一〇年二月六日大蔵省農林水産省告示第四号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

改正文・附則 (平成一〇年二月二六日大蔵省農林水産省告示第八号) 抄

[1]平成十年三月九日から適用する。
[2]この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一〇年三月一七日大蔵省農林水産省告示第一五号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一〇年四月一四日大蔵省農林水産省告示第二四号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一〇年六月一六日大蔵省農林水産省告示第二九号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

改正文・附則 (平成一〇年八月二〇日大蔵省農林水産省告示第五四号) 抄

[1]平成十年八月三十一日から適用する。
[2]この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一〇年九月一八日大蔵省農林水産省告示第五九号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一〇年一〇月二二日大蔵省農林水産省告示第六四号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

改正文・附則 (平成一〇年一二月二一日大蔵省農林水産省告示第六九号) 抄

[1]平成十一年一月六日から適用する。
[2]この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

改正文・附則 (平成一一年二月二日大蔵省農林水産省告示第四号) 抄

[1]平成十一年二月十二日から適用する。
[2]この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一一年二月二二日大蔵省農林水産省告示第九号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一一年四月二七日大蔵省農林水産省告示第一五号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一一年五月二五日大蔵省農林水産省告示第二〇号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一一年六月一六日大蔵省農林水産省告示第二四号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

改正文・附則 (平成一一年七月二三日大蔵省農林水産省告示第二八号) 抄

[1]平成十一年八月三日から施行する。
[2]この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

改正文・附則 (平成一一年九月一六日大蔵省農林水産省告示第三三号) 抄

[1]平成十一年九月二十八日から施行する。
[2] この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一一年一〇月二〇日大蔵省農林水産省告示第四三号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

改正文・附則 (平成一一年一一月一七日大蔵省農林水産省告示第四七号) 抄

[1] 平成十一年十一月二十九日から施行する。
[2]この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

改正文・附則 (平成一一年一二月二二日大蔵省農林水産省告示第五一号) 抄

[1]平成十二年一月七日から施行する。
[2]この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一二年二月二日大蔵省農林水産省告示第六号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一二年二月二一日大蔵省農林水産省告示第一一号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

改正文・附則 (平成一二年三月一五日大蔵省農林水産省告示第一五号) 抄

[1]平成十二年三月二十七日から施行する。
[2]この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

改正文・附則 (平成一二年四月一二日大蔵省農林水産省告示第二〇号) 抄

[1]平成十二年四月二十一日から施行する。
[2]の告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一二年五月二五日大蔵省農林水産省告示第二四号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一二年六月一九日大蔵省農林水産省告示第二八号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

改正文・附則 (平成一二年九月一三日大蔵省農林水産省告示第三四号) 抄

[1]平成十二年九月二十五日から施行する。
[2]この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

改正文・附則 (平成一二年一〇月一七日大蔵省農林水産省告示第三八号) 抄

[1]平成十二年十月二十六日から施行する。
[2]この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一二年一二月一八日大蔵省農林水産省告示第四五号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一三年二月一日財務省農林水産省告示第四号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一三年二月二六日財務省農林水産省告示第八号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一三年三月一九日財務省農林水産省告示第一二号)

の告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一三年四月二日財務省農林水産省告示第一九号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

改正文・附則 (平成一三年五月九日財務省農林水産省告示第三一号) 抄

[1]平成十三年五月十八日から施行する。
[2]この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一三年六月一日財務省農林水産省告示第三五号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一三年七月三日財務省農林水産省告示第三九号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

改正文・附則 (平成一三年八月三日財務省農林水産省告示第四三号) 抄

[1]平成十三年八月十四日から施行する。
[2]この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

改正文・附則 (平成一四年二月八日財務省農林水産省告示第五号) 抄

[1]平成十四年二月二十日から施行する。
[2]この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一四年四月二日財務省農林水産省告示第一四号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一四年七月五日財務省農林水産省告示第三四号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一四年一一月一日財務省農林水産省告示第四四号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一四年一二月三日財務省農林水産省告示第四七号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一五年二月二〇日財務省農林水産省告示第四号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一五年三月一九日財務省農林水産省告示第七号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一五年四月一八日財務省農林水産省告示第一七号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一五年五月ニ三日財務省農林水産省告示第ニニ号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一五年七月一八日財務省農林水産省告示第ニ六号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一五年八月ニ〇日財務省農林水産省告示第ニ九号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一五年九月一九日財務省農林水産省告示第三〇号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一五年一〇月二一日財務省農林水産省告示第四〇号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一五年一一月ニ一日財務省農林水産省告示第四三号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (成一五年一ニ月一八日財務省農林水産省告示第四六号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一六年一月ニ六日財務省農林水産省告示第三号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一六年ニ月一九日財務省農林水産省告示第四号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一六年三月一八日財務省農林水産省告示第九号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一六年四月ニ一日財務省農林水産省告示第一四号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一六年七月二二日財務省農林水産省告示第一九号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一六年九月二一日財務省農林水産省告示第二三号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成一六年一〇月二一日財務省農林水産省告示第二六号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

附則 (平成十八年七月二〇日金融庁農林水産省告示第二一号)

この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

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