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農林水産省

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漁業協同組合等の信用事業に関する命令第三条第二項の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者を定める件

平成十八年三月三十一日 (金融庁農林水産省告示第十三号)

1漁業協同組合等の信用事業に関する命令第三条第二項の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者は、次に掲げるものとする。

  • 有価証券の貸付けを行う者が漁業協同組合である場合における当該漁業協同組合が会員となっている水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
  • 有価証券の貸付けを行う者が水産加工業協同組合である場合における当該水産加工業協同組合が会員となっている水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
  • 銀行
  • 信用金庫
  • 信用金庫連合会
  • 信用協同組合
  • 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  • 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する証券会社
  • 証券取引法第二条第三十二項に規定する証券金融会社
  • 前各号に掲げる者のほか、有価証券の貸付けを行う漁業協同組合、水産加工業協同組合、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会が、確実な担保を徴することができる者

2前項第一号から第九号までに掲げる者に対する有価証券の貸付けは、その貸付期間が一年を超えないものに限るものとする。

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