漁業法第六十六条第三項前段の規定に基づく瀬戸内海機船船びき網漁業につき同条第一項の許可をすることができる府県別の船舶の隻数の最高限度
昭和四十三年四月十九日 (農林水産省告示第五百六十四号)
最終改正: 平成二一年一月二八日 農林水産省告示第一一一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第三項前段の規定に基づき、瀬戸内海機船船びき網漁業につき、同条第一項の許可をすることができる府県別の船舶の隻数の最高限度を次のように定め、昭和三十八年八月三十一日農林省告示第千百三十八号(瀬戸内海機船船びき網漁業につき許可をすることができる府県別の船舶の隻数、合計総トン数及び合計馬力数の最高限度を定める等の件)は、廃止する。
府県名 隻数の最高限度 (うち総トン数十トン以上の船舶)
和歌山 一七六 (〇)
大阪 一七〇 (〇)
兵庫 二二四 (二)
岡山 六 (〇)
広島 八八 (一二)
山口 二〇 (〇)
福岡 〇 (〇)
大分 一二 (〇)
愛媛 三六 (〇)
香川 五四 (〇)
徳島 一三六 (一三六)
合計 九二二 (一五〇)
備考
一 この表は、ひき船を使用しないものにあつては網船についての、ひき船を使用するものにあつてはひき船についての最高限度を定めたものである。
二 この表は、当該府県の区域内に主たる漁業根拠地を有する船舶についての最高限度を定めたものである。