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農林水産省

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小型機船底びき網漁業取締規則第四条第二項ただし書の漁業、海域及び期間を指定

昭和三十八年十一月二十八日 農林省告示第千五百十六号

最終改正: 平成一七年十二月五日農林水産省告示第千八百六十二号

小型機船底びき網漁業取締規則(昭和二十七年農林省令第六号)第四条第二項ただし書の規定に基づき、滑走装置を備えた桁を使用して営むことのできる漁業、海域及び期間を次のように指定する。

一 漁業
手繰第三種漁業
二 海域
次のイからニまでの点を順次に結んだ線、次のホとヘを結んだ線、次のトからリまでの点を順次に結んだ線及び陸岸によつて囲まれた海域
イ 最大高潮時海岸線における岡山県と広島県との境界点
ロ 岡山県笠岡市梶子島西端
ハ 岡山県笠岡市六島東端
ニ 香川県三豊市三崎突端〔平成十八年一月一日施行〕
ホ 広島県三原市鉢ケ峰頂上
ヘ 広島県尾道市因島大浜埼灯台中心点〔平成十八年一月十日施行〕
ト 広島県尾道市因島地蔵鼻突端〔平成十八年一月十日施行〕
チ 愛媛県越智郡上島町百貫島百貫島灯台中心点
リ 愛媛県今治市今治港堤防突端
次のイからリまでの点を順次に結んだ線及びリから広島県呉市情島の東側最大高潮時海岸線に平行してイに至る線によつて囲まれた海域
イ 広島県呉市情島西南端からロを見通した線上最大高潮時海岸線から五〇〇メートルの点
ロ 広島県呉市倉橋島亀ケ首突端
ハ ロの点と広島県呉市倉橋島南方白石(三ツ石)の中央とを結んだ線上同白石(三ツ石)中央から一五〇〇メートルの点
ニ ハの点と広島県呉市斉島北端とを結んだ線上同斉島の最大高潮時海岸線から五〇〇メートルの点
ホ 広島県呉市尾久比島西南端
ヘ 広島県呉市下蒲刈島尾ノ鼻突端とロの点とを結んだ線と、ホの点と同市倉橋島鈴ケ鼻突端とを結んだ線との交点
ト 広島県呉市下猫崎突端と愛媛県松山市大館場島東北端とを結んだ線と、広島県呉市下蒲刈島大野鼻突端と同市倉橋島大浦崎突端とを結んだ線との交点
チ 広島県呉市観音崎突端とリの点とを結んだ線と、同市下蒲刈島大野鼻突端と同市倉橋島大浦崎突端とを結んだ線との交点
リ 広島県呉市情島東北端から同市観音崎突端を見通した線上最大高潮時海岸線から五〇〇メートルの点
次のイからニまでの点を順次に結んだ線、次のホからトまでの点を順次に結んだ線、次のチからルまでの点を順次に結んだ線、次のヲからカまでの点を順次に結んだ線、次のヨからソまでの点を順次に結んだ線及び陸岸によつて囲まれた海域
イ 兵庫県高砂市東播磨港伊保灯台中心点
ロ 兵庫県姫路市上島上島灯台中心点〔平成十八年三月二十七日施行〕
ハ ロの点とホの点とを結んだ線と、兵庫県姫路市男鹿島東端とニの点とを結んだ線との交点〔平成十八年三月二十七日施行〕
ニ 兵庫県淡路市江井崎突端
ホ 兵庫県南あわじ市丸山崎西端
ヘ 徳島県鳴門市瀬方鼻突端
ト 北緯三十四度十四分十五秒東経百三十四度三十四分十五秒の点(徳島県鳴門市黒岩突端)
チ 香川県さぬき市丸山鼻突端
リ 香川県さぬき市鷹島頂上
ヌ 香川県小豆郡小豆島町風ノ子島頂上〔平成十八年三月二十一日施行〕
ル 香川県小豆郡小豆島町大角鼻突端〔平成十八年三月二十一日施行〕
ヲ 香川県小豆郡土庄町妙見崎西端
ワ 岡山県瀬戸内市青島東端
カ 岡山県備前市大多府島西端
ヨ 岡山県備前市大多府島東端
タ 兵庫県赤穂市地先取揚島頂上
レ ソの点と兵庫県赤穂市綱崎突端とを結んだ線と、兵庫県と岡山県との最大高潮時海岸線における境界点のうち兵庫県赤穂市地先取揚島の北部に位置する点と北緯三十四度四十四分三十秒東経百三十四度二十一分三十六秒の点(同市鷆和と同市福浦との境界線に設置した標識のうち最も南部に位置するもの)とを結んだ線との交点
ソ 兵庫県と岡山県との最大高潮時海岸線における境界点のうち最も北部に位置する点
漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十七条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域のうち次のイの点とロの点とを結んだ線、次のロの点から淡路島の南側最大高潮時海岸線に平行してハの点に至る線及び次のハからホまでの点を順次に結んだ線以南の海域
イ 徳島県鳴門市中瀬灯標中心点
ロ 兵庫県南あわじ市釣島鼻突端
ハ 兵庫県洲本市生石鼻突端
ニ 兵庫県洲本市成ヶ島南端
ホ 和歌山県和歌山市田倉崎突端
次のイからホまでの点を順次に結んだ線及び陸岸によつて囲まれた海域
イ 和歌山県日高郡日ノ御埼大倉礁中心点
ロ 兵庫県南あわじ市諭鶴羽山頂上と同市沼島東端とを結んだ線の延長線(以下「延長線」という。)と、イの点と徳島県阿南市蒲生田岬突端とを結んだ線との交点
ハ 延長線と、和歌山県日高郡印南町切目崎突端と徳島県海部郡牟岐町大島頂上とを結んだ線との交点
ニ ホの点から正西(真方位)一〇キロメートルの点
ホ 和歌山県西牟婁郡白浜町市江崎〔平成十八年三月一日施行〕
愛知県知多郡南知多町林埼突端から同町尾張大磯灯標を経て同県田原市古山頂上に至る線及び陸岸により囲まれた海域
三 期間
二の1、2、4及び5の海域にあつては、毎年十二月一日から翌年三月三十一日まで
二の3の海域にあつては、毎年十月二十日から翌年五月三十一日まで
ただし、次のイとロを結んだ線の西側の海域にあつては、毎年十月二十日から翌年三月三十一日まで
イ ロの点と香川県東かがわ市丸亀島頂上とを結んだ線の延長線と、香川県東かがわ市の最大高潮時海岸線との交点
ロ 二の3ヌの点
二の6の海域にあつては、周年

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