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農林水産省

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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第三条第一項の農林水産大臣が定める目標年度(平成十九年三月三十日)

平成十九年三月三十日 農林水産省告示第四百二号

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則(平成十一年農林水産省令第七十四号)第三条第一項の農林水産大臣が定める目標年度は、平成二十七年度とし、公布の日から施行する。なお、平成十一年十月二十九日農林水産省告示第千四百五十六号(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第三条第一項の農林水産大臣が定める目標年度を定めた件)は、平成十九年三月二十九日限り廃止する。

お問合せ先

生産局 畜産部畜産振興課

代表:03-3502-8111

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