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農林水産省

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独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第2条の規定に基づき、農林水産大臣が定める平成20事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第10条第1項第1号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件(平成二十年四月一日)

平成二十年四月一日 (農林水産省告示第五百三十六号)

独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則(平成十五年農林水産省令第百三号)第二条の規定に基づき、平成二十事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第一項第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額として農林水産大臣が定める金額を次のように定め、公布の日から施行する。


農林水産大臣が定める金額 千四百六十六億九千四十七万八千円

お問合せ先

生産局 畜産部畜産企画課

代表:03-3502-8111

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