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農林水産省

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漁業協同組合等の従属業務を営む会社が漁業協同組合等のために営む従属業務等に関する基準

平成十八年十一月九日 (金融庁・農林水産省告示第二十四号)

最終改正:平成二十年三月二八日金融庁農林水産省告示第六号

(組合の従属業務を営む会社が組合又はその組合集団のために営む従属業務等に関する基準)

第一条 水産業協同組合法(以下「法」という。)第十七条の十四第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の場合において、組合(法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合をいう。以下同じ。)の行う事業のために従属業務(法第十七条の十四第一項第一号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社が、主として当該組合又は当該組合の組合集団(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下「命令」という。)第二十五条の二第一項第一号に規定する組合集団をいう。以下この項において同じ。)の行う事業又は営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、次に掲げる要件のすべてを満たしていることとする。

一 各事業年度において、命令第二十六条第一項第一号から第二十一号までに掲げるそれぞれの業務(以下この条において「それぞれの業務」という。)につき、当該組合又は当該組合の組合集団(同項第二号に掲げる業務については、当該組合又は当該組合の組合集団に属する法人の役職員を含む。)からの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合が百分の五十を下回らないこと。

二 各事業年度において、それぞれの業務につき、当該組合からの収入があること。

2 前項の従属業務を営む会社が、主として組合に係る集団(命令第二十五条の二第一項第二号に規定する者をいう。以下この項において同じ。)の行う事業又は営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、次に掲げる要件のすべてを満たしていることとする。

一 各事業年度において、それぞれの業務につき、当該組合に係る集団(命令第二十六条第一項第二号に掲げる業務については、当該組合に係る集団に属する法人の役職員を含む。)からの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合が百分の九十を下回らないこと。

二 各事業年度において、それぞれの業務につき、当該組合からの収入があり、かつ、当該組合に係る集団に属する命令第二十五条の二第一項第二号に掲げるそれぞれの者において当該者に属する金融機関等のいずれかからの収入があること。

(連合会等の従属業務を営む会社が連合会又はその子会社等のために営む従属業務等に関する基準)

第二条 法第八十七条の三第一項第五号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の場合において、連合会(法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下同じ。)の行う事業又は信託兼営銀行(法第八十七条の三第一項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社をいう。)の営む業務のために従属業務(法第八十七条の三第二項第一号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる従属業務をいう。以下同じ。)を営む会社が、主として当該連合会又はその子会社等(当該連合会の特定子銀行(命令第二十七条第三項第一号に規定する特定子銀行をいう。以下同じ。)又は当該連合会の連合会集団(命令第二十七条第三項第一号に規定する連合会集団をいう。)をいう。以下同じ。)の行う事業又は営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、次に掲げる要件のすべてを満たしていることとする。

一 各事業年度において、命令第二十六条第一項第一号から第二十一号までに掲げるそれぞれの業務(以下この条において「それぞれの業務」という。)につき、当該連合会又はその子会社等(同項第二号に掲げる業務については、当該連合会又はその子会社等に属する法人の役職員を含む。)及び当該連合会の会員である組合からの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合が百分の五十を下回らないこと。

二 各事業年度において、それぞれの業務につき、当該連合会又はその特定子銀行のいずれかからの収入があること。

2 前項の従属業務を営む会社が、主として連合会に係る集団(命令第二十七条第三項第二号に規定する者をいう。以下この項及び第六条第二号において同じ。)の行う事業又は営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、次に掲げる要件のすべてを満たしていることとする。

一 各事業年度において、それぞれの業務につき、当該連合会に係る集団(命令第二十六条第一項第二号に掲げる業務については当該連合会に係る集団に属する法人の役職員を含む。)及び当該連合会の会員である組合からの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合が百分の九十を下回らないこと。

二 各事業年度において、それぞれの業務につき、当該連合会又はその特定子銀行のいずれかからの収入があり、かつ、当該連合会に係る集団に属する命令第二十七条第三項第二号に掲げるそれぞれの者において当該者に属する金融機関等のいずれかからの収入があること。

(証券専門会社等の従属業務を営む会社が連合会又はその子会社等のために営む従属業務に関する基準)

第三条 法第八十七条の三第一項第五号の場合において、証券専門会社(同項第二号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する証券専門会社をいう。)又は証券仲介専門会社(法第八十七条の三第一項第三号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する証券仲介専門会社をいう。)の営む業務のために従属業務を営む会社が、主として当該連合会又はその子会社等の行う事業又は営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準については、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項第二号中「当該連合会又はその特定子銀行」とあるのは、「当該連合会の子会社(法第八十七条の三第一項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。)である証券専門会社又は証券仲介専門会社」と読み替えるものとする。

(信託専門会社の従属業務を営む会社が連合会又はその子会社等のために営む従属業務に関する基準)

第四条 法第八十七条の三第一項第五号の場合において、信託専門会社(同項第四号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託専門会社をいう。)の営む業務のために従属業務を営む会社が、主として当該連合会又はその子会社等の行う事業又は営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準については、第二条第一項の規定を準用する。この場合において、同項第二号中「当該連合会又はその特定子銀行」とあるのは、「当該連合会の子会社(法第八十七条の三第一項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。)である信託専門会社」と読み替えるものとする。

(連合会の従属業務を営む会社が連合会のために営む従属業務に関する基準)

第五条 法第八十七条の三第四項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の場合において、連合会の行う事業のために従属業務を営む会社が、主として当該連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、各事業年度において、命令第二十六条第一項第一号から第二十一号までに掲げるそれぞれの業務につき、当該連合会(同項第二号に掲げる業務については、当該連合会の役職員を含む。)及びその会員である組合からの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合が百分の五十を下回らないこととする。

(連合会又はその子会社等のために営む業務等に関する基準)

第六条 命令第二十七条第一項第二号及び第九項ただし書の農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準は、次に掲げるものとする。

一 主として当該連合会又はその子会社等の行う事業又は営む業務のために営むものである場合 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる要件のすべてを満たしていること。

二 主として当該連合会に係る集団の行う事業又は営む業務のために営むものである場合 第二条第二項第一号及び第二号に掲げる要件のすべてを満たしていること。

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