水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令第一項第三号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が指定する水産動植物等を指定する件
平成二十年四月一日 農林水産省告第五百四十号
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十八号)第一項第三号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が指定する水産動植物の部位又は水産動植物及び都道府県を次のように指定する。
一 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令(以下「令」という。)第一項第三号の農林水産大臣が指定する食用に通常供されない水産動植物の部位又は品質の程度が低いことその他の理由により食用に通常供されない水産動植物
農林水産省告示五百三十九号(水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令第一項第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が指定する水産動植物等を指定する等の件)一の農林水産大臣が指定する水産動植物であって次の各号に掲げる種類に応じ、それぞれ当該各号に定める部位とする。
(1) 魚類 骨、皮、臓器、ひれ、うろこ及び頭部
(2) 頭足類 臓器
(3) 貝類 殻及び臓器
(4) 甲殻類 殻
(5) 海藻類 根及び茎
二 令第一項第三号の農林水産大臣が指定する都道府県
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県